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昭和五十九年法律第八十六号
電気通信事業法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。

電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。

電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

利用者 次のイ又はロに掲げる者をいう。

電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者

電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)

(検閲の禁止)

第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

(秘密の保護)

第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。

(電気通信事業に関する条約)

第五条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第二章 電気通信事業

第一節 総則

(利用の公平)

第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(基礎的電気通信役務の提供)

第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)

高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)

(重要通信の確保)

第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。 公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

2 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

3 電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

第二節 電気通信事業の登録等

(電気通信事業の登録)

第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合

その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第七号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第十条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

業務区域

電気通信設備の概要

その他総務省令で定める事項

2 前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第十一条 総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第十二条 総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

2 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(登録の更新)

第十二条の二 第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。

第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
 イ その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
 ロ その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
 ハ その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
 イ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
 ロ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
 ハ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
 ロ 当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
 ハ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係

特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
 イ 第一種指定電気通信設備
 ロ その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
 ハ 第二種指定電気通信設備
 ニ その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

(変更登録等)

第十三条 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

4 第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。 この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

5 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(登録の取消し)

第十四条 総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

第十二条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2 第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第十五条 総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

(電気通信事業の届出)

第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

業務区域

電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)

その他総務省令で定める事項

2 電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項第一号、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4 第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。

6 第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

(承継)

第十七条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。 ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第十八条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第三節 電気通信事業者等の業務

(基礎的電気通信役務の届出契約約款)

第十九条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。

他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。

3 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。

次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合

当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

(指定電気通信役務の保障契約約款)

第二十条 指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第三項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。

3 総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。

他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。

4 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

5 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。

次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合

当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

6 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。

(特定電気通信役務の料金)

第二十一条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。

2 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。

3 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。

他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。

4 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

5 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。

6 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。 ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。

7 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。

(通信量等の記録)

第二十二条 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

(届出契約約款等の掲示等)

第二十三条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

2 前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

(会計の整理)

第二十四条 次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
 イ 指定電気通信役務
 ロ 特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)

第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

(提供義務)

第二十五条 第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第一号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

2 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該第二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

3 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

(提供条件の説明)

第二十六条 電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務

2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

(書面の交付)

第二十六条の二 電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第一項及び第五項において同じ。)に交付しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2 電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。

(書面による解除)

第二十六条の三 電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

2 前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。 ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をした者が支払うべき金額その他の当該契約に関して当該契約の解除をした者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

4 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

5 前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。

(電気通信業務の休止及び廃止の周知)

第二十六条の四 電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。 ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

第二十六条の五 総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

その他総務省令で定める情報

(苦情等の処理)

第二十七条 電気通信事業者は、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(電気通信事業者の禁止行為)

第二十七条の二 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)

第二十七条の三 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十七条の十二、第二十九条第二項、第三十九条の三第二項、第七十三条の四、第百二十一条第二項及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。

3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

(媒介等業務受託者に対する指導)

第二十七条の四 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

第二十七条の五 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。

通信の秘密に該当する情報

利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

(情報取扱規程)

第二十七条の六 前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。

特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項

特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項

第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項

第二十七条の九の規定による評価に関する事項

その他総務省令で定める事項

2 前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

(情報取扱規程の変更命令等)

第二十七条の七 総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

(情報取扱方針)

第二十七条の八 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。

取得する特定利用者情報の内容に関する事項

特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項

特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項

利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項

その他総務省令で定める事項

2 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(特定利用者情報の取扱状況の評価等)

第二十七条の九 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。

2 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。

(特定利用者情報統括管理者)

第二十七条の十 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、第二十七条の六第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から三月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。

2 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(特定利用者情報統括管理者等の義務)

第二十七条の十一 特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(情報送信指令通信に係る通知等)

第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。 ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。

当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報

当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの

当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報

当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報
 イ 利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。
 ロ イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。

(業務の停止等の報告)

第二十八条 電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。

電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。
 イ 通信の秘密の漏えい
 ロ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、特定利用者情報(同条第二号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えい
 ハ その他総務省令で定める重大な事故

2 電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

(業務の改善命令)

第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。

電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。

電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。

電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。

電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。

電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十一 電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者

第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信事業者

第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該第三号事業を営む者

(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)

第三十条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項、第五項及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3 第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。次条第一項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。

4 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

5 総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

6 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

第三十一条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。

2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

3 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4 総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5 第一項、第三項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

6 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

7 前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。

第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。

第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。

8 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項、第三項及び第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

(電気通信回線設備との接続)

第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

(第一種指定電気通信設備との接続)

第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。

4 総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。

次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
 ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料
 ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
 ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。

接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。

特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5 前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。

6 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

7 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

8 総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

9 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け、又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

10 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)によりその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。

11 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。

12 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。

13 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

14 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。

15 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

16 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない」とする。

17 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

18 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。

(第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

第三十三条の二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

(第二種指定電気通信設備との接続)

第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

3 総務大臣は、前項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
 ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
 ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
 ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。

接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。

特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

4 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

5 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

6 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

7 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

8 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。

9 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。

(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

第三十四条の二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

(電気通信設備の接続に関する命令等)

第三十五条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

2 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

3 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

4 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。

5 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6 総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

8 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

9 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

10 第三項又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)

第三十六条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。 その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)

第三十七条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。

2 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

(電気通信設備等の共用に関する命令等)

第三十八条 総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)

第三十八条の二 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

2 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。

3 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(卸電気通信役務の提供についての準用)

第三十九条 第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同項及び同条第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。

(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)

第三十九条の二 総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報

第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

その他総務省令で定める情報

(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)

第三十九条の三 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。

2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

(外国政府等との協定等の認可)

第四十条 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第四節 電気通信設備

第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備

(電気通信設備の維持)

第四十一条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。

前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。

電気通信役務の品質が適正であるようにすること。

通信の秘密が侵されないようにすること。

利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。

他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

第四十一条の二 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。

(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)

第四十二条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。

前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

(技術基準適合命令)

第四十三条 総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。

前項の規定は、第四十一条第二項、第三項又は第五項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。

(管理規程)

第四十四条 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで(第四項を除く。)又は第四十一条の二のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項

電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項

電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項

第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項

電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。

(管理規程の変更命令等)

第四十四条の二 総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。

(電気通信設備統括管理者)

第四十四条の三 電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。

電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

(電気通信設備統括管理者等の義務)

第四十四条の四 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(電気通信設備統括管理者の解任命令)

第四十四条の五 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

(電気通信主任技術者)

第四十五条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

(電気通信主任技術者資格者証)

第四十六条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。

総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。

電気通信主任技術者試験に合格した者

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者

総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。

次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。

(電気通信主任技術者資格者証の返納)

第四十七条 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。

(電気通信主任技術者試験)

第四十八条 電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。

電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。

電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。

(電気通信主任技術者等の義務)

第四十九条 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。

電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。

第二款 電気通信番号

(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)

第五十条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。 ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。

総務大臣は、次条第一項の認定(同項及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。

次に掲げる電気通信番号の別

  利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)

  利用者設備識別番号以外の電気通信番号

当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容

次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容

  重要通信の取扱いに関する条件

  番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件

  使用の期限

電気通信番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。

電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。

電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。

電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。

電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。

(電気通信番号使用計画の認定等)

第五十条の二 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。

電気通信番号の使用に関する事項

付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項

  付番に関する事項

  利用者設備識別番号の管理に関する事項

  利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。

(欠格事由)

第五十条の三 次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。

この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

(認定の基準)

第五十条の四 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。

申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

(電気通信事業を営もうとする者等への適用)

第五十条の五 前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。 この場合において、前条中「同項の」とあるのは、「第九条の登録又は第十六条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」とする。

(変更の認定等)

第五十条の六 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。

電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

(承継)

第五十条の七 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。 ただし、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(認定の失効)

第五十条の八 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

電気通信事業の全部を廃止したとき。

電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

(認定の取消し)

第五十条の九 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。

第五十条の三各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第五十一条の規定による命令に違反したとき。

(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

第五十条の十 第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。

前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。

(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)

第五十条の十一 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。

(電気通信番号計画への記載)

第五十条の十二 総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。

第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。

第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。

第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。

第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。

第五十条の九又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

(適合命令)

第五十一条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。

第三款 端末設備の接続等

(端末設備の接続の技術基準)

第五十二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第六十九条第一項及び第二項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。

前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。

電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。

電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

(端末機器技術基準適合認定)

第五十三条 第八十六条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。

何人も、前項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

(妨害防止命令)

第五十四条 総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項又は第六十八条の八第三項の表示が付されているものが、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(表示が付されていないものとみなす場合)

第五十五条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されているものが第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。

総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

(端末機器の設計についての認証)

第五十六条 登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。

登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。

(設計合致義務等)

第五十七条 登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。

認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(認証設計に基づく端末機器の表示)

第五十八条 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

(認証取扱業者に対する措置命令)

第五十九条 総務大臣は、認証取扱業者が第五十七条第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)

第六十条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

認証設計に基づく端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該端末機器の認証設計

認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計

認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計

認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。 当該設計認証に係る設計

登録認定機関が第五十六条第二項の規定又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。 当該設計認証に係る設計

第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(準用)

第六十一条 第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第五十四条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五十四条中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。

(外国取扱業者)

第六十二条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。

認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十九条、第六十条第一項第三号及び前条において準用する第五十四条の規定の適用については、第五十九条及び前条において準用する第五十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十条第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。

第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る端末機器の認証設計

総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る端末機器の認証設計

当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る端末機器の認証設計

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合自己確認等)

第六十三条 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。

製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別及び設計

前項の検証の結果の概要

第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法

その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの

前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

届出業者は、第三項第一号、第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

(設計合致義務等)

第六十四条 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(表示)

第六十五条 届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

(表示の禁止)

第六十六条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。

届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特定端末機器の届出設計

届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る設計

届出業者が第六十三条第四項又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計

届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計

第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第六十七条 総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第六十五条の表示を付することを禁止することができる。

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(準用)

第六十八条 第五十四条及び第五十九条の規定は特定端末機器及び届出業者について、第五十五条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。 この場合において、第五十四条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第六十五条」と、第五十四条中「は、当該」とあるのは「は、当該届出設計に係る」と、第五十九条中「第五十七条第一項」とあるのは「第六十四条第一項」と、「設計認証」とあるのは「第六十三条第三項の規定による届出」と読み替えるものとする。

(同一の表示を付することができる場合)

第六十八条の二 第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。

(修理業者の登録)

第六十八条の三 特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下この条、次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事務所の名称及び所在地

修理する特定端末機器の範囲

特定端末機器の修理の方法の概要

修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の基準)

第六十八条の四 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。

前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(登録簿)

第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

登録の年月日及び登録番号

第六十八条の三第二項各号に掲げる事項

(変更登録等)

第六十八条の六 登録修理業者は、第六十八条の三第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第六十八条の三第三項及び第六十八条の四の規定は、第一項の変更登録について準用する。

登録修理業者は、第六十八条の三第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録修理業者の義務)

第六十八条の七 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。

登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(表示)

第六十八条の八 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。

何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。

(登録修理業者に対する改善命令等)

第六十八条の九 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(廃止の届出)

第六十八条の十 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)

第六十八条の十一 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

第六十八条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の八第一項の規定に違反したとき。

第六十八条の九の規定による命令に違反したとき。

不正な手段により第六十八条の三第一項の登録又は第六十八条の六第一項の変更登録を受けたとき。

(登録の抹消)

第六十八条の十二 総務大臣は、第六十八条の十第二項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。

(端末設備の接続の検査)

第六十九条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 これを変更したときも、同様とする。

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。 この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。

前項の規定は、第五十二条第一項の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める電気通信事業者について準用する。 この場合において、前項中「総務省令で定める技術基準」とあるのは、「規定により認可を受けた技術的条件」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(自営電気通信設備の接続)

第七十条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。

その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。

その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。

第五十二条第二項の規定は前項第一号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項中「第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準」とあるのは「次条第一項第一号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十二条第一項」とあるのは「次条第一項第一号」と、同項中「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(工事担任者による工事の実施及び監督)

第七十一条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。

(工事担任者資格者証)

第七十二条 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。

第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第四十六条第三項第一号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。

(工事担任者試験)

第七十三条 工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。

第四十八条第二項及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第二項中「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。

第五節 届出媒介等業務受託者

(媒介等の業務の届出等)

第七十三条の二 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所

当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所

当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別

その他総務省令で定める事項

2 前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。 この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

第七十三条の三 第二十六条及び第二十七条の二の規定は届出媒介等業務受託者について、第二十七条の三第二項の規定は同条第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(業務の改善命令)

第七十三条の四 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者

第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者

第六節 指定試験機関等

第一款 指定試験機関

(指定試験機関の指定等)

第七十四条 総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

(指定試験機関の指定の基準)

第七十五条 総務大臣は、前条第二項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

第八十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  第二号に該当する者

  第七十七条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(試験員)

第七十六条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)

第七十七条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第七十八条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)

第七十九条 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

総務大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第八十条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第八十一条 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

(監督命令)

第八十二条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第八十三条 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第八十四条 総務大臣は、指定試験機関が第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この款の規定に違反したとき。

第七十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

第七十七条第三項、第七十九条第二項又は第八十二条の規定による命令に違反したとき。

第七十九条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

不正な手段により指定を受けたとき。

総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(総務大臣による試験事務の実施)

第八十五条 総務大臣は、指定試験機関が第八十三条第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第七十四条第四項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

総務大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第八十三条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第二款 登録講習機関

(登録講習機関の登録)

第八十五条の二 講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分

事務所の名称及び所在地

講習の講師の選任に関する事項

講習事務の開始の予定期日

前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の基準)

第八十五条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

第八十五条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(登録の更新)

第八十五条の四 第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第八十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録簿)

第八十五条の五 総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

登録及びその更新の年月日並びに登録番号

第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項

(登録の公示等)

第八十五条の六 総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。

登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(講習事務の実施に係る義務)

第八十五条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

(講習事務規程)

第八十五条の八 登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第八十五条の九 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第九十五条及び第百九十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(帳簿の備付け等)

第八十五条の十 登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

(改善命令等)

第八十五条の十一 総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(講習事務の休廃止)

第八十五条の十二 登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の取消し等)

第八十五条の十三 総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この款の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。

不正な手段により第八十五条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の抹消)

第八十五条の十四 総務大臣は、第八十五条の四第一項若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。

(総務大臣による講習事務の実施)

第八十五条の十五 総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第八十五条の十二第一項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第八十五条の十三第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

総務大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

第三款 登録認定機関

(登録認定機関の登録)

第八十六条 端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業の区分

事務所の名称及び所在地

技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他の設備の概要

第九十一条第二項の認定員の選任に関する事項

業務開始の予定期日

前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の基準)

第八十七条 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。

別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。

  国立研究開発法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

  計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正

  外国において行う較正であつて、機構又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

  イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

  登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(登録の更新)

第八十八条 第八十六条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第八十六条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録簿)

第八十九条 総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

登録及びその更新の年月日並びに登録番号

第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

(登録の公示等)

第九十条 総務大臣は、第八十六条第一項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。

登録認定機関は、第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、前項の規定による届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合認定の義務等)

第九十一条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。

登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第二に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。

(技術基準適合認定の報告等)

第九十二条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(役員等の選任及び解任)

第九十三条 登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第九十四条 登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第九十五条 登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(帳簿の備付け等)

第九十六条 登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

(改善命令等)

第九十七条 総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)

第九十八条 第五十三条第一項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第五十三条第一項又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

(業務の休廃止)

第九十九条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の取消し等)

第百条 総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この款の規定に違反したとき。

第九十七条の規定による命令に違反したとき。

不正な手段により第八十六条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の抹消)

第百一条 総務大臣は、第八十八条第一項若しくは第九十九条第二項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。

(総務大臣による技術基準適合認定の実施)

第百二条 総務大臣は、第八十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録認定機関が第九十九条第一項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第百条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録認定機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

総務大臣が第一項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(準用)

第百三条 第九十一条から第九十三条まで、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第九十四条、第九十九条、第百条第二項及び第三項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。 この場合において、第九十二条第一項中「を受けた」とあるのは「に係る設計に基づく」と、第九十四条中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第九十七条第二項並びに第九十八条第一項及び第二項中「第五十三条第一項」とあるのは「第五十六条第二項」と、同条第一項中「端末機器」とあるのは「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と読み替えるものとする。

第四款 承認認定機関

(承認認定機関の承認等)

第百四条 総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。

第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条並びに第二項及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(承認の取消し)

第百五条 総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第九十条第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条の規定又は前条第七項において準用する第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条の規定に違反したとき。

前条第四項において準用する第九十七条の規定又は前条第七項において準用する第九十七条第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

不正な手段により承認を受けたとき。

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第七節 基礎的電気通信役務支援機関

(基礎的電気通信役務支援機関の指定)

第百六条 総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

職員、設備、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。

(業務)

第百七条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(第一種適格電気通信事業者の指定)

第百八条 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。

総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。

申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項の規定による指定は、総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。

3 第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

4 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

5 総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。

(第一種交付金の交付)

第百九条 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下「第一種交付金」という。)の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2 第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

3 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

4 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。

(第一種負担金の徴収)

第百十条 支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。 ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者

第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者

2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。

5 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

7 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。

8 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定)

第百十条の二 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下この項及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号のいずれにも該当するもの(同項各号のいずれにも該当するものを除く。)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。

当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。

当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限る。)の数が一以下であること。

2 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。

次のいずれかに該当すること。
 イ 前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。
 ロ 当該単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。

前項第二号に該当すること。

3 総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。

4 総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。

(第二種適格電気通信事業者の指定)

第百十条の三 総務大臣は、支援機関及び支援区域(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。

総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含むこと。
 イ 当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。
 ロ 当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。

2 前項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下この条及び次条第三項において「担当支援区域」という。)として指定しなければならない。 当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも、同様とする。

3 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当支援区域の指定を解除するものとする。

担当支援区域に係る支援区域の指定を解除したとき 当該解除に係る担当支援区域

第二種適格電気通信事業者がその担当支援区域について次のイ又はロに該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める当該担当支援区域
 イ 当該担当支援区域の全部又は一部がその提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域
 ロ 当該担当支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき 当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域

第六項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域

4 総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定及び第二項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担当支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。 同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定による担当支援区域の指定の解除又は第六項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。

5 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

6 総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

次条第三項又は第四項の規定に違反したとき。

第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

(第二種交付金の交付)

第百十条の四 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第二号の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。

3 第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

4 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

5 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。

(第二種負担金の徴収)

第百十条の五 支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。 ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

2 第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。 この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者(第百十条の五第一項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み替えるものとする。

(資料の提出の請求)

第百十一条 支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(区分経理)

第百十二条 支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(支援業務諮問委員会)

第百十三条 支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。

2 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、第一種交付金及び第二種交付金の額及び交付方法、第一種負担金及び第二種負担金の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。

3 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。

(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)

第百十四条 第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。

2 前項に定めるもののほか、第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

(支援機関への情報提供等)

第百十五条 総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(準用)

第百十六条 第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)

第百十六条の二 総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。

送信型対電気通信設備サイバー攻撃(次のイ又はロに掲げる行為をいう。次項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。
 イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの(ロ及び次項第一号において「設備攻撃」という。)
 ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの(次項第一号イ(2)及びロ(2)において「攻撃先設備探査」という。)

次項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第一号及び第二号並びに第三項第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

2 前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1)又は(2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。
 イ 第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件(ロにおいて単に「技術的条件」という。)において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(次の(1)又は(2)に掲げる行為に限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。
 ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(イ(1)又は(2)に掲げる行為のうち技術的条件においてその利用者の電気通信設備が行うことを禁止する旨を定めているものに限る。以下このロ((2)を除く。)及び次号ロにおいて同じ。)の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。

会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。
 イ 前号イに該当すること。
 ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。

前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

3 第一項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

特定会員(会員である電気通信事業者であつて、前項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当するものをいう。次条第一項及び第三項並びに第百八十八条第十五号において同じ。)の氏名又は名称

送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

4 前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、第三項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(特定会員名簿の縦覧等)

第百十六条の三 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(秘密保持義務)

第百十六条の四 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(帳簿の備付け等)

第百十六条の五 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対する監督命令等)

第百十六条の六 総務大臣は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

第百十六条の七 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な限度において、電気通信事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。

(公示)

第百十六条の八 総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第三章 土地の使用等

第一節 事業の認定

(事業の認定)

第百十七条 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

申請に係る電気通信事業の業務区域

申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要

3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

(認定の基準)

第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。

申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をしていること。

(事業の開始の義務)

第百二十条 第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。

2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。

3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。

4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(提供義務)

第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。

2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の認定等)

第百二十二条 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 第百十七条第三項、第百十八条(第二号を除く。)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。

4 第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。 この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。

5 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(承継)

第百二十三条 認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。

2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。

3 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

4 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

5 第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。

(事業の休止及び廃止)

第百二十四条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

(認定の失効)

第百二十五条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。

第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

認定電気通信事業の全部を廃止したとき。

(認定の取消し)

第百二十六条 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

第百十八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。

第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(変更の認定の取消し)

第百二十七条 総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二節 土地の使用

(土地等の使用権)

第百二十八条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。 第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。

2 前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。 ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。

3 第一項の使用権の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。 ただし、同項の協議又は第百三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。

4 総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。

5 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。

7 前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。

8 認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。 この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(裁定の申請)

第百二十九条 前条第一項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。

2 認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。

(裁定)

第百三十条 総務大臣は、前条第一項の規定による裁定の申請を受理したときは、三日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。

2 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、三日以内に、その旨を公告し、公告の日から一週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を総務大臣に報告しなければならない。

4 前三項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区の区長」と、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては「区長又は総合区長」とする。

第百三十一条 前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。

第百三十二条 総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。

2 使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、次の事項を定めなければならない。

使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲

線路の種類及び数

使用開始の時期

使用権の存続期間を定めたときは、その期間

対価の額並びにその支払の時期及び方法

3 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定においては、延長する期間(延長に際し前項第五号に掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当該変更後の同号に掲げる事項)を定めなければならない。

4 総務大臣は、第二項第五号に掲げる事項(前項に規定する変更後のものを含む。)については、あらかじめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならない。 この場合において、同号の対価の額の基準は、その使用により通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。

5 総務大臣は、第百二十九条第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、認定電気通信事業者は、その土地等の使用権を取得するものとする。

7 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定において定められた期間延長されるものとする。

8 第三十五条第八項から第十項までの規定は、第百二十九条第一項の裁定について準用する。 この場合において、第三十五条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の額」と読み替えるものとする。

(土地等の一時使用)

第百三十三条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。 ただし、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。

線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置

天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置

測標の設置

2 認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。

3 認定電気通信事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

4 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

5 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号に規定する場合において仮線路又は測標を設置したときは、一年)を超えることができない。

6 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面(同項ただし書の場合にあつては、その身分を示す証明書)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(土地の立入り)

第百三十四条 認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2 前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。

(通行)

第百三十五条 認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2 第六十九条第四項並びに第百三十三条第三項及び第四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。

(植物の伐採)

第百三十六条 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2 認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。 この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

(損失補償)

第百三十七条 認定電気通信事業者は、第百三十三条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第百三十四条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第百三十五条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償について、認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。

3 第三十五条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、同条第五項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「答弁書」とあるのは「答弁書(損失を受けた者に通知する場合にあつては、意見書)」と、同条第六項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるものとする。

4 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

(線路の移転等)

第百三十八条 使用権に基づいて線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。

2 認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。

3 第一項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。

4 第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第一項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。

5 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。

6 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期及び支払の方法)を定めなければならない。

7 第四項において準用する第百三十二条第五項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。

8 第三十五条第八項から第十項までの規定は、第三項の裁定について準用する。 この場合において、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第百三十九条 認定電気通信事業者は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。

(公用水面の使用)

第百四十条 認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。

水底線路の位置及び次条第一項の申請をしようとする区域

工事の開始及び完了の時期

工事の概要

2 関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。

3 漁業法第六十六条の規定は、前項の規定による通知について準用する。 この場合において、同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

4 認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。 ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。

(水底線路の保護)

第百四十一条 総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。

3 認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。

4 何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。 ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

5 都道府県知事(漁業法第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。

6 漁業法第九十三条第四項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。 この場合において、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。

7 都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

8 海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

第百四十二条 認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

2 漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。

第百四十三条 船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。

第四章 電気通信紛争処理委員会

第一節 設置及び組織

(設置及び権限)

第百四十四条 総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この法律、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第百四十五条 委員会は、委員五人をもつて組織する。

2 委員は、非常勤とする。 ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

(委員長)

第百四十六条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

(委員の任命)

第百四十七条 委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

(任期)

第百四十八条 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の罷免)

第百四十九条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員の服務)

第百五十条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(委員の給与)

第百五十一条 委員の給与は、別に法律で定める。

(事務局)

第百五十二条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第百五十三条 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 あつせん及び仲裁

(電気通信設備の接続に関するあつせん)

第百五十四条 電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

(電気通信設備の接続に関する仲裁)

第百五十五条 電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

(準用)

第百五十六条 前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。 この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

(その他の協定等に関するあつせん等)

第百五十七条 電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。 この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条第三項」と読み替えるものとする。

3 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

第百五十七条の二 電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。 この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。

3 電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

(申請の経由)

第百五十八条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

(政令への委任)

第百五十九条 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 諮問等

(委員会への諮問)

第百六十条 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定

第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令

(聴聞の特例)

第百六十一条 総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

3 第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(勧告)

第百六十二条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

第五章 雑則

(登録等の条件)

第百六十三条 登録(第九条の登録(第十二条の二第一項の登録の更新及び第十三条第一項の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(適用除外等)

第百六十四条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。

専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業

その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業

ドメイン名電気通信役務

検索情報電気通信役務

媒介相当電気通信役務

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。

ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。

アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。

検索情報電気通信役務 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

媒介相当電気通信役務 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

3 第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十七号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。

4 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)

第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。 ただし、第十九条から第二十五条まで、第二十七条の五から第二十七条の十二まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

(報告及び検査)

第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。 この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。

4 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。

6 第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。 この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8 第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(端末機器等の提出)

第百六十七条 総務大臣は、前条第二項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

4 前三項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。 この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは、「前条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

6 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第四項において準用する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。

7 第一項から第三項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について準用する。 この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第百六十七条の二 総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

(民法の特例)

第百六十七条の三 電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

(協議等)

第百六十八条 この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。

(審議会等への諮問)

第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可

第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定又は第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定

第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案

第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃

(聴聞の特例)

第百七十条 第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の九、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第百七十一条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(意見の申出)

第百七十二条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。

2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

(指定試験機関の処分等についての審査請求)

第百七十三条 この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(手数料)

第百七十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者

電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者

第六十八条の三第一項の規定による登録又は第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者

第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者

第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者

第百二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定又は設計認証を求める者

電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

2 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

(経過措置)

第百七十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)

第百七十六条 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(総務省令への委任)

第百七十六条の二 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

第六章 罰則

第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百七十八条 削除

第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信並びに同条第四項及び第五項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 電気通信事業に従事する者(第百六十四条第四項及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第百八十条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときは、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

3 第一項の未遂罪は、罰する。

第百八十条の二 第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百八十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条(第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。

第百八十二条 第七十八条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第八十五条の十三第二項、第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

第百八十三条 削除

第百八十四条 第八十四条第二項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

第七十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つたとき。

第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号の事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。

第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。

第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。

第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。

第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。

第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。

第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。

第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。

第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。

第百八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十六条第四項の規定による届出をしないで同条第一項第三号若しくは第四号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を付したとき。

第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第十九条第一項(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。

第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

第二十三条第一項の規定に違反したとき。

第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。

第二十八条第一項又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。

第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。

第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

十一 第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十三 第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十四 第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十六 第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。

十七 第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十八 第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第百八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第八十一条(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第八十三条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務又は支援業務の全部を廃止したとき。

第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百八十一条 一億円以下の罰金刑

第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、第百八十二条第二項又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑

第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第二十四条の規定に違反した者

第三十条第六項、第三十三条第十三項、第三十四条第六項又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者

第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第八十五条の九第一項若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者

正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者

第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者

第百四十一条第三項の規定に違反した者

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(公衆電気通信法の廃止)
第三条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。

(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。 日本電電及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から一月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。

第五条 電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。 この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。 東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。 前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第六条 この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第七条 この法律の施行の際現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。

第八条 附則第四条第一項又は第二項の規定により第九条第一項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電及び国際電電は、施行日から二月以内に、その認可の申請をしなければならない。 日本電電及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。

第九条 旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。 施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。

第十条 この法律の施行の際現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。

第十一条 日本電電又は国際電電についての第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後、遅滞なく」とする。

第十二条 第四十四条第一項の規定は、日本電電又は国際電電については、施行日から六月間は、適用しない。

第十三条 この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項若しくは第百八条の二又は第五十五条の十六若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は自営電気通信設備とみなす。

第十四条 この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。 次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。 前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。

第十五条 この法律の施行前に旧公社又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。

第十六条 この法律の施行の際現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

第十七条 この法律の施行前に、旧公衆法又はこれに基づく命令により旧公社若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。

第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 この法律の施行前の旧公社又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。

第十九条 第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

(政令への委任)
第二十条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六二年六月二日法律第五七号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成元年六月二八日法律第五五号)

この法律は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成四年五月二七日法律第六一号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年六月二九日法律第七三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成七年五月八日法律第八二号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十一条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第三十一条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、新法第三十一条第六項の規定により届け出た料金とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第五項の規定により届け出た契約約款とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧法第三十一条第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第三十一条第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第三十一条の二第一項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二〇日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(審議会への諮問)
第二条 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項、第三十九条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

(接続等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第三項の規定によりした命令は、新法第三十六条第五項の規定によりした命令とみなす。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により認可を受けている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けた協定とみなす。

第五条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第一項の規定による接続又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定によりした認可の申請とみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

第七条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第二項の規定による契約の認可の申請は、新法第三十九条の三第二項の規定によりした認可の申請とみなす。

第八条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第四項の規定により届け出ている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第五項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第四項の規定により届け出た協定とみなす。

第九条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び旧法第四十九条第一項又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。

第十条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令の申立てと、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令の申立てとみなす。

第十一条 この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定と、共用又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定とみなす。

第十二条 この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定の申請と、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定の申請とみなす。

第十三条 この法律の施行前に旧法第九十五条の規定により行われた聴聞及びその手続は、新法第九十五条の規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成九年六月二〇日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成九年六月二〇日法律第一〇〇号)

この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年五月八日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(審議会への諮問)
第三条 郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定又は同項の規定による基準料金指数の設定のために、新電気通信事業法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。 その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第二種電気通信事業が新国内特別第二種電気通信事業に該当しないものは、施行日に新電気通信事業法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。

第六条 施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定によりした届出とみなす。 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、第一項中「施行日前」とあるのは「第三項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第三項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第二項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。 この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第八条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三及び第七十二条の四の規定並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年五月二八日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年八月一八日法律第一三七号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年五月一九日法律第七九号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法第三十八条の二第四項又は第十二項の郵政省令の制定のために、同法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一三年六月二二日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第三十一条の四第一項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定によりした届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定によりした届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第五項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の認可を受けている契約は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定により届け出た契約とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定による届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第四項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第五項の規定により届け出た協定とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てとみなす。 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第二項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第二項において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請と、約款外役務に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請とみなす。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けたものとみなす。 前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧電気通信事業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新電気通信事業法中にこれに相当する規定があるときは、新電気通信事業法の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第二号又は同条第三項の総務省令の制定のために、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(指定認定機関等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第六十八条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第六十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。 この場合において、新法第六十九条の二第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。 この法律の施行の際現にされている旧法第六十八条第二項の規定による指定の申請、旧法第六十九条の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第六十八条第一項の規定による登録の申請、新法第六十九条の二第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けたものとみなす。

(技術基準適合認定等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にされている旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定による認定の申請又は旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第五十条の四第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による設計認証の求めとみなす。 この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第五十条第二項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている設計は、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。 この場合において、旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、新法第五十条の五第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第五十条の六(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。 新法第五十条の二(新法第五十条の九並びに第七十二条の三第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第五十条の四第三項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

(独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間における新法第六十九条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所(ハにおいて「研究所」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。

(事業の登録等に関する経過措置)
第六条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第十三条第一項の規定による変更登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第三項の規定によりした届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第三項の規定による認可の申請は、新法第十八条第二項の規定によりした届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十四条第一項の規定による登録の申請は、新法第十六条第一項の規定によりした届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十七条第一項の規定による変更登録の申請は、新法第十六条第三項の規定によりした届出とみなす。

(事業の認定等に関する経過措置)
第七条 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について施行日に新法第百十七条第一項の認定を受けたものとみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第百十七条第一項の規定によりした認定の申請とみなす。 第二条の規定の施行の際現に旧法第十二条第一項(旧法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、新法第百二十条第一項(新法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第百二十二条第一項の規定による認定の申請とみなす。 旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がした手続その他の行為は、新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者に対してしたもの又は新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。

(技術基準適合確認に関する経過措置)
第八条 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可に係る電気通信設備について旧法第十二条第四項(旧法第十四条第四項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について新法第四十二条第三項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

(事業の承継等に関する経過措置)
第九条 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第四項の規定による認可の申請とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第三項の規定による認可の申請とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十七条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第二項の規定による認可の申請とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第一項の規定による許可の申請は、新法第十八条第一項の規定によりした届出及び新法第百二十四条第一項の規定によりした届出とみなす。

(契約約款等に関する経過措置)
第十条 施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。 施行日前に旧法第三十一条の四第一項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第十九条第一項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。 施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務(新法第七条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第二十条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。 施行日前に旧法第三十一条の四第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。

(契約約款の変更命令等に関する経過措置)
第十一条 施行日前に旧法第三十一条第二項の規定によりした命令又は旧法第三十一条の四第二項の規定によりした命令のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。 施行日前に旧法第三十六条第一項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の契約約款に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。

(契約約款等の掲示に関する経過措置)
第十二条 施行日前に旧法第三十二条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び契約約款のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第二十一条第一項に規定する特定電気通信役務に関するものについては、新法第二十三条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。 施行日前に旧法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び提供条件のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの又は新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第二十三条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。

(会計の整理に関する経過措置)
第十三条 新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

(共用の協定に関する経過措置)
第十四条 施行日前に旧法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、新法第三十七条第一項の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十九条の三第一項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、新法第三十七条第一項の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。

(地方公共団体に関する経過措置)
第十五条 第二条の規定の施行の際現に新法第百六十五条第一項の規定の適用を受ける電気通信事業を行っている地方公共団体は、施行日から三月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。

(処分等の効力)
第十七条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二十条 政府は、第一条又は第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、第一条又は第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電気通信の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一五年八月一日法律第一三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一七年三月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二八日法律第一三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

附則(平成二二年一二月三日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第三条 第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。 その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新電気通信事業法第三十四条第六項の規定は、第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者又は同条第三項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任され、又は同条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。 電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第十一条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十四条 政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二三年五月二日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月一日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一一日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第四十一条第三項及び第四項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に事業用電気通信設備(この法律による改正前の電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての新法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「、第二項又は第四項」とあるのは「又は第二項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。 この法律の施行の際現に事業用電気通信設備を設置している電気通信事業者が新法第四十四条の三第一項の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条及び附則第八条において「施行日」という。)から起算して一月以内にしなければならない。

第四条 附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における新法第五十三条第三項及び第六十八条の二の規定の適用については、同項中「、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項」とあるのは「又は第六十八条の二」と、同条中「若しくは第六十五条又は第六十八条の八第三項」とあるのは「又は第六十五条」とする。 附則第一条第三号に定める日から施行日の前日までの間における新法第八十五条の二第一項、第八十五条の五、第百七十四条第一項及び第百九十二条第二号の規定の適用については、第八十五条の二第一項中「講習の実施」とあるのは「事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(以下この款、第百七十四条第一項及び別表第一において「講習」という。)の実施」と、第八十五条の五中「登録講習機関について」とあるのは「第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)について」と、第百七十四条第一項中「第六十八条の三第一項の規定による登録若しくは第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者、第八十五条の十五第一項」とあるのは「第八十五条の十五第一項」と、同号中「第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項」とあるのは「第八十五条の六第二項」とする。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、登録修理業者(新法第六十八条の五に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年五月二二日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 新電気通信事業法第十二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者及び旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に、総務省令」とする。 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第三項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。 新電気通信事業法第二十四条第一号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。 新電気通信事業法第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備又は新電気通信事業法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第三十八条の二の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。 新電気通信事業法第三十九条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第四十四条の三第一項又は第四十五条第一項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。

(処分等の効力)
第六条 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年五月一二日法律第二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月二三日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号(新事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。 当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際現に付番(新事業法第五十条の二第一項第二号に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。 当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第一項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第五十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号及び同日以後に同法附則第三条第二項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。 第一項又は第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第五十一条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第三条第一項又は第二項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「その使用を禁止する」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月一七日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号若しくは第四号又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。 総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。 この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。

(経過措置)
第三条 旧法第二十六条第一項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第二十六条の三第一項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に電気通信事業者又は新法第二十七条の四に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第二十七条の四に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第七十三条の二第一項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。 この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第二項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第二十六条の三及び第二十七条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、新法第七十三条の三において準用する新法第二十六条、第二十七条の二及び第二十七条の三第二項並びに新法第七十三条の四及び第百八十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和二年五月二二日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。 この法律の施行の際現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和三年六月一六日法律第七五号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年六月一七日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項若しくは新法第百六十四条第二項第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。 基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。 この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。 基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。 この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に新法第七条第二号に規定する第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者が施行日以後最初に新法第十九条第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日から六月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。 前項の場合において、新法第十九条第二項中「前項」とあるのは、「前項(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。 施行日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和五年六月二日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附則(令和六年四月二四日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

別表第一 (第八十五条の二、第八十五条の三関係)

講習
科目
講師
一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 伝送交換設備及びその管理に関する科目
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
(2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習
イ 線路設備及びその管理に関する科目
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
(2) 学校教育法による大学において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者
(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表第二 (第八十七条、第九十一条関係)


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別表第三 (第八十七条関係)


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