昭和五十四年法律第二十六号
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律は、1979年に公布された法律で、昭和五十四年度の公債の発行の特例について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和54年05月02日

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(趣旨)

第一条 この法律は、昭和五十四年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

(特例公債の発行)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十五年六月三十日までの間、行うことができる。

(償還計画の国会への提出)

第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。