エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月九日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年八月三日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年一二月二八日農林水産省令第一五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日農林水産省令第二四号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日農林水産省令第一九号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。附則(平成二二年二月三日農林水産省令第八号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十七号)第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二八年一二月九日農林水産省令第七六号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日農林水産省令第七七号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。