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昭和五十二年大蔵省令第三十二号
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四十四条第三項の規定に基づき、国税局間税部の調査監視課等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和四十六年大蔵省令第四十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(所掌に属する事務の範囲)

第一条 国税局課税部(仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第二部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第一号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充填場、採取場、承認輸入者、事務所等、一般送配電事業者等又は国内事業者をいう。以下同じ。)に係るもの

酒税等につき重要な犯則があると認められる納税者についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分

(指定の基準等)

第二条 国税局長は、前条第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。

次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前三年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。

前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの

(指定の解除)

第三条 国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。

(指定の通知等)

第四条 国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。

附則

この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。

附則(昭和五三年四月一八日大蔵省令第二五号)

この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

附則(昭和五五年六月三〇日大蔵省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定(「第百二十条の六」を「第百二十条の七」に、「第百三十一条の五」を「第百三十一条の六」に及び「第百三十八条の二十」を「第百三十八条の二十一」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条、第百二十条の二、第百二十条の三及び第百二十条の四の改正規定、第百二十条の六を改め、同条を第百二十条の七とし、第百二十条の五の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の四、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条の四及び第百三十一条の改正規定、第百三十一条の五を第百三十一条の六とする改正規定、第百三十一条の四を改め、同条を第百三十一条の五とする改正規定、第百三十一条の三を改め、同条を第百三十一条の四とし、第百三十一条の二を第百三十一条の三とし、第百三十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十四条の四、第百三十四条の五、第百三十四条の六、第百三十四条の七、第百三十五条、第百三十六条の六、第百三十七条の四及び第百三十八条の七の改正規定、第百三十八条の二十を改め、同条を第百三十八条の二十一とし、第百三十八条の十九を第百三十八条の二十とし、第百三十八条の十八を第百三十八条の十九とする改正規定、第百三十八条の十七を改め、同条を第百三十八条の十八とし、第百三十八条の十六を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とし、第百三十八条の十四を第百三十八条の十五とする改正規定、第百三十八条の十三を改め、同条を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二を第百三十八条の十三とし、第百三十八条の十一を第百三十八条の十二とする改正規定、第百三十八条の十を改め、同条を第百三十八条の十一とし、第百三十八条の九を第百三十八条の十とし、第百三十八条の八を第百三十八条の九とし、第百三十八条の七の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十五年七月十日

附則(昭和五七年二月五日大蔵省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一日大蔵省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定(「第百二十条の八」を「第百二十条の七」に、「第百三十八条の二十二」を「第百三十八条の二十三」に改める部分に限る。)、第百一条の五、第百三条、第百四条、第百十四条及び第百二十条の二の改正規定、第百二十条の三を削る改正規定、第百二十条の四を改め、同条を第百二十条の三とし、第百二十条の五を第百二十条の四とし、第百二十条の六から第百二十条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条及び第百二十四条の三の改正規定、第百二十四条の四を削り、第百二十四条の五を第百二十四条の四とし、第百二十四条の六を第百二十四条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百三十条の四、第百三十一条の五、第百三十一条の六、第百三十四条の二、第百三十四条の四、第百三十五条、第百三十六条の六、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十八条及び第百三十八条の二の改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の二十一を第百三十八条の二十二とする改正規定、第百三十八条の二十を改め、同条を第百三十八条の二十一とする改正規定、第百三十八条の十九を改め、同条を第百三十八条の二十とし、第百三十八条の十八を第百三十八条の十九とし、第百三十八条の十七を第百三十八条の十八とし、第百三十八条の十六を第百三十八条の十七とする改正規定、第百三十八条の十五を改め、同条を第百三十八条の十六とし、第百三十八条の十四を第百三十八条の十五とし、第百三十八条の十三を第百三十八条の十四とする改正規定、第百三十八条の十二を改め、同条を第百三十八条の十三とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の十一を削る改正規定、第百三十八条の十を改め、同条を第百三十八条の十一とする改正規定、第百三十八条の九を改め、同条を第百三十八条の十とし、第百三十八条の八を第百三十八条の九とする改正規定、第百三十八条の七を改め、同条を第百三十八条の八とし、第百三十八条の六の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の七、第百四十六条の九及び第百四十六条の十の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十八年七月十二日

附則(昭和五九年四月一三日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一日大蔵省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定(「第百三十四条の八」を「第百三十四条の九」に、「第百三十八条の二十三」を「第百三十八条の二十六」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の二を削る改正規定、第百十九条、第百二十条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の三及び第百二十四条の五の改正規定、第百二十四条の六を削る改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の八を第百三十四条の九とする改正規定、第百三十四条の七を改め、同条を第百三十四条の八とし、第百三十四条の六を第百三十四条の七とし、第百三十四条の五を第百三十四条の六とする改正規定、第百三十四条の四を改め、同条を第百三十四条の五とし、第百三十四条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二及び第百三十六条の三の改正規定、第百三十六条の六を第百三十六条の八とする改正規定、第百三十六条の五を改め、同条を第百三十六条の七とする改正規定、第百三十六条の四を改め、同条を第百三十六条の六とし、第百三十六条の三の次に二条を加える改正規定、第百三十七条の二、第百三十七条の四、第百三十七条の五及び第百三十八条の二の改正規定、第百三十八条の二十三を改め、同条を第百三十八条の二十六とする改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十五とする改正規定、第百三十八条の二十一を改め、同条を第百三十八条の二十四とする改正規定、第百三十八条の二十を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の十九を第百三十八条の二十二とし、第百三十八条の十八を第百三十八条の二十一とし、第百三十八条の十七を第百三十八条の二十とし、同条の前に二条を加える改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とする改正規定、第百三十八条の十四を改め、同条を第百三十八条の十五とする改正規定、第百三十八条の十三を改め、同条を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十二条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の八の改正規定並びに別表第十表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月十日

附則(平成元年五月二九日大蔵省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年六月一四日大蔵省令第三五号)

この省令は、平成三年七月十日から施行する。

附則(平成四年六月一九日大蔵省令第三二号)

この省令は、平成四年七月一日から施行する。 ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。

附則(平成五年七月一日大蔵省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定、第百一条、第百二条の二、第百二十条の六、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十九条の二を削り、第百二十九条の三を第百二十九条の二とし、第百二十九条の四から第百二十九条の六までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の九を第百三十四条の十とする改正規定、第百三十四条の八を改め、同条を第百三十四条の九とし、第百三十四条の七を第百三十四条の八とし、第百三十四条の六を第百三十四条の七とする改正規定、第百三十四条の五を改め、同条を第百三十四条の六とし、第百三十四条の四を第百三十四条の五とする改正規定、第百三十四条の三を改め、同条を第百三十四条の四とし、第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の六、第百三十八条、第百三十八条の十六、第百三十八条の十七、第百三十八条の二十、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部川崎北税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成五年七月十日

附則(平成七年六月三〇日大蔵省令第四九号)

この省令は、平成七年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定(第三章の改正部分に限る。)、第三章第二節第一款の款名の改正規定、第百五条の二、第百五条の三、第百五条の四、第百五条の五から第百五条の十二まで、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の改正規定、第百二十六条の二を削る改正規定、第百二十八条及び第百二十八条の二の改正規定、第百二十九条の二を削り、第百二十九条の三を第百二十九条の二とし、第百二十九条の四を第百二十九条の三とし、第百二十九条の五を第百二十九条の四とする改正規定、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の四、第百三十四条の五、百三十四条の六、第百三十四条の七、第百三十四条の八、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条の五、第百三十六条の十、第百三十七条、第百三十七条の六、第百三十七条の七、第百三十八条の二及び第百三十八条の十の改正規定、第百三十八条の二十六を第百三十八条の二十七とし、第百三十八条の二十三から第百三十八条の二十五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の二十一を第百三十八条の二十二とし、第百三十八条の二十を第百三十八条の二十一とし、第百三十八条の十九を第百三十八条の二十とする改正規定、第百三十八条の十八を改め、同条を第百三十八条の十九とする改正規定、第百三十八条の十七を改め、同条を第百三十八条の十八とする改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とする改正規定、第百三十八条の十四を改め、同条を第百三十八条の十五とし、第百三十八条の十三を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二を第百三十八条の十三とする改正規定、第百三十八条の十一を改め、同条を第百三十八条の十二とする改正規定、第百三十八条の十の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の九の改正規定、別表第十表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第四項及び第五項の改正規定 平成七年七月十日

附則(平成九年七月一日大蔵省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第百一条の七を第百一条の八とし、第百一条の六を第百一条の七とし、第百一条の五の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十六条、第百二十九条の改正規定、第百二十九条の四を第百二十九条の五とし、第百二十九条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の七、第百三十八条の二十三、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び附則第七項の改正規定並びに附則第三項の規定 平成九年七月十日

附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第二六号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一日大蔵省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第十表西新井税務署の項の改正規定は、平成十一年七月三日から、第百一条の八を第百一条の九とし、第百一条の七から第百一条の三までを一条ずつ繰り下げ、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百四条、第百十二条、第百二十条の四、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十三条を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十六条、第百二十八条の二、第百二十九条の五、第百三十条、第百三十二条、第百三十四条の四、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の五、第百三十六条の八、第百三十六条の九、第百三十六条の十、第百三十七条の七、第百三十七条の八、第百三十八条、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は、平成十一年七月十日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日 平成一三年財務省令第二号)

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。

附則(平成一三年六月二九日財務省令第四七号)

この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一五年六月三〇日財務省令第六三号)

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日

第二条中財務省組織規則第三百九十三条の改正規定並びに附則第三項中第一条第二項及び第二条の改正規定 平成十五年十月一日

附則(平成一六年七月二日財務省令第五〇号)

この省令は、平成十六年七月二日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。

附則(平成一九年六月二九日財務省令第四〇号)

この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 ただし、第三百九十三条、第四百十条、第四百十二条、第四百二十八条、第四百三十二条、第四百三十三条、第四百三十六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十九条、第五百八条、第五百九条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の改正規定は同月十日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日財務省令第二一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日財務省令第四五号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 ただし、第三百九十三条、第四百十条、第四百十三条、第四百三十九条、第四百五十条、第四百六十七条、第四百七十二条、第四百七十五条、第四百八十三条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は同月十日から施行する。

附則(平成二四年一〇月一日財務省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月一日財務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月一日財務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年六月三〇日財務省令第四九号)

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 ただし、第三百九十三条、第四百八条、第四百十条、第四百六十六条、第四百六十七条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十七条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、同月十日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日財務省令第六号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年一月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月一日財務省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年七月一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。