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昭和六十一年労働省令第二号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条、第十条、第十四条、第二十一条及び第三十三条第二項の規定に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
(福利厚生)

第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。

生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け

労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付

労働者の資産形成のために行われる金銭の給付

住宅の貸与

(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)

第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの

労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの

労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)

第二条の二 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。

妊娠したこと。

出産したこと。

法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第二条第二項の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。

労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。

労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。

労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。

労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。

妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

(法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)

第二条の三 法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。

妊娠したこと。

出産したこと。

法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。

労働基準法第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則第二条第二項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。

労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。

労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。

労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。

労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。

妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

(法第十二条の措置)

第二条の四 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

(男女雇用機会均等推進者の選任)

第二条の五 事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。

(主任調停委員)

第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。

2 主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。

(機会均等調停会議)

第四条 機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。

2 機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。

3 機会均等調停会議は、公開しない。

(機会均等調停会議の庶務)

第五条 機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)において処理する。

(調停の申請)

第六条 法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。

(調停開始の決定)

第七条 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知するものとする。

2 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。

(関係当事者等からの事情聴取等)

第八条 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

2 補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。

3 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。

4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。

(文書等の提出)

第九条 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

(調停手続の実施の委任)

第十条 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)の職員に委嘱することができる。

(関係労使を代表する者の指名)

第十一条 委員会は、法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2 前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知するものとする。

(調停案の受諾の勧告)

第十二条 調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。

2 委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。

3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)

第十三条 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(権限の委任)

第十四条 法第二十九条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

附則

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日までの間は、第二条の五中「法第十三条の二に規定する業務」とあるのは、「法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第十三条の二に規定する業務」とする。

附則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)

この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 ただし、第十一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一三日労働省令第七号)

この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年一月一一日労働省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第九条の規定による調停申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。 この場合には、押印することを要しない。

附則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(以下「均等則」という。)第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

別記様式

(第6条関係)
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