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昭和六十二年政令第百九十八号
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(旧法の規定による年金の額の改定)

第一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和六十二年四月分以後、その額を、昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十八号。以下この条において「昭和六十一年政令第二百四十八号」という。)第一条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇二を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

退職年金又は障害年金
当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

遺族年金
控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。

5 前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。

6 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(昭和六十一年政令第二百四十八号第三条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

(旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

第二条 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

退職年金
次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 イ
 ロ

障害年金
次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 イ
 ロ
 ハ
 ニ

遺族年金
六十二万千八百円

2 前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。

3 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が六十二万七千二百円に満たないときは、昭和六十二年八月分以後、その額を六十二万七千二百円に改定する。

(旧法の規定による遺族年金に係る加算)

第三条 前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十二年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。

遺族である子が一人いる場合
十二万円

遺族である子が二人以上いる場合
二十一万円

六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
十二万円

2 前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。

国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

3 旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。第四条において「昭和四十四年改定法」という。)第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第一項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号)第一条第七項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第一項の規定による加算は行わない。

4 前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が六十三万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、六十三万円から改定後の年金額を控除した額とする。

5 旧法遺族年金受給者が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十二年八月分以後、改定後の年金額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。

遺族である子が一人いる場合
十二万五千五百円

遺族である子が二人以上いる場合
二十一万九千五百円

六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
十二万五千五百円

6 第二項から第四項までの規定は、旧法遺族年金受給者である妻が前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

7 旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定に準じてその額を改定する。

(恩給財団の年金の額の改定)

第四条 私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和六十二年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十九万六千九百円に満たないものについては、その額を八十九万六千九百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十九万六千九百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十九万六千九百円に改定する。

(端数計算)

第五条 この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの政令の規定による改定年金額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで
六七二、七〇〇円
一一五、〇〇〇円
七三五、二〇〇円
一二九、六〇〇円
八二八、五〇〇円
一五〇、〇〇〇円
九五九、〇〇〇円