化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十六条第三項の規定を実施するため、厚生省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
厚生労働大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一月八日厚生省令第一号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十四号)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一六年三月二四日厚生労働省令第三三号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十九号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成二二年三月五日厚生労働省令第二四号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年九月二二日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号)の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。別記様式
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