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昭和五十三年政令第三十九号
決算調整資金に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第一条第一項並びに決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第二項、第八条及び第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(決算上不足額の計算)

第一条 決算調整資金に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する決算上不足額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。

法第七条第一項の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額

当該年度の一般会計において財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額

(資金の受払い)

第二条 決算調整資金(以下「資金」という。)は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。

(資金の受払簿)

第三条 財務大臣は、決算調整資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

(資金に係る計算書)

第四条 法第十条第一項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。

(受払簿等の様式)

第五条 決算調整資金受払簿及び決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、財務大臣が定める。

(日本銀行における受入れ期限の特例)

第六条 法第七条第一項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。

(財務大臣の権限)

第七条 この政令に定めるもののほか、資金に係る会計経理に関し必要な規定は、財務大臣が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 資金は、第二条に規定する受払いのほか、当分の間、法附則第二条第一項の規定による国債整理基金からの受入金を受けとし、同条第四項の規定による国債整理基金への繰入金を払いとして経理する。 昭和五十二年度の決算調整資金の増減及び現在額計算書については、第四条中「毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年度の一般会計の歳出予算に基づいて同会計から資金に繰入れを行つた日から昭和五十三年七月三十一日」とする。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。