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昭和六十年国家公安委員会規則第三号
風俗環境浄化協会等に関する規則

施行日:

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十九条第七項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、風俗環境浄化協会に関する規則を次のように定める。
(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)

第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

事務所の所在地

資産の総額

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

登記事項証明書

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

資産の種類及びこれを証する書面

(指定の基準)

第一条の二 法第三十九条第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

法第三十九条第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県協会の事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

都道府県協会の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。

(名称等の公示)

第二条 公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

(名称等の変更)

第三条 法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(調査員)

第四条 都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。

未成年者

法第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者

精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。

3 調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(公安委員会への報告等)

第五条 都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)

第六条 公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。

(指定の取消しの公示)

第七条 公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。

(全国風俗環境浄化協会への準用規定)

第八条 第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。

(風俗環境浄化協力団体)

第九条 都道府県協会又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体(以下この条において「風俗環境浄化協力団体」という。)であつて、第四項の規定による措置を受けようとするもの(法第四十四条に規定する団体を除く。)は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出することができる。

名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

目的及び事業

団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

前項の全国協会との合意に関する書面

3 第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4 国家公安委員会又は公安委員会は、第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体に対し、その事業に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずることができる。

5 都道府県協会又は全国協会は、法第三十九条第二項第二号又は第四十条第二項第二号に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができる。

6 風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体を対象とする法第三十九条第二項第四号に掲げる事業を行うことを求めることができる。

(電磁的記録媒体による手続)

第十条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

申請書
第八条において準用する第一条第一項

届出書
前条第一項

定款
第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

資産の種類を記載した書面
第八条において準用する第一条第二項

事業計画書及び収支予算書
第八条において準用する第五条第一項

事業報告書及び収支決算書
第八条において準用する第五条第二項

附則

この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の風俗環境浄化協会に関する規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗環境浄化協会等に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別記様式第1号

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第10条関係)
[PDF]