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昭和六十一年政令第三百七十七号
日本国有鉄道改革法施行令

施行日:

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内閣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十九条第四項及び第二十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(実施計画の記載方法)

第一条 日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)第十九条第三項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)のうち、同条第四項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる事業等(事業又は業務をいう。以下同じ。)の種類に区分し、それぞれ当該各号に定めるところにより当該事業等の範囲を記載するものとする。

旅客鉄道事業
営業線の名称及び区間を明らかにすること。

貨物鉄道事業
営業線の名称及び区間を明らかにすること。

連絡船事業
航路の名称及び区間を明らかにすること。

旅客自動車運送事業
路線の名称及び区間又は事業区域を明らかにすること。

法第十一条第一項に規定する電気通信に関する業務
電気通信設備の種類及び範囲を明らかにすること。

法第十一条第一項に規定する情報の処理に関する業務
電子計算機を使用して情報の処理を行うシステムの名称を明らかにすること。

法第十一条第一項に規定する試験研究に関する業務
試験研究に関する業務を行つている組織の名称を明らかにすること。

その他の事業等
当該事業等の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。

2 前項の場合において、当該事業等の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる事業等の種類の区分を更に細分して記載するものとする。

3 実施計画のうち、法第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項に係る部分については、次に定めるところにより権利及び義務の種類を区分し、当該権利及び義務の種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。

資産及び債務にあつては、日本国有鉄道の会計規程に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。

その他の権利及び義務にあつては、その性質に応じて区分して記載すること。

4 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

5 実施計画のうち、法第十九条第四項第五号に掲げる事項に係る部分については、日本国有鉄道の事業等の承継法人(法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たつては、承継法人への日本国有鉄道の事業等の引継ぎ並びに日本国有鉄道の権利及び義務の承継に伴う鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

(本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等)

第二条 法第二十五条第一項の規定により日本国有鉄道が本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、同項の規定により運輸大臣が定める債務を公団が償還し、又は当該債務に係る利子を公団が支払う場合における債務の償還額及び利子の支払額並びにこれらの支払期日(公団が、支払に関する事務を委託した金融機関に対しこれらの支払期日と異なる日に当該債務の償還額又は当該債務に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあつては、その日)とする。

2 法第二十五条第二項に規定する費用は、同条第一項に規定する公団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る手数料並びに当該償還に係る公告に要する費用とし、これらの費用に相当する金額の支払期日は、公団の当該費用の支払期日とする。

3 前二項に定めるもののほか、法第二十五条第一項の規定による債務の負担及び同条第二項の規定による費用の支払に関し必要な事項は、公団と日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団が協議して定めるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。