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昭和五十八年国家公安委員会規則第二号
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十一条の三第二項及び第十一条の六第二項の規定に基づき、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則を次のように定める。
(講習に係る警備業務の区分)

第一条 警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。

(公示)

第二条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。

指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分

受講手続に関する事項

その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項

(講習の対象)

第三条 指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

最近五年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者

警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第四条に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者

検定規則第四条に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの

公安委員会が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

(受講の申込み)

第四条 指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。

2 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。

(指導教育責任者講習の講習事項等)

第五条 指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

第六条 法第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は第七条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けている者に対する当該指導教育責任者資格者証等に係る警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習については、前条第一項の規定にかかわらず、府令第四十条各号に掲げる業務に係る前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 前項の指導教育責任者講習を受けようとする者は、第四条第一項の受講申込書を提出するときは、同条第二項の規定により添付すべき書面のほか、その者が交付を受けている指導教育責任者資格者証等の写しを添付しなければならない。

(警備員指導教育責任者講習修了証明書)

第七条 公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

第八条 法第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者

当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

(現任指導教育責任者講習)

第九条 法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。

2 法第二十二条第八項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。

3 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

(現任指導教育責任者講習の通知)

第十条 公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。

(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

第十一条 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。

3 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

(機械警備業務管理者講習修了証明書)

第十二条 公安委員会は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第五号の機械警備業務管理者講習修了証明書を交付するものとする。

2 第七条第二項の規定は、機械警備業務管理者講習修了証明書の交付を受けた者について準用する。

(準用規定)

第十三条 第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。

(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

第十四条 法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者

機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

附則

この規則は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。

附則(平成六年三月四日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。 この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

附則(平成八年一二月四日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(以下「旧講習規則」という。)の規定による警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者は、同条の規定による改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)の規定による警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者とみなし、その者が旧講習規則第四条の規定により交付を受けた警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「証明書」という。)は、新講習規則第四条の規定により交付を受けた証明書とみなす。

附則(平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附則(平成一五年三月七日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。 改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則別記様式第一号及び別記様式第三号による書面は、この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則別記様式第一号及び別記様式第三号による書面とみなす。

附則(平成一七年一一月一八日国家公安委員会規則第一八号)

(施行期日)
第一条 この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法による改正前の警備業法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証(次項において「旧資格者証」という。)を有する者に対する警備員指導教育責任者講習については、施行日から二年を経過する日までの間は、この規則による改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第四十条各号に掲げる業務に係る新規則第五条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。 前項の警備員指導教育責任者講習を受けようとする者は、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の受講申込書に、旧資格者証の写しを添付しなければならない。

附則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年六月二七日国家公安委員会規則第九号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号

(第4条、第13条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第7条、第12条関係)
[PDF]

別記様式第4号

(第10条関係)
[PDF]

別記様式第5号

(第12条関係)
[PDF]