第一条 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由の生じた旧法の遺族年金(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第二百号。以下「改正令」という。)附則第二項に規定する旧法の遺族年金をいう。次条において同じ。)を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正令による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十九年政令第三百八号。以下「年金額改定令」という。)第二条第三項の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。以下「年金額改定法」という。)第五条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。以下同じ。)、若しくは同条第二項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条第二項及び第三項の規定により同条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第二項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日においてそれぞれ同条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば同条第二項及び第三項の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第二項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、改正令附則第二項の規定を適用する。
第二条 昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給付事由の生じた旧法の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正令による改正前の年金額改定令第二条第三項の規定の適用があり又はあるとした場合において、年金額改定法第五条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受け、同条第二項及び第三項の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第二項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の年金額改定令第二条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給付事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた法律第百四十号による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金の額を法第一条の十三又は第四条の十一第一項の規定により改定した場合の年金額(以下この項において「改定年金額」という。)に、同年二月二十八日において法第五条第一項各号の一に該当し、同条第二項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該遺族年金の額に同条第一項から第三項までの規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第二項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあつては、改定年金額)」とする。