第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である全国家計構造統計を作成するための調査(以下「全国家計構造調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)第二条 全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
(定義)第三条 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。 (調査月)第四条 全国家計構造調査は、直前の全国家計構造調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月及び十一月の二月間について行う。
(調査の種類)第五条 全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。
2 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の五の項第三欄第二号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第十三条第三項に規定する調査に係るものを除く。)とする。 (調査の対象)第六条 全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第九条第二項並びに第十三条第一項第一号及び第二号において「調査対象世帯等」という。)について行う。
一 基本調査
総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「基本調査世帯」という。)
二 簡易調査
総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「簡易調査世帯」という。)
三 家計調査世帯特別調査
総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「特別調査世帯」という。)
四 個人収支状況調査
総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「個人収支状況調査世帯」という。)の十八歳以上の世帯員
第七条 全国家計構造調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第一号から第八号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第二号から第八号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には特別調査世帯に係る第一号から第七号までに掲げる事項を、個人収支状況調査の場合には個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員に係る第一号、第二号及び第五号に掲げる事項をそれぞれ調査する。
一 収入及び支出に関する事項
二 年間収入に関する事項
三 貯蓄現在高に関する事項
四 借入金残高に関する事項
五 世帯及び世帯員に関する事項
六 現住居に関する事項
七 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
八 毎月の家賃支払額、毎月の住宅ローンの返済額
2 総務大臣は、全国家計構造調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。第八条 削除
(統計調査員)第九条 全国家計構造調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2 統計調査員は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(基本調査及び簡易調査にあっては市町村長から指定された調査区を、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事から指定された調査区をいう。第十三条第一項各号において同じ。)内にある調査対象世帯等に係る調査票の配布及び取集、調査対象世帯等に係る識別符号(総務大臣が調査対象世帯等を識別するために付した符号をいう。第十三条第一項第一号及び第十五条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長の調査実施上の指導、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。 4 特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。 6 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第一号、第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。次条において「基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。 7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。 (基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)第十条 都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(委託の報告)第十一条 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。第十三条第一項第一号において「基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。 (統計調査員の身分を示す証票)第十二条 基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。 (調査の方法及び期間)第十三条 全国家計構造調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
一 調査員(第九条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに第十五条第三項第二号及び第三号において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(以下「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査区内の調査対象世帯等ごとに配布し、及び総務大臣が基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び第十五条第三項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
二 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査区内の調査対象世帯等ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法
三 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査区内の簡易調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(第十五条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
2 前項の規定による調査は、実施年の九月一日から十二月三十一日までの間において行う。 3 前二項の規定にかかわらず、家計調査世帯特別調査のうち第七条第一項第一号から第六号までに掲げる事項(家計調査(家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第一条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)で把握している事項に限る。)並びに個人収支状況調査のうち第七条第一項第二号及び第五号に掲げる事項(家計調査で把握している事項に限る。)に係る調査については、総務大臣が、家計調査規則第十三条の規定により保存されている調査票の内容から電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び第十八条において同じ。)に転写することにより行う。 (期間の変更)第十四条 市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。)に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合又は家計調査世帯特別調査若しくは個人収支状況調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、調査の期間に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 3 総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。 4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示しなければならない。 (報告の義務及び方法)第十五条 全国家計構造調査に当たっては、調査事項について、基本調査、簡易調査及び家計調査世帯特別調査にあっては基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主、個人収支状況調査にあっては個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員がそれぞれ報告しなければならない。
2 基本調査世帯、簡易調査世帯及び特別調査世帯の世帯主に準ずる者並びに個人収支状況調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。 3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる全国家計構造調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。一 第十三条第一項第一号に掲げる方法
基本調査世帯、簡易調査世帯若しくは特別調査世帯の世帯主若しくはこれらに準ずる者又は個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員若しくは世帯主若しくはこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
二 第十三条第一項第二号に掲げる方法
調査票に記入し、調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答える方法
三 第十三条第一項第三号に掲げる方法
調査票に記入し、調査員又は民間事業者等の質問に答え、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法
第十六条 調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表)第十七条 総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)第十八条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第七条第一項第五号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成元年六月六日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成六年五月二〇日総理府令第二六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月一八日総理府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月三〇日総務省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年四月六日総務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年六月三日総務省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月二〇日総務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月一四日総務省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年八月九日総務省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初の全国家計構造調査の実施についてのこの省令による改正後の全国家計構造調査規則第四条の規定の適用については、同条中「直前の全国家計構造調査を行った年から五年目に当たる年」とあるのは、「令和元年」とする。