昭和六十二年法律第百四号
旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律は、1987年に公布された法律で、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和62年09月26日

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(趣旨)

第一条 この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。

(事業の引継ぎ)

第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第六条第二項の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号。以下「整備法」という。)の規定により建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業を、当該旅客鉄道株式会社の同意を得て引き継ぐものとする。

(建設主体の指名等)

第三条 前条の規定により新幹線鉄道の建設に関する事業を公団が引き継ぐ場合には、当該新幹線鉄道の路線について日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第三十二条第五項の規定により前条の旅客鉄道株式会社に対し行われたものとみなされた整備法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び整備法第八条の規定による建設の指示は、公団に対し行われたものとみなす。

2 前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について施行法附則第三十二条第七項の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行つたものとみなされた整備法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請は、公団が行つたものとみなす。

(事務の引継ぎ等)

第四条 前条第一項に規定する場合には、第二条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。

2 前条第一項に規定する場合には、第二条の事業に関し同条の旅客鉄道株式会社が有する権利及び義務は、公団が承継するものとする。

3 前項の規定により公団が承継する旅客鉄道株式会社の権利及び義務の細目並びに当該承継の実施については、公団及び当該旅客鉄道株式会社が協議して定めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三年四月二六日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。