公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)及び公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)を実施するため、公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く総理府令を次のように定める。
事務局総務課に調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
事務局総務課に調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。