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昭和五十七年総理府令第四十一号
住宅・土地統計調査規則

施行日:

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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、住宅統計調査規則(昭和五十三年総理府令第二十五号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査(以下「住宅・土地統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令において「住宅」とは、一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部(建築中又は改造中のものを含む。)をいう。

2 この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住宅に居住する単身者をいう。

3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4 第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者又はその集まり

ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設に住居のある単身者又はその集まり

前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり

前三号に該当しない単身者

5 この省令において「同居世帯」とは、一の住宅等に二以上の世帯(住宅以外で人が居住する建物(国勢調査令第二条第一項第一号に規定する施設(第五条及び第十三条の二第一項第二号において「寄宿舎等」という。)及び同令第二条第一項第二号に規定する病院又は診療所(第五条及び第十三条の二第一項第四号において「病院等」という。)を除く。)に居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯に限る。以下この項において同じ。)が居住する場合において、当該住宅等に居住する世帯のうち当該住宅等を代表する者が属しない世帯をいう。

6 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

7 この省令において「世帯主」とは、第二項に規定する世帯を主宰する世帯員をいう。

8 この省令において「世帯の代表者」とは、第四項の規定による世帯を代表する世帯員をいう。

(調査時)

第四条 住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

(調査の対象)

第五条 住宅・土地統計調査は、第十二条第一項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(同居世帯を除き、並びに住宅以外で人が居住する建物(寄宿舎等及び病院等を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。第六条及び第十三条第三項において同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの(以下それぞれ「調査住宅等」及び「調査世帯」という。)について行う。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条第十四号の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条第一項に規定する入国者収容所

少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院

少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設

自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文に規定する営舎及び同令第五十六条に規定する営舎その他の施設

婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設

(調査事項等)

第六条 住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。

世帯に関する事項  イ 世帯主又は世帯の代表者の氏名
 ロ 構成
 ハ 同居世帯に関する事項
 ニ 年間収入

家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項  イ 従業上の地位
 ロ 通勤時間
 ハ 子の住んでいる場所
 ニ 現住居に入居した時期
 ホ 前住居に関する事項

住宅等に関する事項  イ 居住室の数及び広さ
 ロ 所有関係に関する事項
 ハ 現住居の名義
 ニ 家賃又は間代等に関する事項
 ホ 構造
 ヘ 床面積
 ト 建築時期
 チ 設備に関する事項
 リ 建て替え等に関する事項
 ヌ 増改築及び改修工事に関する事項
 ル 耐震に関する事項

現住居の敷地に関する事項  イ 所有関係に関する事項
 ロ 所有地の名義
 ハ 敷地面積
 ニ 取得方法・取得時期等

現住居以外の住宅に関する事項  イ 所有関係に関する事項
 ロ 利用に関する事項
 ハ 所在地
 ニ 建て方
 ホ 取得方法
 ヘ 建築時期
 ト 居住世帯のない期間

現住居以外の土地に関する事項  イ 所有関係に関する事項
 ロ 利用に関する事項
 ハ 所在地
 ニ 面積に関する事項
 ホ 取得方法
 ヘ 取得時期

建物に関する事項  イ 世帯の存しない住宅の種別
 ロ 種類
 ハ 建て方
 ニ 世帯の存しない建物の構造
 ホ 腐朽・破損の有無
 ヘ 建物全体の階数
 ト 敷地に接している道路の幅員
 チ 建物内総住宅数
 リ 設備に関する事項

2 総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

第七条 削除

(統計調査員)

第八条 住宅・土地統計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官

2 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査単位区(市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。)内に在る調査住宅等及び調査世帯に係る調査票の配布及び取集、調査世帯に係る識別符号(総務大臣が調査世帯を識別するために付した符号をいう。第十三条第一項第一号及び第十六条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、単位区設定図の作成、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4 特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。

6 市町村長は、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員等に関する事務の報告)

第九条 都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

(委託の報告)

第十条 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)(第十三条第一項第一号及び第十五条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証票)

第十一条 市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(単位区の設定)

第十二条 市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。

2 指導員は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

3 市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。

(調査の方法及び期間)

第十三条 住宅・土地統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに次項及び第三項、第十五条並びに第十六条第三項各号において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(次号及び第三号並びに次項及び第三項並びに第十六条第三項各号において「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに総務大臣が調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法

調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(第十六条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2 調査世帯の世帯員の不在等の事由により、前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第一号イからハまで、同項第三号ホ並びに同項第七号ロ、ハ及びホからリまでに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行うことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、世帯の存しない住宅については、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第七号に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行う。

4 前三項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十四日までの間において行う。

(事務の委託)

第十三条の二 都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

共同住宅又は長屋

寄宿舎等

社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)

病院等

2 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(期間の変更)

第十四条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十三条第四項の期間を別に定めることができる。

4 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

(立入検査等)

第十五条 調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特例市町村の職員」という。)は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号ホ及びヘ、同項第四号ハ並びに同項第七号ニ及びホに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。

2 総務大臣は、調査員又は特例市町村の職員に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。

(報告の義務及び方法)

第十六条 住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。

2 調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。

3 前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

第十三条第一項第一号に掲げる方法
第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、及びその他の調査事項について調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

第十三条第一項第二号に掲げる方法
第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じる方法

第十三条第一項第三号に掲げる方法
第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法

(調査票等の提出)

第十七条 調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

(結果の公表等)

第十八条 総務大臣は、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)

第十九条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年四月二〇日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月二五日総理府令第三三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月一〇日総理府令第二三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年五月二一日総理府令第三〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行後最初の住宅・土地統計調査の実施についての新規則第四条の規定の適用については、同条中「直前の住宅・土地統計調査を行つた年から五年目に当たる年」とあるのは、「平成十年」とする。

附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日総務省令第五八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月一日総務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)

第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二三年六月三日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月七日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月二三日総務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年七月二〇日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。