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昭和五十五年政令第二百六十一号
対内直接投資等に関する政令

施行日:

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内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第六十七条、第六十九条、第六十九条の三第二項、第六十九条の四及び附則第二条から第四条までの規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 対内直接投資等

(対内直接投資等の定義に関する事項)

第二条 法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主若しくは出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び第四項第一号において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。第四項第一号において同じ。)又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。以下同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。

2 前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。

3 法第二十六条第一項第四号に規定する出資の金額の合計に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体

法第二十六条第一項第三号に掲げるもの(特定上場会社等を除く。)

法人その他の団体であつて、法第二十六条第一項第一号に掲げるものがその役員(同項第五号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの(前二号に掲げるものを除く。)

組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する組合等をいう。以下同じ。)であつて、同項第一号に掲げるもの及び前三号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員(同項第四号に規定する業務執行組合員をいう。以下同じ。)の過半数を占めるもの(前三号に掲げるものを除く。)

4 前項第二号に規定する「特定上場会社等」とは、法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権(同条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。

上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社若しくはその子会社に限る。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質株式(議決権等行使等権限(株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下この条及び次条第一項第八号において同じ。)が株式を所有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該株式を所有するものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合の株式以外の株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。次号において同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、第七項に規定する要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)

上場会社等の各株主が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(議決権行使等権限(株式に係る株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下同じ。)が保有等議決権(法第二十六条第二項第四号に規定する保有等議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該保有等議決権を保有するものが当該保有等議決権を行使できない場合の保有等議決権以外の保有等議決権をいう。以下同じ。)(第十八項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該株主を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)

5 法第二十六条第一項第四号に規定する組合等の業務執行組合員に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第三項各号に掲げるもの

組合等で、法第二十六条第一項第一号に掲げるもの及び第三項各号に掲げるものによる出資の金額の合計の総組合員(同条第一項第四号に規定する総組合員をいう。)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)

有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「有限責任事業組合」という。)であつて、次に掲げるものが当該有限責任事業組合の組合員の過半数を占めるもの(第一号に掲げるものを除く。)

法第二十六条第一項第一号に掲げるもの

前二号に掲げるもの

前二号に掲げるものの役員(前二号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員又は当該有限責任事業組合の組合員である場合に限る。)

6 法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されている株式とする。

7 法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限の委任を受け、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこととする。

8 法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。

9 法第二十六条第二項第四号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第十七項に規定する株式への一任運用(第十六項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる株式に係る議決権

第十八項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権

他のものが所有する株式に係る議決権行使等権限に係る議決権(前二号に掲げるものを除く。)

10 法第二十六条第二項第四号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。

11 法第二十六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。

取締役又は監査役の選任に係る議案(外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)自らの選任又は外国投資家の関係者として主務省令で定める者の選任に係るものに限る。)

会社法第四百六十七条第一項第一号に掲げる事業の全部の譲渡に係る議案

会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が同法第七百四十九条第一項第一号に掲げる吸収合併消滅会社となる場合に限る。第七条第一号において同じ。)に係る議案

会社の解散に係る議案

前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める議案

12 法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 三分の一

前項各号に掲げる議案に係る事項に関し行う同意 百分の一

13 法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下この項及び第七条第二号において「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十一号の二に規定する配電事業

金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業

14 法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け(以下この条及び第七条第三号において「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額

本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した第十六項第一号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号から第五号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)

15 法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者

国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行

前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者

前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者

16 法第二十六条第二項第九号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。

銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得

法第二十六条第一項第三号から第五号までに掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得

取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得

取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得

その他主務省令で定める社債の取得

特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得

上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの

当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限が法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこと。

次のいずれかに該当するものであること。

議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの

上場会社等以外の会社(以下「非上場会社」という。)の議決権に係るもの(法第二十六条第一項各号に掲げるものが直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)

上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「受任者」という。)の実質保有等議決権の数及び当該受任者を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの

他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権行使等権限の取得(次条第一項第五号及び第七条第一号において「議決権行使等権限の取得」という。)であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「権限取得者」という。)の実質保有等議決権の数及び当該権限取得者を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となるもの(前二号に掲げる行為に該当する場合を除く。)

非居住者となる以前から引き続き直接に保有する非上場会社の議決権の行使につき代理する権限を委任すること(非居住者である個人が法第二十六条第一項各号に掲げるものに委任するものであつて、次のいずれにも該当するものに限る。第七条第一号において「議決権代理行使委任」という。)

受任をするものが当該非上場会社又はその役員以外のものであるもの

受任をするものが当該非上場会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該非上場会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの

共同して上場会社等の実質保有等議決権を行使することにつき、当該上場会社等の実質保有等議決権を保有する他の非居住者である個人又は法人等の同意を得ること(第七条第一号において「共同議決権行使同意取得」という。)であつて、当該同意を得たもの(以下この号及び第三条の二第二項第二号において「同意取得者」という。)の実質保有等議決権の数、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の実質保有等議決権の数及び当該同意取得者を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を同項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第一号から第十四号まで、第十七号及び第十八号に掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの

17 前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。

18 第十六項第四号に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(次条第一項第四号及び第七条第一号において同じ。)。

当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであるもの

当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの

当該受任をするものが自己に議決権の行使を代理させることの勧誘を伴うもの

19 法第二十六条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

株式取得者等(法第二十六条第二項第三号に規定する株式取得者、同項第四号に規定する議決権取得者又は同項第五号に規定する同意者をいう。以下この項において同じ。)により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等

株式取得者等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)

株式取得者等が法人等である場合において当該株式取得者等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)

株式取得者等が法人等である場合において、当該株式取得者等の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者等の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者等の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)

前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)

第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)

第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)

株式取得者等(法人等に限る。)の役員及び前各号に掲げる法人等の役員

十一 前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)

十二 株式取得者等(個人に限る。)の配偶者

十三 株式取得者等(個人に限る。)の直系血族

十四 株式取得者等が本邦の域外にある国又は地域の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国又は地域の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)

十五 株式取得者等が、上場会社等の実質株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等及び他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権等行使等権限を保有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)

十六 前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十四号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)

十七 株式取得者等が特定組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等をいう。以下この号において同じ。)の組合員(特定組合類似団体(同項第四号に規定する特定組合類似団体をいう。次条第四項において同じ。)にあつてはその構成員。以下同じ。)である場合(特定組合等が行う対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)に相当するものに伴つて当該特定組合等の組合員が株式取得者等となる場合に限る。)における当該特定組合等の業務執行組合員(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)

十八 前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十五号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)

(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)

第三条 法第二十七条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。

相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得

非上場会社(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得

特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得

非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(前条第十六項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号において同じ。)と当該株式等取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得以外のもの

株式の分割又は併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の取得、当該新株に係る株式への一任運用(前条第十七項に規定する株式への一任運用(同条第十六項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該新株に係る議決権行使等権限の取得

特定上場会社等(前条第四項に規定する特定上場会社等をいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為

組合等が行う対内直接投資等に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員の法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為

議決権等行使等権限(株主としての議決権以外の権利のみを行使することができる場合及び当該権利の行使についてのみ指図を行うことができる場合を除く。)を株式を取得したもの以外のものに委任し、かつ、当該株式を取得したものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における当該株式を取得したものによる法第二十六条第二項第三号又は第四号に掲げる行為

法第二十六条第二項第三号に掲げる上場会社等の株式の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の実質株式の数、当該株式取得者及び当該株式取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「株式取得者の密接関係者」という。)が所有する実質株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一未満であるもの

法第二十六条第二項第四号に掲げる上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該議決権取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一未満であるもの

十一 法第二十六条第二項第五号に掲げる同意であつて、当該同意をするもの(以下この号において「同意者」という。)が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該同意者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が前条第十二項各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率未満であるもの

十二 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2 法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。

イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第五号まで並びに前条第十六項第一号及び第三号から第七号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種

我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種

法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等

外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等

3 法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4 法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。第四条第四項及び第六条の三第二項において同じ。)には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5 法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

対内直接投資等に係る事業目的

対内直接投資等の金額及び実行の時期

対内直接投資等を行おうとする理由

その他主務省令で定める事項

6 法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7 法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8 通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

9 財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

10 第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。 ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

11 次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。

第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

12 法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

13 第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。

14 法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)

第三条の二 法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号及び第四号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。

法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)

法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの

外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(次号及び第四条の三第一項において「外国政府等」という。)

法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの

同一の国又は地域に属する外国政府等が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの

外国政府等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)

同一の国若しくは地域に属する外国政府等又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)

当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国又は地域に属する外国政府等が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)

外国政府等が当該法人その他の団体が行う対内直接投資等又は当該対内直接投資等に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)

前二号に掲げる法人その他の団体の役員

2 法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

前条第二項第二号又は第三号に掲げる対内直接投資等

第二条第十六項第二号、第四号、第六号及び第七号(同意取得者が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)

前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの以外のもの(前二号に掲げるものを除く。)

金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)のうち、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)を行うものその他これに類するものとして主務省令で定めるものが業として行う法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為

法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質株式の数、当該行為をしたものを同条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「行為をしたものの密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該行為をしたもの及び当該行為をしたものの密接関係者が株式への一任運用をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十未満となるもの並びに当該行為をしたものの実質保有等議決権の数及び当該行為をしたものの密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十未満となるもの(イに掲げるものを除く。)

前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前三号に掲げるものを除く。)

前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

3 法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

4 前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と読み替えるものとする。

(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)

第四条 法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得(法第二十六条第三項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする。

相続又は遺贈による特定取得

特定上場会社等が行う特定取得

組合等が行う特定取得に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員による特定取得

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為

2 法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。

3 法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

4 法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。

5 法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

特定取得に係る事業目的

特定取得の金額及び実行の時期

特定取得を行おうとする理由

その他主務省令で定める事項

6 法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。

7 法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

8 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第四条第七項」と読み替えるものとする。

9 法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

10 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条第九項」と読み替えるものとする。

11 法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

(法第二十七条の技術的読替え)

第四条の二 法第二十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定取得の届出の特例に関する事項)

第四条の三 法第二十八条の二第一項に規定する法第二十八条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)

法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの

外国政府等

法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの

同一の国又は地域に属する外国政府等が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの

外国政府等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)

同一の国若しくは地域に属する外国政府等又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)

当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国又は地域に属する外国政府等が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)

外国政府等が当該法人その他の団体が行う特定取得又は当該特定取得に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)

前二号に掲げる法人その他の団体の役員

2 法第二十八条の二第一項に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)

第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする特定取得(前号に掲げるものを除く。)

前二号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

3 法第二十八条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。 ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。

4 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と読み替えるものとする。

(措置命令の送達)

第四条の四 法第二十九条第一項から第五項までの規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。

2 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と読み替えるものとする。

3 外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。

4 財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

5 公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。

6 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

7 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

第三章 技術導入契約の締結等

(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)

第五条 法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下「技術導入契約の締結等」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。

イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の締結(技術導入契約の締結等に係る契約の一方の当事者の変更によるものを除く。)であつて、指定技術(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある技術導入契約の締結等に係る技術として主務省令で定める技術をいう。以下この項及び第六条の四第二項第二号において同じ。)に係るもの

技術導入契約の締結等に基づき契約の相手方である非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この号において同じ。)に支払うべき対価(渡航費及び本邦における滞在費を除く。以下この項において「技術導入契約の対価」という。)の額が一億円に相当する額を超える技術導入契約の締結等

技術導入契約の対価の額が確定していない技術導入契約の締結等

居住者が技術導入契約の対価として工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導を行おうとする技術導入契約の締結等

技術導入契約の締結等の相手方である非居住者により総議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有されている会社である居住者が当該非居住者との間でしようとする技術導入契約の締結等

前号イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の条項の変更(指定技術を新たに追加するものに限る。)

技術導入契約の締結等(第一号ロからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約の条項の変更により技術導入契約の対価の額が一億円に相当する額を超えることとなるものであつて指定技術に係るもの

2 法第三十条第一項の規定による届出は、技術導入契約の締結等をしようとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

3 法第三十条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名、住所又は居所及び職業(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

技術導入契約の締結等に係る技術の種類及び対価

技術導入契約の締結等の実行の時期

技術導入契約の締結等をしようとする理由

前各号に掲げるもののほか、技術導入契約の締結等に係る契約の条項その他主務省令で定める事項

4 法第三十条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。

5 法第三十条第三項又は第六項の規定による技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。

6 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第五条第五項」と読み替えるものとする。

7 法第三十条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。

8 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と読み替えるものとする。

9 法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

(法第二十七条の技術的読替え)

第六条 法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(適用除外)

第六条の二 法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。

第三章の二 報告

(対内直接投資等及び特定取得の報告)

第六条の三 法第五十五条の五第一項の規定による報告は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2 法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該報告をしなければならない。

3 法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)

対内直接投資等又は特定取得に係る事業目的

対内直接投資等又は特定取得の金額及び実行の日

その他主務省令で定める事項

(技術導入契約の締結等の報告)

第六条の四 法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して四十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。

2 法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。

事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等

指定技術以外の技術導入契約の締結等

(法第五十五条の八の規定に基づく報告)

第六条の五 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条から第三十条まで、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2 前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

第四章 雑則

(事業所管大臣)

第七条 法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権代理行使受任、議決権行使等権限の取得、議決権代理行使委任、共同議決権行使同意取得又は事業目的の実質的な変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第六号において同じ。)

本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項 当該支店等の営む事業の所管大臣

本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項 当該法人の営む事業の所管大臣

事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項 当該事業の所管大臣

技術導入契約の締結等に関する事項 当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣

会社の発行する社債の取得に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣

(主務省令)

第七条の二 この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

(告示の方法)

第八条 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

(換算の方法)

第九条 法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

(事務の委任)

第十条 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。 ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。

法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理

法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの

法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付

法第二十七条第五項、法第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項、法第二十八条の二第三項及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付

法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理

法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項及び法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付

法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知

法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理

第三条第九項(同条第十三項、第三条の二第四項、第四条第八項及び第十項、第四条の三第四項、第四条の四第二項並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成

第六条の五の規定に基づく報告の受理

十一 前各号に掲げる事務に附帯する事務

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

(外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。

(経過措置)
第三条 外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号。以下「新管理令」という。)による廃止前の外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号。次項において「旧管理令」という。)第十七条又は第二十六条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、新管理令附則第三条第一項の規定の定めるところによる。 この政令の施行の際現に旧管理令第十七条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十九条第一項の規定により届け出なければならないものについては、当該申請は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に同項の規定によりされた届出とみなして、新法(第三章、第四章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。

第四条 法第十一条に規定する外国為替公認銀行が改正法による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の施行日の前日における残高を他の預金勘定と区分して経理する場合には、当該残高が区分して経理されている間、当該外国投資家預金勘定の残高の払戻しについては、新管理令第十一条の規定は、適用しない。

第五条 旧外資法の規定による認可、指定又は確認に際して旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件については、あらかじめ主務大臣(旧外資法の規定による主務大臣をいう。)の承認を受けるべき旨を定めている条件のうち施行日において大蔵大臣及び事業所管大臣(第十一条の規定による事業所管大臣をいう。)が指定するものに限り、この政令の施行後においても、なお効力を有するものとし、その他の条件は、この政令の施行後においては、効力を失うものとする。

第六条 この政令の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この政令による廃止前の外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(以下「旧特例政令」という。)及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(以下「旧委任政令」という。)は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

第七条 旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日が施行日前であるものについては、旧特例政令第五条並びに旧委任政令第七号、第八号及び第十二号の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

附則(昭和五六年九月二六日政令第二九一号)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年三月二七日政令第四八号)

この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月一九日政令第一九五号)

この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附則(平成三年三月二五日政令第四八号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第四条の規定による改正前の対内直接投資等に関する政令第二条第十三項第三号に規定する新株を取得する場合及び同法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同項第五号に規定する新株を取得する場合については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年一一月二七日政令第三五四号)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成六年一二月二八日政令第四一九号)

この政令は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)

この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の対内直接投資等に関する政令第六条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二八日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第一項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 改正後の対内直接投資等に関する政令第六条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この項において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年三月二〇日政令第五四号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債又は新株引受権付社債に係るこの政令による改正前の対内直接投資等に関する政令第三条第一項第六号及び第七号に規定する新株の取得については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一八年三月一七日政令第四二号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年九月七日政令第二八〇号)

この政令は、平成十九年九月二十八日から施行する。 この政令の施行の日前に外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定によりされた届出及び同法第五十五条の五第一項の規定によりされた報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年六月三日政令第一四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する政令(同条において「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定による届出及び法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(次条において「対内直接投資等」という。)について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等については、なお従前の例による。

第三条 法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる新令第二条第九項第三号に掲げる対内直接投資等を施行日以後行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項の規定の例により届け出ることができる。 前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(新令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下この項において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、同条第二項から第十三項までの規定及びこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。 この場合において、同条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同条第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。 施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。

第四条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月一日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附則(令和元年九月二六日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 ただし、第六条の四第一項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の対内直接投資等に関する政令(以下「新令」という。)第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条及び次条において「対内直接投資等」という。)について、新令第四条第一項第二号の規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)について、それぞれ適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。

第三条 施行日以後に、新令第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(改正前の対内直接投資等に関する政令(以下この条において「旧令」という。)第二条第九項第三号、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)又は新令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となる特定取得(旧令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)を行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定の例により届け出ることができる。 前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第六十九条の三第二項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、法第二十七条第二項から第十三項まで又は第二十八条第二項から第八項まで及び第二十九条並びにこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。 この場合において、法第二十七条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第二十八条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第一項第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。 施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。

第四条 新令第六条の四第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後にする法第五十五条の六第一項の規定による報告に係る法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

第五条 この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年四月三〇日政令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条第十三項、第二十七条の二第六項、第二十八条第八項、第二十八条の二第六項、第五十五条の五第二項及び第七十条第一項第二十二号から第二十六号までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等(次項において「特定組合等」という。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)に相当するもの(以下「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)に相当するもの(以下「特定取得に相当するもの」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。 特定組合等の組合員(新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体にあってはその構成員)により施行日前に改正法の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出(当該特定組合等が行おうとする対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものに係るものに限る。)がされた場合であって、施行日から起算して三十日を経過した日以後に当該特定組合等が当該届出に係る対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものを行おうとするときは、新法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を要しない。

第三条 新法第五十五条の五第一項の規定は、施行日以後に行う特定取得について適用し、施行日前に行った特定取得については、なお従前の例による。

第四条 第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する政令(次条において「新令」という。)第二条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合について適用し、同日前に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合については、なお従前の例による。

第五条 新令第二条第十六項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三条第一項第四号から第十一号までの規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う対内直接投資等又は対内直接投資等に相当するものについて、新令第四条第一項第二号及び第四号の規定は、同日以後に行う特定取得又は特定取得に相当するものについて、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年二月二日政令第三七号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。