第一条 昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(旧共済法による年金の額の改定)第二条 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条 昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十二条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
2 昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。 3 昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 4 昭和六十三年四月分以後の月分の組合員期間が十年を超える者に支給する旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 5 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。 (更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)第五条 日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第三項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この項において「昭和四十二年法律第百四号」という。)第十条の八第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和四十二年法律第百四号第十条の八第一項各号並びに第十条の十第一項第一号及び第二号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第二条の規定を適用する。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 3 日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第一項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第二条の表第一号及び第三号(経過措置政令第三十八条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第三号ロ及びハの読替規定並びに同条第二項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。 4 前三項の場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条及び経過措置政令第五十七条の規定は、適用しない。 5 第一項及び第二項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月一四日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。 昭和六十三年三月分以前の月分の国家公務員等共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 昭和六十三年三月分以前の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の共済法(以下「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。附則(平成元年一二月二七日政令第三四五号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。