昭和五十九年政令第二百二十六号
旧軍港市転換法第六条第一項の財務局を定める政令

旧軍港市転換法第六条第一項の財務局を定める政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。旧軍港市転換法第六条第一項の財務局を定める政令は、1984年に公布された政令で、旧軍港市転換法第六条第一項の財務局を定める政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:昭和59年06月28日

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内閣は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 旧軍港市転換法第六条第一項の政令で定める財務局は、関東財務局とする。

附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。