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昭和五十三年法律第三十六号
森林組合法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。

(組合の名称)

第三条 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。

2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。

(事業の目的等)

第四条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

2 組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

(組合の人格及び住所)

第五条 組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第六条 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号の小規模の事業者とみなす。 ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。

2 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第二十二条第一号に掲げる要件を備えるものとみなす。

(事業利用分量配当等の課税の特例)

第七条 組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

(登記)

第八条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(公告の方法等)

第八条の二 組合は、公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

2 組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

官報に掲載する方法

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)

3 組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4 組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日

5 会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。 この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「森林組合法第八条の二第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「森林組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二章 森林組合

第一節 事業

(事業の種類)

第九条 森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

組合員のためにする森林の経営に関する指導

組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営

組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け

鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業

前各号の事業に附帯する事業

2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け

組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給

組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)

組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置

森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業

組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業

八の二 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業

組合員のための森林経営計画の作成

十一 組合員の行う林業に関する共済に関する事業

十二 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業

十三 組合員の福利厚生に関する事業

十四 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供

十五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十六 前各号の事業に附帯する事業

3 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第一項第三号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第十一号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。

4 組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。

5 組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。 ただし、第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。

6 第二項第一号に掲げる事業を行う組合は、森林組合連合会の行う第百一条第一項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。

7 出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。

8 組合は、第四項の規定によるほか、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員(以下この項において「組合員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。

9 組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。

第一項に掲げる事業

第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

(信託規程)

第十条 組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(信託法の特例)

第十一条 信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。

2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。 ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。

4 信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。

第十二条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。

信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判

信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判

信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判

信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判

第十三条 信託組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。

第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。

第十四条 信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。

(倉荷証券の発行)

第十五条 第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。

3 第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。

5 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第二十二条、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十六条 前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

2 組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。

第十七条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第十八条 商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。

(共済規程)

第十九条 組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の共済規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(責任準備金)

第二十条 共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

(会計の区分経理)

第二十一条 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

(財産の運用方法の制限)

第二十二条 共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

(団体協約の効力)

第二十三条 第九条第二項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。

(林地処分事業実施規程)

第二十四条 組合が第九条第七項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2 前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(分担金)

第二十五条 組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。

2 組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。

(共同施業規程)

第二十五条の二 第九条第一項第二号及び同条第二項第六号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備及び保護を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。

2 共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項
 イ 整備森林の設定に関する事項
 ロ 整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項

組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項

第九条第一項第四号の鳥獣害の防止の事業を行う組合にあつては、森林法第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域において、組合が委託を受けて行う鳥獣害の防止に関する事項

3 一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第九条第九項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業又は鳥獣害の防止につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。

4 前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。

(森林の経営)

第二十六条 出資組合は、総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。)の三分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資組合の地区外にあるもの(次条第一項において「対象森林」という。)につき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(以下この節において「森林経営事業」という。)を行うことができる。

2 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。 この場合において、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

第二十六条の二 総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)の数が農林水産省令で定める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該出資組合の総会に総組合員(第三十一条第一項ただし書に規定する准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、対象森林につき、森林経営事業を行うことができる。

2 前項に規定する出資組合が同項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。

3 第一項に規定する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資組合に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により森林経営事業を行うことはできない。

(森林経営規程)

第二十六条の三 出資組合が、森林経営事業を行おうとするときは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2 前項の森林経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の森林経営規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 出資組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の森林経営規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第二節 組合員

(組合員である資格)

第二十七条 組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。)

生産森林組合その他の森林所有者である法人

前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)

前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

2 前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

(出資)

第二十八条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

2 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

3 出資一口の金額は、均一でなければならない。

4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

(回転出資金)

第二十九条 出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

2 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

(持分の譲渡)

第三十条 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 組合員は、持分を共有することができない。

(議決権及び選挙権)

第三十一条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 ただし、第二十七条第一項第三号から第五号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2 各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

3 組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。

4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

5 前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。

6 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8 会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第三十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第三十一条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経費)

第三十二条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(過怠金)

第三十三条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。

第三十四条 削除

(加入の自由)

第三十五条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(脱退の自由)

第三十六条 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

(法定脱退)

第三十七条 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

組合員である資格の喪失

死亡又は解散

除名

2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の一週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員

出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員

その他定款で定める事由に該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻し)

第三十八条 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。

(時効)

第三十九条 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(払戻しの停止)

第四十条 出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

(出資口数の減少)

第四十一条 出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。

(組合員名簿)

第四十一条の二 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

氏名又は名称及び住所

加入の年月日

出資口数及び出資各口の取得の年月日

払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日

准組合員である者については、その旨

2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三節 管理

(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第四十二条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

事業

名称

地区

事務所の所在地

組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度

経費の分担に関する規定

剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定

準備金の額及びその積立ての方法

役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定

十一 事業年度

十二 公告の方法

2 組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

(規約で定めうる事項)

第四十三条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

総会又は総代会に関する規定

業務の執行及び会計に関する規定

役員に関する規定

組合員に関する規定

その他必要な事項

(定款等の備付け及び閲覧等)

第四十三条の二 理事は、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

4 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

(役員の定数及び選挙又は選任)

第四十四条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。

4 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。 ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

5 投票は、組合員一人につき一票とする。

6 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。

7 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

9 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)である個人又は組合員である法人の業務を執行する役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。

10 第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

11 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(組合と役員との関係)

第四十四条の二 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格)

第四十四条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。

法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

(役員の任期)

第四十五条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内で創立総会において定める期間とする。 ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

(理事会の職務等)

第四十六条 組合は、理事会を置かなければならない。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事会の決議)

第四十六条の二 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)

第四十六条の三 理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社(第百十条第三項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。

6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事の職務等)

第四十七条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

4 第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(代表理事)

第四十八条 組合は、理事会の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(理事についての会社法の準用)

第四十九条 会社法第三百五十七条第一項、第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事)

第四十九条の二 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

4 第四十七条第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(役員の組合に対する賠償責任等)

第四十九条の三 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任の原因となつた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

賠償の責任を負う額

当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 イ 代表理事 六
 ロ 代表理事以外の理事 四
 ハ 監事 二

5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

責任を免除すべき理由及び免除額

6 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

9 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

理事 次に掲げる行為
 イ 第五十条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 ロ 虚偽の登記
 ハ 虚偽の公告

監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

10 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(補償契約)

第四十九条の四 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
 イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
 ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5 第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。

6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

(役員のために締結される保険契約)

第四十九条の五 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2 第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。 ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

第五十条 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。

2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。

4 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。

5 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6 前項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。

7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条及び第六十条の三の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告について、出資組合にあつては計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。

9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

(事業別損益を明らかにした書面の作成等)

第五十一条 理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

2 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。

(役員の改選の請求)

第五十二条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。 ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定を準用する。

5 第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第五十二条の二 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

(行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

第五十三条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。

2 第六十条の三及び第六十条の四の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

(役員の責任を追及する訴えについての会社法の準用)

第五十四条 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(参事及び会計主任)

第五十五条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決する。

3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第五十六条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第五十七条 削除

(総会の招集)

第五十八条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第五十九条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第六十条 総会は、理事が招集する。

2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第六十条の二 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

総会の日時及び場所

総会の目的である事項があるときは、当該事項

前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第五十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

第六十条の三 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4 総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

5 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。 この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)

第六十条の三の二 組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第六十条の三の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第五十条第七項並びに同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

(組合員に対する通知)

第六十条の四 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3 前二項の規定は、第六十条の三第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

(総会の決議事項)

第六十一条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

定款の変更

規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止

毎事業年度の事業計画の設定又は変更

経費の賦課及び徴収の方法

毎事業年度内における借入金の最高限度

事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡

森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。

組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退

2 定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

4 組合は、第二項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(総会の議事)

第六十二条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

(特別決議事項)

第六十三条 次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数で決しなければならない。

定款の変更

解散、合併、第八十八条の二第一項に規定する吸収分割又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割

組合員の除名

事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部の譲渡

第四十九条の三第四項の規定による責任の免除

(役員の説明義務)

第六十三条の二 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

(延期又は続行の決議)

第六十三条の三 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の二及び第六十条の三の規定は、適用しない。

(総会の議事録)

第六十三条の四 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)

第六十四条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは、「森林組合法第五十二条の二(同法第九十二条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(総代会)

第六十五条 組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総代は、組合員でなければならない。

3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人を超える組合にあつては、二百人)以上でなければならない。

4 第四十四条第三項から第七項までの規定は、総代について準用する。

5 総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)は、総代会について準用する。 この場合において、第三十一条第六項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。

6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

7 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

第六十五条の二 総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。

2 前項の総代会の決議に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。 この場合において、書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3 第五十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

(出資一口の金額の減少)

第六十六条 出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2 前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

出資一口の金額の減少の内容

当該出資組合の貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第六十七条 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、出資組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計の原則)

第六十七条の二 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿)

第六十七条の三 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

(準備金及び繰越金)

第六十八条 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4 第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業を行う出資組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

(剰余金の配当)

第六十九条 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

第七十条 出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

(回転出資金による損失の塡補)

第七十一条 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。

2 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。 ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。

(財務基準)

第七十二条 第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

(組合の持分取得の禁止)

第七十三条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第四節 設立

(発起人)

第七十四条 組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者十人以上が発起人となることを必要とする。

(設立準備会)

第七十五条 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

第七十六条 設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。

2 定款作成委員は、十人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

(創立総会)

第七十七条 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。

3 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。 ただし、地区及び組合員である資格に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会は、組合員(准組合員を除く。)である資格を有する者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。

6 創立総会の議事は、前項の規定による申出をした出席者の議決権の三分の二以上で決する。

7 第五項の規定による申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行使することができる。

8 第三十一条(第三項及び第八項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の二から第六十三条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項及び第四項から第六項までの規定は創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第七十七条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(設立の認可の申請)

第七十八条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

(設立の認可)

第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。

設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

第八十条 第七十八条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。 この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3 行政庁が第七十八条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。 第二項後段の規定は、この場合について準用する。

(理事への事務引渡し)

第八十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

(成立の時期)

第八十二条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(設立の無効の訴えについての会社法の準用)

第八十二条の二 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 解散、合併、吸収分割及び清算

(解散の事由)

第八十三条 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

総会の決議

組合の合併

組合についての破産手続開始の決定

定款で定める存立時期の満了

第百十四条の規定による解散の命令

2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。

5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

6 第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。

(合併の手続)

第八十四条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。

3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

4 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。 この場合において、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「合併」と、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と読み替えるものとする。

第八十四条の二 合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2 前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。

3 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。

第八十四条の三 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第八十四条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
 イ 第八十四条第一項の総会の日の二週間前の日
 ロ 第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
 イ 第八十四条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会の決議の日)の二週間前の日
 ロ 前号ロに掲げる日

合併によつて成立する組合 合併の登記の日から六月間

2 前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

第八十四条の四 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

第八十五条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。

3 第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項の規定は、第一項の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。

(合併の時期)

第八十六条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

(合併による権利義務の承継)

第八十七条 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。

(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)

第八十七条の二 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2 理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第一項の書面の閲覧の請求

第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

(合併の無効の訴えについての会社法の準用)

第八十八条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割の手続)

第八十八条の二 出資組合は、吸収分割(出資組合がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会(第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)に承継させることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資組合(以下「吸収分割組合」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会(以下「吸収分割承継組合等」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

2 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3 次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。

吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)(吸収分割承継組合等に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

第八十八条の三 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地

吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
 イ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資連合会であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法
 ロ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資組合であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法及び吸収分割がその効力を生ずる日に吸収分割組合がその組合員に対して交付する吸収分割承継組合等の出資の割当てに関する事項(吸収分割承継組合等の組合員とならない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)
 ハ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

吸収分割承継組合等の準備金に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

2 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。 この場合において、第七十九条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び第八十八条の二第一項に規定する吸収分割によつて同項に規定する吸収分割組合の組合員であつて同項に規定する吸収分割承継組合等の組合員とならないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとする。

第八十八条の四 吸収分割組合が吸収分割によつて吸収分割承継組合等に承継させる資産の帳簿価額の合計額(出資の割当てを受けない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額を加えた額)が吸収分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割組合の吸収分割についての第八十八条の二第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対して交付する吸収分割承継組合等に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第八十八条の二第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継組合等の吸収分割についての同条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

3 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。

4 吸収分割組合又は吸収分割承継組合等が第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、吸収分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継組合等又は吸収分割組合の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。

5 吸収分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割組合に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

6 吸収分割承継組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(同項ただし書に規定する准会員を除く。)が第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割承継組合等に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

(準用規定等)

第八十八条の五 第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第三号を除く。)、第八十四条の四、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は、吸収分割について準用する。 この場合において、第六十六条及び第六十七条第二項中「出資組合」とあるのは「出資組合又は出資連合会」と、第六十六条第一項中「が出資一口の金額の減少」とあるのは「(第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下同じ。)が吸収分割(第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第一号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合(第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日まで」と、同号イ中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは「第八十八条の二第二項の総会の日(第八十八条の四第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは「第八十八条の五第一項」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等(第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十八条の二第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第八十八条の四第二項」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第八十四条の四第一項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第八十八条の四第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第五項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第八十八条の四第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割組合の理事は、吸収分割承継組合等の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継組合等が承継した吸収分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割組合又は吸収分割承継組合等の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 第六十八条及び第六十九条の規定は、第八十八条の三第一項第三号ロの規定による交付については、適用しない。

(吸収分割による権利義務の承継)

第八十八条の六 吸収分割承継組合等は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割組合の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割組合に対して、当該吸収分割組合が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継組合等に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4 吸収分割組合又はその組合員(吸収分割承継組合等の組合員とならないものを除く。)は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第八十八条の三第一項第三号イ又はロに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、当該吸収分割承継組合等の会員又は組合員となる。

(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)

第八十八条の七 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。

2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。 この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「森林組合法第八十八条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第八十八条の八 会社法第八百二十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)及び第二項(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第九号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第八十八条の九 第八十八条の二から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(清算人)

第八十九条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2 組合が第八十三条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第九十二条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

(清算人の職務)

第八十九条の二 清算人は、次に掲げる職務を行う。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の分配

(清算事務)

第九十条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

第九十一条 削除

(清算についての会社法等の準用)

第九十二条 会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章 生産森林組合

第一節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算

(事業の種類)

第九十三条 生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。

2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

環境緑化木又は食用きのこの生産

森林を利用して行う農業

委託を受けて行う森林の施業又は経営

前三号に掲げる事業に附帯する事業

3 第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。

(組合員たる資格)

第九十四条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人

組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの

(組合の事業と組合員との関係)

第九十五条 組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。

2 組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

(出資)

第九十六条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第九十七条 組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(役員)

第九十八条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3 理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。

(組合の業務の決定)

第九十八条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

(組合の代表)

第九十八条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。 ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第九十八条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第九十八条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(一時理事の職務を行うべき者)

第九十八条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

(理事と組合との契約等)

第九十八条の七 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。 組合と理事との訴訟についても、同様とする。

(監事の職務)

第九十八条の八 監事は、次に掲げる職務を行う。

組合の財産の状況を監査すること。

理事の業務の執行の状況を監査すること。

財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

第九十八条の九 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成すべきもの(以下この条において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3 理事は、通常総会の日の一週間前の日までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。

4 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

6 理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(通常総会)

第九十八条の十 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

(臨時総会)

第九十八条の十一 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

(剰余金の配当)

第九十九条 組合は、損失をてん補し、第百条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2 組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

(清算中の組合の能力)

第九十九条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(裁判所による清算人の選任)

第九十九条の三 第百条第四項において準用する第八十九条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第九十九条の四 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第九十九条の五 清算人は、次に掲げる職務を行う。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第九十九条の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第九十九条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の組合についての破産手続の開始)

第九十九条の八 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(裁判所による監督)

第九十九条の九 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第九十九条の十 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第九十九条の十一 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第九十九条の十二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第九十九条の十三 裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第九十九条の十四 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第百条 第二十八条第三項から第五項まで、第三十条、第三十一条第一項本文及び第三項から第八項まで、第三十三条並びに第三十五条から第四十一条の二までの規定は、組合員について準用する。

2 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の三まで、第六十条の四、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第五号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項及び第四項から第六項まで、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。 この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 第八十三条(第六項を除く。)の規定は組合の解散について、第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条(第三項を除く。)並びに第八十六条から第八十八条までの規定は組合の合併について、第八十九条第一項及び第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は組合の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 組織変更

第一款 株式会社への組織変更

(組織変更)

第百条の二 組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第百条の三 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

前項の決議をする場合には、第百条第二項において準用する第六十三条(第五号に係る部分を除く。)の規定による決議によらなければならない。

第一項の総会の招集に対する第百条第二項において準用する第六十条の三第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。

組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

組織変更後株式会社の取締役の氏名

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

  組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

  組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名

  組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

組織変更がその効力を生ずべき日

十一 その他農林水産省令で定める事項

組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と読み替えるものとする。

(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第百条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

第三十八条から第四十条までの規定は、第一項の規定による組合員の脱退について準用する。 この場合において、第三十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。

第一項の規定により脱退する組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

(組合員への株式等の割当て)

第百条の五 組織変更をする組合の組合員(前条第一項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資本準備金として計上すべき額等)

第百条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(質権の効力)

第百条の七 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

(組織変更の認可)

第百条の八 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七十八条第二項、第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

(組織変更の効力の発生等)

第百条の九 組織変更をする組合は、第百条の三第四項第十号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第百条の十一第一項において「効力発生日」という。)に、株式会社となる。

組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。 この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「森林組合法第三章第二節第一款」と読み替えるものとする。

(組織変更の登記)

第百条の十 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第百条の十一 組織変更後株式会社は、第百条の三第六項において準用する第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。

組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

(組織変更の無効の訴え)

第百条の十二 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第百条の十三 この款に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 合同会社への組織変更

(組織変更)

第百条の十四 組合は、その組織を変更し、合同会社になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第百条の十五 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地

組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項

  当該社員の氏名及び住所

  当該社員の全部を有限責任社員とする旨

  当該社員の出資の価額

前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項

組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

組織変更後合同会社の資本金に関する事項

組織変更がその効力を生ずべき日

その他農林水産省令で定める事項

(組織変更の認可)

第百条の十六 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(組織変更の効力の発生等)

第百条の十七 組織変更をする組合は、第百条の十五第二項第七号の日又は前条の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、合同会社となる。

組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の十五第二項第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の十五第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。

(準用規定)

第百条の十八 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の六、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の十五第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、第百条の五第一項及び第二項中「株式又は」とあるのは「持分又は」と、第百条の六中「資本準備金」とあるのは「資本金」と、第百条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき持分又は組織変更により受けるべき」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の十六」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第二款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の十八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 認可地縁団体への組織変更

(組織変更)

第百条の十九 組合(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この款において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第百条の二十 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項

組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所

組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名

組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名

組織変更後認可地縁団体が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

組織変更がその効力を生ずべき日

その他農林水産省令・総務省令で定める事項

(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)

第百条の二十一 組織変更をする組合の組合員で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、組織変更の日に当該組合を脱退したものとみなして、第百条第一項において準用する第三十八条第二項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の二十第一項に規定する組織変更の日」とする。

(組織変更の認可)

第百条の二十二 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。 この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。

組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。

組織変更計画において、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。

組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつたとき」とする。

(組織変更の効力の発生等)

第百条の二十三 組織変更をする組合は、第百条の二十第二項第七号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。

組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。

組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の二十第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

(準用規定)

第百条の二十四 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の二十第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(同条第二項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものを除く。)」と、第百条の五第一項及び第二項並びに第百条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十二第一項」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第三款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の二十四」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四章 森林組合連合会

(事業の種類)

第百一条 森林組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)のためにする森林の経営に関する指導

一の二 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営

一の三 所属員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け

鳥獣害の防止、病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する事業

会員の行う事業に必要な資金の貸付け

会員の行う事業に必要な物資の供給

所属員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)

所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

所属員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他所属員の行う事業に必要な共同利用施設の設置

森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業

所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業

十の二 所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

十一 所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業

十二 所属員のための森林経営計画の作成

十三 所属員の行う林業に関する共済に関する事業

十四 所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業

十五 所属員の福利厚生に関する事業

十六 林業に関する所属員の技術の向上並びに森林組合及び生産森林組合(以下この章において「組合」と総称する。)の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供

十七 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十八 前各号に掲げる事業のほか、会員の指導、監査及び連絡に関する事業

十九 前各号に掲げる事業に附帯する事業

2 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、前項第一号の三又は第十三号に掲げる事業を行うことができない。

3 連合会は、正当な理由がないのに、所属員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。

4 連合会は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。 ただし、第百九条第一項において準用する第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、所属員に付した条件を超える条件を付してはならない。

5 第一項第三号に掲げる事業を行う連合会は、他の連合会の行う同項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は会員のために、手形の割引をし、国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。

6 出資連合会は、第一項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を併せ行うことができる。

7 連合会は、第三項の規定によるほか、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員(以下この項において「所属員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において所属員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。

8 連合会は、前項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、所属員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(連合会の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。

第一項第一号から第二号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業

第一項第五号及び第十二号に掲げる事業であつて、同項第一号の二に掲げる事業と併せ行うもの(同項第五号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

(森林の経営)

第百一条の二 出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当該出資連合会の総会に総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(第三項において「森林経営事業」という。)を併せ行うことができる。

2 出資連合会が前項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に限る。次項において同じ。)に通知しなければならない。

3 出資連合会の総所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員に限る。)の六分の一以上の所属員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資連合会に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、森林経営事業を行うことはできない。

(監査事業)

第百二条 連合会は、第百一条第一項第十八号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。

3 監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。

(会員たる資格)

第百三条 会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会

連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの

組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)

(議決権及び選挙権)

第百四条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3 各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

(役員)

第百五条 理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。

第百六条 削除

(総会の決議事項)

第百七条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

第六十一条第一項第一号、第二号(共同施業規程に係る部分を除く。)、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項

事業の全部の譲渡又は第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡

連合会への加入又は連合会からの脱退

一会員のためにする手形の割引金額の最高限度

(発起人)

第百八条 連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

(解散事由)

第百八条の二 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。

総会の決議

連合会の合併

連合会についての破産手続開始の決定

定款で定める存立時期の満了

第百十四条の規定による解散の命令

会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。

会員が一人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。

2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4 会員が一人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第一項において「森林組合等」という。)であるものは、第一項第一号から第六号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。

次条の規定による権利義務の承継があつたこと。

次条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請がなかつたこと。

5 連合会は、第一項第六号若しくは第七号又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

6 第百一条第一項第一号の三又は第十三号に掲げる事業及びこれらに附帯する事業のみを行う連合会にあつては、第一項及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第十条第一項及び第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する。

(連合会の権利義務の包括承継)

第百八条の三 会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。

当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2 第六十三条、第六十五条の二、第八十四条、第八十四条の三、第八十六条及び第八十七条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前項において準用する第八十四条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

(吸収分割の手続)

第百八条の四 出資連合会は、吸収分割(出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会(以下「吸収分割連合会」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割連合会から承継する出資連合会(以下「吸収分割承継連合会」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

2 吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3 次に掲げる場合には、吸収分割承継連合会の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。

吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

吸収分割承継連合会が吸収分割連合会に対して交付する金銭等(吸収分割承継連合会に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

第百八条の五 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地

吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法

当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

吸収分割承継連合会の準備金に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

2 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

第百八条の六 吸収分割連合会が吸収分割によつて吸収分割承継連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割連合会の吸収分割についての第百八条の四第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2 吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対して交付する吸収分割承継連合会に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第百八条の四第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継連合会の吸収分割についての同条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

3 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。

4 吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会が第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、吸収分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継連合会又は吸収分割連合会の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。

5 吸収分割連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

6 吸収分割承継連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割承継連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

(準用規定)

第百八条の七 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第三号を除く。)、第八十四条の四、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は、吸収分割について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「吸収分割(第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第一号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日まで」と、同号イ中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは「第百八条の四第二項の総会の日(第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは「第百八条の七」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の四第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第八十四条の四第一項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第五項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割連合会の理事は、吸収分割承継連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継連合会が承継した吸収分割連合会」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会の所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割による権利義務の承継)

第百八条の八 吸収分割承継連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割連合会の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割連合会に対して、当該吸収分割連合会が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4 吸収分割連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第百八条の五第一項第三号イに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、吸収分割承継連合会の会員となる。

(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)

第百八条の九 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分割連合会は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。

2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。 この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の八第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第百八条の十 会社法第八百二十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)及び第二項(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第九号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第百八条の十一 第百八条の四から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(新設分割の手続)

第百八条の十二 二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分割(二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。 この場合においては、新設分割をする出資組合又は出資連合会(以下「新設分割組合等」という。)は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

2 新設分割組合等は、新設分割計画について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

第百八条の十三 新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

新設分割によつて設立する出資連合会(以下「新設分割設立連合会」という。)の第百九条第三項において準用する第四十二条第一項各号に掲げる事項

前号に掲げるもののほか、新設分割設立連合会の定款で定める事項

新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

新設分割組合等が新設分割に際して取得する新設分割設立連合会に対する出資の口数又はその口数の算定方法

新設分割組合等に対する前号の出資の割当てに関する事項

新設分割設立連合会の準備金に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

2 新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

第百八条の十四 新設分割組合等が新設分割によつて新設分割設立連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての第百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2 前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合等は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3 新設分割組合等が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、当該新設分割組合等は、新設分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、新設分割設立連合会の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。

4 新設分割組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該新設分割組合等に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

(準用規定)

第百八条の十五 第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第一号を除く。)、第八十四条の四第二項、第八十五条、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「新設分割(第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、新設分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「新設分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等(第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の十二第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、同号ロ中「前号ロに掲げる日」とあるのは「第百八条の十五において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日」と、同項第三号中「合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会(第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第八十四条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、第八十五条第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「出資組合にあつては組合員(准組合員を除く。)、第百一条第二項に規定する出資連合会にあつては会員である組合又は連合会の役員」と、同条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第四十四条第十項及び第十一項並びに第百五条本文」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合等の理事は、新設分割設立連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立連合会が承継した新設分割組合等」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「新設分割組合等又は新設分割設立連合会の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(新設分割による権利義務の承継)

第百八条の十六 新設分割設立連合会は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合等の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合等に対して、当該新設分割組合等が新設分割設立連合会の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4 新設分割組合等は、新設分割設立連合会の成立の日に、第百八条の十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立連合会の会員となる。

(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)

第百八条の十七 新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合等は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。

2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。 この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の十六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第百八条の十八 会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号から第三号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第百八条の十九 第百八条の十二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第百九条 第十条から第二十五条まで及び第二十六条の三の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第十五条第一項中「第九条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第百一条第一項第五号又は第六号」と、第二十三条第一項中「第九条第二項第十五号」とあるのは「第百一条第一項第十七号」と、第二十四条第一項中「第九条第七項」とあるのは「第百一条第六項」と読み替えるものとする。

2 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条から第四十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。

3 第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十四条の二から第五十六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。 この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第四十五条第三項中「合併」とあるのは「合併又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割」と、第六十三条第二号中「第八十八条の二第一項」とあるのは「第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項」と、同条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 第七十五条から第八十二条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第七十六条第二項中「十人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第八十四条から第八十八条までの規定は連合会の合併について、第八十九条から第九十条まで及び第九十二条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第百五条本文並びに第百九条第三項において準用する第四十四条第十項及び第十一項」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五章 監督

(業務又は財産状況の報告の徴収)

第百十条 行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

2 行政庁は、組合(生産森林組合を除く。)が法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者(以下「子会社等」という。)に対し、その組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3 前項に規定する「子会社」とは、組合(生産森林組合を除く。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、その組合及びその一若しくは二以上の子会社又はその組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、その組合の子会社とみなす。

4 組合(生産森林組合を除く。)の子会社等は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(業務又は会計状況の検査)

第百十一条 組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。

4 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

5 行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。

6 前条第四項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。

(行政庁の監督上の命令)

第百十二条 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程若しくは森林経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

(法令等の違反に対する措置)

第百十三条 行政庁は、第百十条の規定による報告を徴した場合又は第百十一条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3 行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程又は森林経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条の三第一項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。

(行政庁による解散命令)

第百十四条 行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。

組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。

組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

(解散命令の通知の特例)

第百十四条の二 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

(決議、選挙及び当選の取消し)

第百十五条 組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第百十六条 削除

(組合に対する助言、指導等)

第百十七条 国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。

第百十八条 削除

(所管行政庁)

第百十九条 この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。

2 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第六章 罰則

第百二十条 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役刑及び罰金刑を併科することができる。

3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百二十一条の二 第八条の二第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百二十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第八条の二第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

正当な理由がないのに、第八条の二第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百二十一条の五 次に掲げる場合には、生産森林組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役、組織変更後合同会社の業務を執行する社員若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役、業務を執行する社員若しくは代表者の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

第百条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)、第百条の三第四項若しくは第五項、第百条の十五又は第百条の二十の規定に違反して、第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。

第百条の三第六項、第百条の十八若しくは第百条の二十四において準用する第六十六条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

第百条の十第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

第百条の十一第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第百条の十一第二項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは農林水産省令・総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第百二十二条 次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

第八条第一項の規定に基づく政令で定める登記をすることを怠つたとき。

二の二 第八条の二第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

第九条第四項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第五項ただし書若しくは第八項ただし書又は第百一条第三項、第四項ただし書若しくは第七項ただし書の規定に違反したとき。

第十条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四の二 第十条第四項、第十九条第四項、第二十四条第四項若しくは第二十六条の三第四項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項(第百条第四項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第十九条第一項又は第二十条から第二十二条まで(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六の二 第二十六条の三第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六の三 第三十一条第八項(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第七十七条第八項(第百九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第九項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第一項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第二項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第三十一条第八項、第七十七条第八項若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第四十一条の二第三項(第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第二項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第三項(第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第三十五条(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第四十四条の三第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

九の二 第四十七条第四項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十九条の四第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

第四十九条の二第二項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十九条の二第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)若しくは第九十二条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。

十の二 第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十の三 第四十九条の三第五項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。

十の四 第五十条第一項若しくは第六十七条の三第一項(これらの規定を第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九十条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第九十二条若しくは第百条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十一 第五十二条第五項又は第五十六条第四項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二 第五十八条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項(これらの規定を第五十二条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第六十五条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)の規定又は第九十八条の十の規定に違反したとき。

十二の二 第六十条の三の二(第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第六十条の三の二に規定する電子提供措置又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。

十三 第六十三条の二(第七十七条第八項、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

十三の二 第六十五条の二第一項(第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

十四 第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第八十四条第四項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合会の合併をし、第八十八条の五第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をし、第百八条の三第二項において準用する第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継をし、第百八条の七において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資連合会の第百八条の四第一項に規定する吸収分割をし、又は第百八条の十五において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の新設分割をしたとき。

十五 第六十八条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条(同項において準用する場合を含む。)又は第九十九条の規定に違反したとき。

十六 第七十三条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

十六の二 第八十四条の二第三項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条の四第四項、第百八条の六第四項又は第百八条の十四第三項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

十七 第九十二条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第九十九条の八第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十八 清算の結了を遅延させる目的をもつて第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第九十九条の六第一項の期間を不当に定めたとき。

十九 第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項又は第九十九条の六第一項若しくは第九十九条の八第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

二十 第九十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第九十九条の六第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

二十一 第九十二条又は第百条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。

二十二 第百十二条の規定による命令に従わなかつたとき。

2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十九条の二第四項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときは、五十万円以下の過料に処する。

3 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。 その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

第百二十三条 第三条第二項又は第十六条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第七十九条第二項に規定する施設組合、同条第十項に規定する生産組合又は旧森林法第百五十四条第一項に規定する連合会は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。

第三条 この法律の施行前に旧森林法第六章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。

第四条 この法律の施行の際現に存する連合会であつて生産森林組合連合会という名称を使用しているものについては、第三条第一項に規定する要件を満たすものとみなす。

第五条 旧森林法第百六十八条第二項の規定による登記簿は、第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。

第六条 第十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に森林組合が旧森林法第七十九条第一項第一号の規定により行つている信託の引受けについては、適用しない。 第十九条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第二項第七号又は第百五十四条第一項第八号の規定により行つている共済に関する事業については、この法律の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第七項又は第百五十四条第五項の規定により行つている事業については、適用しない。

第七条 第四十七条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合、生産森林組合又は連合会の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

第八条 この法律の施行の際現に生産森林組合の組合員である者で旧森林法第八十六条第二項第一号に掲げる資格を有するものは、第九十四条第二号に掲げる資格を有する者とみなす。

第九条 この法律の施行の際現に在任する連合会の理事については、その任期が満了するまでの間は、第百五条本文の規定にかかわらず、なお旧森林法第百五十六条本文の規定の例による。

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則(昭和六二年六月一二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年四月二六日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三年五月二一日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年四月一日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、同条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)によって生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行後最初に招集される通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新森林組合法第五十四条(新森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十二条(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。 ただし、この法律の施行後に新森林組合法第五十四条又は第九十二条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、これらの規定を適用する。 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 新森林組合法第六十六条第一項(新森林組合法第八十四条第四項、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に議決される出資一口の金額の減少又は合併について適用し、この法律の施行前に議決された出資一口の金額の減少又は合併については、なお従前の例による。 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧森林組合法第八十九条の承認を得たものについての新森林組合法第九十条第二項(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新森林組合法第九十条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行後最初に招集される通常総会の終了後」とする。 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後最初に招集される通常総会の終了前に就職したものについての新森林組合法第九十二条において準用する商法第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)ノ施行後ニ最初ニ招集セラルル通常総会ノ終了シタル日」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月六日法律第七二号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月二三日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二十一条の規定による改正前の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第二十一条の規定による改正後の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第二十一条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年五月一九日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)

この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一四年七月三日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年六月一七日法律第六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第五十条の二(新法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第五十条の二第一項の書面又は電磁的記録について適用する。

(定款の変更に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に新法第六十一条第二項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林組合法第六十一条第二項(同法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第六十一条第四項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新法第六十一条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

(総代会において議決された解散等に関する経過措置)
第四条 新法第六十五条の二(新法第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年四月二二日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年四月一六日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)第十条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十条第一項の信託規程の変更、新森林組合法第十九条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十九条第一項(第三条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)第百九条第一項において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新森林組合法第二十四条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第二十四条第一項(旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の林地処分事業実施規程の変更(次項において「信託規程等の変更」という。)について施行日前にされた旧森林組合法第十条第三項又は第十九条第三項若しくは第二十四条第三項(これらの規定を旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「承認申請」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項(これらの規定を新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。 施行日前にされた信託規程等の変更(承認申請がされたものを除く。)は、新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。

第九条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十五条の二第一項の規定により定められている共同施業規程においては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該期間内に当該共同施業規程が変更された場合には、変更されるまでの間)は、新森林組合法第二十五条の二第二項第三号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項を定めないことができる。

第十条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十六条第一項の事業(以下この条において「森林経営事業」という。)を行っている森林組合法第九条第三項に規定する出資組合(次項において「出資組合」という。)は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該出資組合が当該期間内に新森林組合法第二十六条の三第一項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで、引き続き森林経営事業を行うことができる。 前項の規定により新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで引き続き森林経営事業を行う出資組合(前項に規定する期間内に当該承認の申請をしたものを除く。)は、平成三十年三月三十一日までに、当該承認の申請をしなければならない。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月三日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(組合員である資格に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に組合員である者は、この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第二十七条第一項第一号の規定にかかわらず、新法の規定による組合員とみなす。

(理事に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会については、新法第四十四条第十項及び第十一項(これらの規定を新法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(出資一口の金額の減少等に関する経過措置)
第四条 新法第六十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第八十四条第四項(新法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項、第百条の三第六項、第百条の十八、第百条の二十四及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十四条第一項(新法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(新法第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継(森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に議決された森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(この法律による改正前の森林組合法第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年六月一四日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。