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昭和五十八年運輸省令第四十号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則

施行日:

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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の十五第一項及び第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ四第二項、第九条第五項、第二十九条ノ三及び第二十九条ノ四第一項並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十三条の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第二項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)

第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

(認定)

第三条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。

油水分離器

ビルジ用濃度監視装置

油分濃度計

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

流量計

船速計

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

油水境界面検出器

洗浄機

ふん尿等浄化装置

十一 ふん尿等処理装置

十二 硫黄酸化物放出低減装置

十三 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

十四 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

十五 液面計測装置

十六 圧力計測装置

十七 高位液面警報装置

十八 通気装置

十九 船舶発生油等焼却設備

2 認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第四条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

次条第一項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二又は第六条ノ五第二項の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類

当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第五条 認定の基準は、次のとおりとする。

次に掲げる施設及び設備を有すること。

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

次に掲げる人員を有すること。

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの

三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)

次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。

製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。

検査主任者が自主検査に責任を有すること。

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

工程に関する管理

作業に関する管理

工作に関する基準

材料及び部品に関する管理

外注に関する管理

自主検査に関する基準

第一号イ及びロに掲げる設備の正に関する制度を有すること。

次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料

認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録

前号の較正に関する記録

当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。

事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第六条 国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第七条 認定の有効期間は、五年以内とする。

(確認の方法等)

第八条 確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。

2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第五号様式)を、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。

3 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。

4 第二項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第九条及び第十条 削除

(認定の失効及び取消し)

第十一条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

認定に係る事業を廃止したとき。

認定を辞退したとき。

2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第八条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

認定に係る物件以外の物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。

国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(公示)

第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。

認定をしたとき。

第二十八条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。

前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第三章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

(整備規程の認可)

第十三条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

油水分離器

ビルジ用濃度監視装置

油分濃度計

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

流量計

船速計

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

油水境界面検出器

洗浄機

ふん尿等浄化装置

十一 ふん尿等処理装置

十二 硫黄酸化物放出低減装置

十三 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

十四 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

十五 液面計測装置

十六 圧力計測装置

十七 高位液面警報装置

十八 通気装置

十九 船舶発生油等焼却設備

2 整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。

分解及び組立ての方法並びに使用治工具

部品又は部材ごとの点検及び整備の方法

部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準

組立て後の調整の方法

臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲

3 整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第七号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

4 整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類

(整備規程の変更の認可)

第十四条 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第八号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2 整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び前条第四項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

(変更命令)

第十五条 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

第十六条 削除

(整備規程の認可の失効及び取消し)

第十七条 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

第十四条第一項の規定による変更の認可を受けないで、第二十八条第一項の規定により法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。

第十五条の規定による命令に従わなかつたとき。

第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

(公示)

第十八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。

第十三条第一項の規定による整備規程の認可をしたとき。

第十四条第一項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。

前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。

前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

(認定)

第十九条 認定は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。

2 認定は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の事業場認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類

次条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合することを説明する書類

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による確認(以下この章において「確認」という。)の方法を記載した書類

当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

3 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第二十一条 認定の基準は、次のとおりとする。

認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。

次に掲げる施設及び設備を有すること。

認定に係る物件の整備に必要な設備

認定に係る物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備

認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

次に掲げる人員を有すること。

認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員

認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技りようを有すると認められる者であつて、当該認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの

二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)

整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。

認定に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

作業に関する管理

材料及び部品に関する管理

確認のため行う検査に関する基準

第二号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。

次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

整備規程

認定に係る物件の整備に必要な図面その他の資料

認定に係る物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録

前号に規定する較正に関する記録

当該事業場における認定に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。

事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第二十七条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第二十二条 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第九号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第二十三条 認定の有効期間は、五年以内とする。

(確認の方法等)

第二十四条 確認は、第二十条第二項第三号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。

2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第十号様式)を付し、整備済証明書(第十一号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

3 前項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第二十五条及び第二十六条 削除

(認定の失効及び取消し)

第二十七条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

認定に係る事業を廃止したとき。

認定を辞退したとき。

認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第二十一条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第二十四条、次条第三項、第二十八条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

認定に係る物件以外の物件に第二十四条第二項に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。

国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(整備規程の供与等)

第二十八条 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。

2 整備規程の認可を受けた者は、第十四条第一項の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けたときは、直ちに、前項の規定により供与した整備規程を改定しなければならない。

3 第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備え置くとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第十四条第一項の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更された場合にあつては、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。

第四章 雑則

(承認)

第二十八条の二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

2 前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。

3 前項の変更承認申請書には、同項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4 第四条第三項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。

(届出)

第二十八条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

(権限の委任)

第二十九条 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

(経由機関)

第三十条 第四条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2 第十三条第三項、第十四条第一項及び第二十八条の三(同条の表第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)

第三十一条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 外国において法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二及び第六条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3 前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十三号様式)に貼つて納付しなければならない。

附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成五年四月二八日運輸省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。 ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注Ⅰの改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一五年九月一九日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(様式等に係る経過措置)
第二十九条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年八月三一日国土交通省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

別表 (第三十一条関係)

区分
油水分離器
ビルジ用濃度監視装置
油分濃度計
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
流量計
船速計
油水境界面検出器
洗浄機
ふん尿等浄化装置
ふん尿等処理装置
硫黄酸化物放出低減装置
硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通気装置
船舶発生油等焼却設備

第一号様式

(第四条、第二十条関係)
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第二号様式

(第六条関係)
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第三号様式

(第六条関係)
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第四号様式

(第八条関係)
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第五号様式

(第八条関係)
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第六号様式

(第八条関係)
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第七号様式

(第十三条関係)
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第八号様式

(第十四条関係)
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第九号様式

(第二十二条関係)
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第十号様式

(第二十四条関係)
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第十一号様式

(第二十四条関係)
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第十二号様式

(第二十八条の二関係)
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第十三号様式

(第三十一条関係)
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