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昭和五十七年総理府令第六号
小売物価統計調査規則

施行日:

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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、小売物価統計調査規則(昭和三十七年総理府令第二十四号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

2 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。

3 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

4 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

(調査日)

第四条 小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

(調査の対象)

第五条 小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの

2 総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。

(調査事項)

第六条 小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

第七条 削除

(統計調査員)

第八条 調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官

2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証票)

第九条 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(調査の方法)

第十条 小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

別表の一の項の上欄に掲げる品目
同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること又は自ら確認することにより行う。

別表の二の項の上欄に掲げる品目
同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している調査事業所ごとに質問すること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。

別表の三の項及び四の項の上欄に掲げる品目
それぞれ同表の三の項及び四の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること若しくは第六条の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること又は自ら確認することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、小売物価統計調査の精度を確保するため必要があるときは、調査員調査品目のうち、総務大臣が指定するものについては、総務大臣又は都道府県知事が調査することができる。

3 別表の二の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄に掲げる品目を提供している調査事業所の事業主及び事実上当該事業所の事業主に代わる者の不在その他の事由により、第一項第二号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、第六条の調査事項を当該調査事業所から当該品目の提供を受けている世帯の世帯主又はこれに準ずる者に質問することにより調査することができる。

(報告の義務及び方法)

第十一条 小売物価統計調査に当たっては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2 調査事業所の事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3 前二項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えること又は第六条の調査事項を把握することができる書類等を提供することにより行う。

(調査日の特例)

第十二条 特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

(調査票等の提出)

第十三条 調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

(結果の公表等)

第十四条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)

第十五条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

この府令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月二七日総理府令第三三号)

この府令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年一二月六日総理府令第六六号)

この府令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月一日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年九月二八日総理府令第五一号)

この府令は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成三年一一月八日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成六年一〇月一七日総理府令第五五号)

この府令は、平成六年十一月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ 切り花」に改める部分、別表の二の項の改正規定、別表の三の項の改正規定中「通話料」を削る部分並びに別表の四の項の改正規定中「ビール(国産品) ウイスキー(国産品)」を削る部分及び「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料 通話料」に改める部分は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成八年一一月二七日総理府令第五一号)

この府令は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一五日総理府令第五四号)

この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。 ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一二月二一日総務省令第一七三号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二五日総務省令第一〇九号)

この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一一日総務省令第三八号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月七日総務省令第一二七号)

この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「羊肉」、「キャラメル」及び「ウーロン茶」を削る部分、「すし」を「すし(外食)」に、「ちり紙」を「ティシュペーパー トイレットペーパー」に、「男子スリーシーズンコート」を「男子コート」に改める部分、「さらし木綿」を削る部分、「生理用紙綿」を「生理用ナプキン」に改める部分並びに「万年筆(輸入品)」及び「ゴルフボール」を削る部分、同表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 バス代」に改める部分並びに「通所介護料」及び「」を削る部分並びに同表の四の項の改正規定中「バス代」を削る部分及び「パイプ・葉巻たばこ」を「パイプ・葉巻たばこ 通所介護料」に、「」を「」に改める部分は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月八日総務省令第一三〇号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「DVDレコーダー」を「デジタルオーディオプレーヤー DVDレコーダー」に改める部分は、平成十八年十二月一日から施行する。

附則(平成一九年一一月二八日総務省令第一四三号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「チューハイ」を「チューハイ ビール風アルコール飲料」に改める部分は、平成十九年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二三号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)

第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(小売物価統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に第十条の規定による改正前の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の申告を求められている者は、第十条の規定による改正後の小売物価統計調査規則第十一条の規定により小売物価統計調査の報告を求められた者とみなす。

附則(平成二一年三月一七日総務省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二〇日総務省令第一〇二号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「あさりつくだ煮」を「魚介つくだ煮」に改める部分、「かんしよ ばれいしよ」を「さつまいも じゃがいも」に改める部分、「即席カレー」を「カレールウ」に改める部分、「塩せんべい」を「せんべい」に改める部分、「サンドイッチ おにぎり」を「調理パン おにぎり」に改める部分、「野菜サラダ」を「サラダ」に改める部分、「緑茶飲料」を「茶飲料」に改める部分、「ぶどう酒」を「ワイン」に改める部分、「かけうどん」を「うどん」に改める部分、「洋掛布団」を「布団」に改める部分、「芳香剤」を「芳香消臭剤」に改める部分、「野球帽」を「帽子」に改める部分、「サプリメント」を「サプリメント(通信販売によるものを除く。)」に改める部分、「デジタルオーディオプレーヤー」を「携帯型オーディオプレーヤー」に改める部分、「プリンタ用インク(パーソナルコンピュータ用)」を「プリンタ用インク」に改める部分、「記録型DVD DVDソフト」を「記録型ディスク ビデオソフト」に改める部分、「ヘアリンス」を「ヘアコンディショナー」に改める部分及び「ハンドバッグ」を「ハンドバッグ(輸入品を除く。)」に改める部分並びに同表の四の項の改正規定中「粗大ごみ処理手数料」を「リサイクル料金 サプリメント(通信販売によるもの)」に改める部分及び「フィルター付きたばこ」を「ハンドバッグ(輸入品) フィルター付きたばこ」に改める部分は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月五日総務省令第九八号)

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 ただし、別表の一の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分及び同表の四の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料 演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一〇月一四日総務省令第七八号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二五日総務省令第一〇九号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(令和元年一〇月二五日総務省令第五五号)

この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附則(令和二年一二月一一日総務省令第一一五号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、第二表の規定は、令和四年一月一日から施行する。

別表 (第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係)

品目
調査日
調査担当者

うるち米 食パン あんパン カレーパン ゆでうどん そうめん スパゲッティ カップ麺 中華麺 小麦粉 もち シリアル さけ たこ えび あさり ほたて貝 塩さけ たらこ しらす干し 干しあじ ししゃも いくら 煮干し 揚げかまぼこ ちくわ かまぼこ かつお節 魚介漬物 魚介つくだ煮 魚介缶詰 牛肉 豚肉 鶏肉 ハム ソーセージ ベーコン 味付け肉 牛乳 粉ミルク バター チーズ ヨーグルト 鶏卵 もやし さつまいも じゃがいも さといも にんじん ごぼう ながいも しょうが 生しいたけ えのきたけ しめじ カット野菜 干ししいたけ 干しのり わかめ こんぶ ひじき 豆腐 油揚げ 納豆 こんにゃく 梅干し だいこん漬 はくさい漬 キムチ こんぶつくだ煮 野菜缶詰 オレンジ バナナ キウイフルーツ アボカド ナッツ 食用油 マーガリン 食塩 しょう油 みそ 砂糖 酢 ソース ケチャップ マヨネーズ ドレッシング ジャム カレールウ 乾燥スープ 風味調味料 つゆ・たれ ふりかけ 合わせ調味料 パスタソース 混ぜごはんのもと ようかん まんじゅう だいふく餅 カステラ ケーキ ロールケーキ シュークリーム プリン ゼリー ビスケット キャンデー せんべい チョコレート 落花生 チューインガム アイスクリーム ポテトチップス 弁当 すし(弁当) 調理パン おにぎり 冷凍米飯 調理パスタ 調理ピザ 無菌包装米飯 うなぎかば焼き サラダ 煮豆 コロッケ 豚カツ からあげ やきとり ハンバーグ 冷凍調理コロッケ 冷凍調理ハンバーグ 冷凍ぎょうざ 調理カレー ぎょうざ 焼き魚 きんぴら 焼豚 サラダチキン おでん 緑茶 紅茶 茶飲料 コーヒー豆 コーヒー飲料 インスタントコーヒー 果実飲料 野菜ジュース 炭酸飲料 ノンアルコールビール スポーツドリンク ミネラルウォーター 豆乳 清酒 焼酎 ウイスキー ワイン ビール 発泡酒 チューハイ ビール風アルコール飲料 うどん(外食) 日本そば(外食) 中華そば(外食) スパゲッティ(外食) すし(外食) 天丼(外食) 牛丼(外食) カレーライス(外食) ぎょうざ(外食) ハンバーグ(外食) 豚カツ定食(外食) しょうが焼き定食(外食) 焼肉(外食) サンドイッチ(外食) ハンバーガー(外食) ピザ(配達) コーヒー(外食) ビール(外食) やきとり(外食) システムキッチン システムバス カーポート 温水洗浄便座 給湯器 修繕材料 畳替え代 ふすま張替費 大工手間代 植木職手間代 塀工事費 外壁塗装費 屋根修理費 水道工事費 駐車場工事費 壁紙張替費 プロパンガス 灯油 電気炊飯器 電子レンジ ガステーブル 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 ルームエアコン 温風ヒーター 空気清浄機 食堂セット ソファ 食器戸棚 クッション 照明器具 カーペット カーテン ベッド 布団 敷布 布団カバー 敷きパッド 茶わん 皿 水筒 鍋 フライパン スポンジたわし 電球・ランプ タオル マット 物干し用ハンガー 収納ケース ラップ ポリ袋 ティシュペーパー トイレットペーパー 台所用洗剤 洗濯用洗剤 殺虫剤 芳香・消臭剤 柔軟仕上剤 キッチンペーパー 漂白剤 家事代行料 婦人用着物 婦人用帯 背広服 男子用上着 男子用ズボン 男子用コート 男子用学校制服 ワンピース 婦人用スーツ スカート 婦人用スラックス 婦人用コート 婦人用上着 女子用学校制服 子供用ズボン 乳児服 ワイシャツ 男子用スポーツシャツ 男子用セーター ブラウス 婦人用Tシャツ 婦人用セーター 子供用Tシャツ 男子用シャツ 男子用パンツ 男子用パジャマ ブラジャー 婦人用ショーツ ランジェリー 子供用下着 帽子 ネクタイ 男子用靴下 婦人用ストッキング 婦人用ソックス ベルト マフラー 男子靴 婦人靴 運動靴 子供靴 スリッパ サンダル クリーニング代 履物修理代 被服賃借料 感冒薬 胃腸薬 ビタミン剤 ドリンク剤 皮膚病薬 はり薬 目薬 鼻炎薬 漢方薬 入浴剤 生理用ナプキン マスク 軽度失禁用品 紙おむつ 眼鏡 コンタクトレンズ 血圧計 補聴器 サポーター コンタクトレンズ用剤 マッサージ料金 自転車 ガソリン 自動車タイヤ 自動車バッテリー カーナビゲーション ドライブレコーダー 自動車整備費 自動車オイル交換料 車庫借料 駐車料金 洗車代 学習用机 ボールペン ノートブック プリンタ用インク はさみ グローブ ゴルフクラブ テニスラケット 釣ざお 競技用靴 トレーニングパンツ 水着 人形 玩具自動車 組立玩具 家庭用ゲーム機 ゲームソフト ビデオソフト メモリーカード ペットフード ペット美容院代 ペットトイレ用品 園芸用肥料 園芸用土 鉢植え 電池 講習料 ゴルフ練習料金 フィットネスクラブ使用料 カラオケルーム使用料 写真撮影代 ビデオソフトレンタル料 獣医代 理髪料 クレンジング パーマネント代 カット代 ヘアカラーリング代 エステティック料金 電気かみそり 歯ブラシ 手洗い用石けん 洗顔料 シャンプー 歯磨き ヘアコンディショナー ヘアカラーリング剤 整髪料 養毛剤 化粧クリーム(カウンセリングを除く。) 化粧水(カウンセリングを除く。) ファンデーション(カウンセリングを除く。) 口紅(カウンセリングを除く。) 乳液(カウンセリングを除く。) ボディーソープ 傘 通学用かばん バッグ(輸入ブランド品を除く。) 旅行用かばん 指輪 腕時計 ハンカチーフ
毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日
調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
 
まぐろ あじ いわし かつお さば さんま たい ぶり いか かき(貝) キャベツ ほうれんそう はくさい ねぎ レタス ブロッコリー アスパラガス だいこん たまねぎ れんこん えだまめ さやいんげん かぼちゃ きゅうり なす トマト ピーマン りんご みかん しらぬひ 梨 ぶどう 柿 桃 すいか メロン いちご さくらんぼ 切り花
毎月の五日、十二日及び二十二日を含む各週の水曜日、木曜日又は金曜日
 

民営家賃
毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日
調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)

学校給食 公営家賃(公的住宅) 水道料 清掃代 下水道料 人間ドック受診料 予防接種料 PTA会費 バス代 タクシー代 自動車免許手数料 中学校授業料 高等学校授業料 大学授業料 短期大学授業料 専修学校授業料 補習教育(小学校) 補習教育(中学校) 補習教育(高校・予備校) 新聞代(地方・ブロック紙) 自動車教習料 ケーブルテレビ受信料 ゴルフプレー料金 プール使用料 ボウリングゲーム代 文化施設入場料 入浴料 葬儀料 学童保育料 行政証明書手数料 パスポート取得料 保育所保育料
毎月の十二日を含む週の金曜日
都道府県知事

コーヒー飲料(セルフ式) 宅配水 乳酸菌飲料(配達) フライドチキン(外食) ドーナツ(外食) 公営家賃(独立行政法人都市再生機構) 火災・地震保険料 電気代 都市ガス代 リサイクル料金 モップレンタル料 健康保持用摂取品 診療代(国民健康保険) 診療代(国民健康保険によるものを除く。) 鉄道運賃 乗用車 有料道路料 ロードサービス料 自動車保険料 信書送達料 通信料 運送料 レンタカー料金 携帯電話機 学習参考教材 教科書 ピアノ コンパクトディスク 新聞代(全国紙) 月刊誌 週刊誌 単行本 放送受信料 映画観覧料 演劇観覧料 プロ野球観覧料 サッカー観覧料 インターネット接続料 ウェブコンテンツ利用料 化粧クリーム(カウンセリング) 化粧水(カウンセリング) ファンデーション(カウンセリング) 口紅(カウンセリング) 乳液(カウンセリング) 美容液(カウンセリング) バッグ(輸入ブランド品) たばこ 介護料 振込手数料 傷害保険料 警備料
毎月の十二日を含む週の金曜日
総務大臣
テーマパーク入場料
毎月の十二日を含む週の日曜日