昭和五十二年大蔵省令第五十号
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令は、1977年に公布された府省令で、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の財等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和52年12月15日

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国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十条(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令を次のように定める。

 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第二条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(昭和五十年大蔵省令第四十号)は、廃止する。

附則(昭和五九年三月一七日大蔵省令第三号)

この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成九年三月二八日大蔵省令第二〇号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。