宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第二項の規定に基づき、京都事務所の所掌事務を定める総理府令を次のように定める。
(所掌事務)第一条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。
三 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
四 工事の監査に関すること。
五 建築、土木その他の工事に関すること。
六 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
七 庭園及び樹林に関すること。
2 宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。 (特命事務)第二条 京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。