昭和五十八年文部省令第二十七号
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令は、1983年に公布された府省令で、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和58年11月17日

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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年五月二十五日法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令を次のように定める。
(解剖体の記録の記載事項)

第一条 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別

死亡の年月日、場所及び原因

死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯

遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係

死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日

正常解剖の開始及び終了の年月日

火葬の年月日及び場所

遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係

学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由

(解剖体の記録の保存期間)

第二条 解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

附則

この省令は、昭和五十八年十一月二十五日から施行する。