第一条 長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2 調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「令」という。)第十一条第五号、第六号及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 調査企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
宮内庁組織に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。宮内庁組織規則は、1980年に公布された府省令で、宮内庁組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は内部部局にあり、そこから施設等機関や京都事務所へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:昭和55年06月30日
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