[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和五十六年総理府令第三十号
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条の二第五項、第六項及び第八項並びに第四十二条第一項並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十七条の二において準用する同令第十七条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。
(届出を要する放射性同位元素等)

第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。)第十七条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下次項において「規則」という。)第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等とする。

2 令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十七条の内閣府令で定める特定放射性同位元素は、規則第十八条の三第一項第二号又は第三号に規定する放射性同位元素等に該当する特定放射性同位元素(同項第二号に規定する放射性同位元素等に該当するものにあつては、規則第二十四条の二の八第一項の表第一号の上欄に掲げるものに限る。)とする。

(届出の手続)

第二条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

3 第一項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。

当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合
当該運搬の開始日の一週間前の日

前号の場合以外の場合
当該運搬の開始日の二週間前の日

4 第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

(指示)

第三条 法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

放射性同位元素等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度

伴走車の配置

放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離

駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置

放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所

見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

放射性同位元素等の車両への積載方法

警察機関への連絡

前条第四項の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯

放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

十一 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項

2 法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な事項とする。

3 法第十八条第六項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による指示は、前条第一項の届出を受理した公安委員会が別記様式第二の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。

(運搬に関する検査)

第四条 法第十八条第八項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保(当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。

(公安委員会への報告)

第五条 法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬において生じたものに限る。)とする。

放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じること。

放射性同位元素等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。

特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。

放射性同位元素等の漏えいが生じること。

前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。

2 法第三十一条の二の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。

3 法第三十一条の二の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(報告徴収)

第六条 法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。)又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

附則

この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

附則(平成二年一二月二八日総理府令第六三号)

この府令は、平成三年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第一条の規定及び第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第一条の規定は、平成三年二月一日以後に行われる核燃料物質等及び放射性同位元素等の運搬に係る届出について適用し、同日前に行われる核燃料物質等の運搬に係る届出及び運搬証明書並びに放射性同位元素等の運搬に係る届出については、なお従前の例による。 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年九月二五日総理府令第四七号)

この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。

附則(平成一一年一月一一日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附則(平成一二年三月三〇日総理府令第二九号)

この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則(平成一七年五月三〇日内閣府令第七〇号)

この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 この府令による改正前の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一に規定する様式については、改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成二四年三月二八日内閣府令第一二号)

この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二五年四月一日内閣府令第二一号)

この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この府令による改正前の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一の様式による届出書については、改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成三〇年一月二四日内閣府令第二号)

この府令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一一月二六日内閣府令第五二号)

この府令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 この府令の施行後に開始される特定放射性同位元素を含む放射性同位元素等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第二条の規定による届出書の提出は、改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(以下「新府令」という。)第二条の規定に基づいてしたものとみなす。 前項に規定する届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、新府令別記様式第一の注6に規定する記載事項のうち当該届出書に記載されていないものを当該放射性同位元素等の発送地を管轄する都道府県公安委員会に申し出なければならない。

附則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)

この府令は、令和元年七月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1

(第2条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第3条関係)
[PDF]