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昭和五十八年運輸省令第六号
船舶自動化設備特殊規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づき、船舶自動化設備特殊規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。

(管海官庁の指示)

第二条 次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。

第二章 機関

(遠隔制御燃料油注油装置)

第三条 遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。

遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。

(自動記録装置)

第四条 主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

(機関集中監視装置)

第四条の二 船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。

(機関集中制御装置)

第四条の三 船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。

(主機遠隔制御及び操装置)

第四条の四 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。 ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

第三章 設備

(衛星航法装置)

第五条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。

自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。

ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。

次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。

測定した自船の位置(一〇〇〇分の一分を単位とする緯度及び経度による表示)

イに係る測定の時刻

測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻

ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること

測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。

空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

十一 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

十二 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

十三 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

十四 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。

十五 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(自動衝突予防援助装置)

第五条の二 自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第百四十六条の十六に規定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(自動操装置)

第六条 自動操装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。

手動操から自動操に切り換えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。

船橋において自動操又は手動操に切り換えることができるものであること。

操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。

船舶の動揺等により不要な操を行わないものであること。

作動中であることを表示できるものであること。

角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。

船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。

自動操装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。

十一 第五条第八号から第十四号までに掲げる要件

(遠隔制御係船装置)

第七条 遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ三本以上の係船索の繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。

(独立型遠隔制御係船装置)

第七条の二 独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。

(荷役用ホース揚卸装置)

第七条の三 荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

第八条 遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。

次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第三百二条の六の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)。

貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇

貨物ポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及び貨物ポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

貨物ポンプのケーシングの温度の異常な上昇

貨物ポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第三号及び第四号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

(遠隔制御バラスト水張排水装置)

第九条 遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。

次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)。

バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇

バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

(動力開閉装置)

第十条 サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。

制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。

サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

(非常用えい索動力巻取装置)

第十条の二 非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(水先人用はしご動力巻取装置)

第十条の三 水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(冷凍コンテナ集中監視装置)

第十条の四 冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。

それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。

(固定式甲板洗浄装置)

第十条の五 固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。

甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。

洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。

(海事衛星通信装置)

第十一条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。

第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件

第四章 遠隔支援業務に関する設備等

(遠隔支援業務用設備等)

第十二条 船舶安全法第六条ノ四第一項の遠隔支援業務の用に供する設備、機器又は装置であつて、船舶に施設されるもの(以下「遠隔支援業務用設備等」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

当該業務に係る船舶又は物件の状態に関する情報を収集できるものであること。

同項の認定を受けた事業場(以下「事業場」という。)に対して前号の情報その他の当該業務を実施するために必要な情報を管海官庁が適当と認める速さで送信できるものであること。

事業場が提供する当該業務に係る船舶又は物件に生じた重大な異常に関する情報その他の情報を管海官庁が適当と認める速さで受信できるものであること。

前二号の情報を、前回の定期検査に合格した日から次回の定期検査を終える日までの間保存することができるものであること。 ただし、当該情報を事業場において保存する場合にあつては、この限りでない。

2 物件の制御の用に供する遠隔支援業務用設備等は、前項各号に掲げる要件に適合し、かつ、船内からの操作により、当該業務に係る物件の制御を行う者を事業場から船内にある者に直ちに変更することができるものでなければならない。

附則

この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。 第二章及び第三章に規定する自動化設備であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによるものとする。

附則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日において現存船に現に備え付けている衛星航法装置及び自動操だ装置は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

附則(昭和六一年三月二七日運輸省令第七号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)

この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、第十一条の規定による改正前の船舶自動化設備特殊規則第四条の四の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成五年二月一日運輸省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成八年一一月一二日運輸省令第五八号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶自動化設備特殊規則第五条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一〇年一二月七日運輸省令第七五号)

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。