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昭和五十三年通商産業省令第七十号
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。
(鉱山統括事務所)

第一条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第四十二条に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所(鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。)とする。

2 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者(以下「操業管理者たる特定鉱業権者」という。)は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第一号により、その所在地を産業保安監督部長に届け出なければならない。

(鉱山保安代理人)

第二条 操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安法及びこれに基づく省令の規定により操業管理者たる特定鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる。

2 操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは、様式第二号若しくは第三号又は第四号により、産業保安監督部長にその旨を届け出なければならない。

(鉱山保安法施行規則の適用)

第三条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定の適用については、同令の規定(第四十八条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同令第三十六条第一号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十二条第三項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項ただし書の規定による」と、同条第二号中「鉱業法第六十二条第三項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項ただし書の規定による」と、同条第三号中「鉱業法第六十三条第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三条の二第一項後段若しくは第二項後段」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同条第四号中「鉱業権を」とあるのは「特定鉱業権を」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月二四日通商産業省令第一三号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年六月一八日通商産業省令第六六号)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一月二九日経済産業省令第一三号)

この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。 ただし、第六条の次に一条を加える改正規定(第七条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二四年一月一二日経済産業省令第二号)

この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号

(第1条関係)
[PDF]

様式第2号

(第2条関係)
[PDF]

様式第3号

(第2条関係)
[PDF]

様式第4号

(第2条関係)
[PDF]