海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第五条第一項第二号の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
一 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。第二項第一号及び第三項において「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準
二 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第二項第二号において同じ。)については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定める許容限度
令第五条第一項第十六号及び同条第二項の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。 ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準(当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。
一 最終処分基準省令別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づき定められた排水基準
二 ダイオキシン類
ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定に基づき定められた水質排出基準
第一項第一号及び前項第一号に規定する基準は最終処分基準省令第三条の規定に基づき同令第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第一項第二号及び前項第二号に規定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第二号に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則
この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「排水基準」とあるのは、「排水基準(ただし、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは、「二〇〇ミリグラム」とする。)」とする。 平成十四年四月一日において、現に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けている者若しくはそれらの申請を行っている者の当該免許、承認若しくは申請に係る場所又は現に廃棄物の処理場所として設けられている場所については、平成十四年九月三十日までの間は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十四年環境省令第七号)による改正前の一般廃棄物」と、第二項第一号中「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする。附則(平成四年七月三日総理府令第三九号)
この府令は、平成四年七月四日から施行する。附則(平成一〇年六月一六日総理府令第三九号)
この府令は、平成十年六月十七日から施行する。 この府令の施行の際現に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第三号に規定する場所に設けられている余水吐きから流出する海水の水質については、平成十一年六月十六日までの間は、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一二年一月一四日総理府令第三号)
この府令は、平成十二年一月十五日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている施設については、平成十三年一月十四日までの間は、改正後の第一項第二号及び第二項第二号の規定は、適用しない。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年六月二九日環境省令第二四号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一四年三月二九日環境省令第八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二七日環境省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。