昭和五十五年通商産業省令第二十号
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の原油等から製造される燃料を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。非化石エネルギーの開発及びび導入の促進に関する法律第二条第一号の原油等から製造される燃料を定める省令は、1980年に公布された府省令で、非化石エネルギーの開発及びび導入の促進に関する法律第二条第一号の原等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:昭和55年05月30日

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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号の規定に基づき、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の石油製品を定める省令を次のように制定する。

 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二五五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二三年七月七日経済産業省令第四一号)

この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。