第一条 国勢調査令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
一 内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
(調査関係書類)第二条 令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除く。)の情報を記載した書類をいう。)
二 調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)
三 調査区要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。)
2 前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)第三条 令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。
2 令第十二条の三第四項の規定により読み替えて適用される令第七条第三項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第三号とする。 (調査票の様式)第四条 令第九条第三項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第四号とする。
(未調査等の場合の届出の期限)第五条 令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十一日とする。
(未調査の場合の調査を行う期限)第六条 令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十二日とする。
(調査事項情報の審査等のための措置)第七条 令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
第八条 令第十一条の三第二項の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第十一条の三第二項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。第九条 令第十一条の三第三項の規定による二次的な審査は、調査事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第十一条の三第三項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、都道府県知事の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。 (先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)第十条 令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第十二条の二第一項第二号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。 3 令第十二条の二第一項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。第十一条 令第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第十二条の二第二項第二号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。 3 令第十二条の二第二項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。 (先行集計事項情報)第十二条 令第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。
(調査事務を委託できる施設)第十三条 令第十二条の三第一項第三号の総務省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームとする。
(調査票等の保存)第十四条 総務省統計局長は、令第十四条第一項の規定により総務大臣が審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
(調査方法についての基礎調査)第十五条 令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。
一 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行
二 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年四月一七日総理府令第二七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二年四月一三日総理府令第一〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成七年四月一二日総理府令第二五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月一日総理府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月二二日総務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二二年四月一日総務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年八月七日総務省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省令第二七号)
この省令は、国勢調査令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。別記様式第1号
(第3条第1項関係)[PDF]
別記様式第2号
(第3条第1項関係)[PDF]
別記様式第3号
(第3条第2項関係)[PDF]
別記様式第4号
(第4条関係)[PDF]