エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月九日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年一二月二八日厚生労働省令第二二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月一日厚生労働省令第一五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月四日厚生労働省令第二五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三〇日厚生労働省令第三五号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二九年二月二八日厚生労働省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。