恩給法(大正十二年法律第四十八号)(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)を実施するため、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する総理府令を次のように定める。
(目的)第一条 恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務大臣の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。
(年額改定通知書の交付)第二条 職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。
(恩給証書の交付)第三条 職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。
(訂正年額の通知)第四条 恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。
(雑則)第五条 職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。