風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)附則第二項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項の規定に基づき都道府県公安委員会規則で型式を指定する場合においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第七条に規定する基準に該当しない遊技機が属する型式を指定するものとする。