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昭和五十一年大蔵省令第二十八号
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

施行日:

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証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。

第一編 総則


(適用の一般原則)第一条

第二編 連結財務諸表

第一章 総則

(連結決算日及び連結会計年度)

第三条 連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3 連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。

(連結財務諸表作成の一般原則)

第四条 法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
2 連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(連結の範囲)

第五条 連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。

(連結貸借対照表)

第六条 連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。

(連結損益計算書)

第七条 連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。

(連結包括利益計算書)

第七条の二 連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。

(連結株主資本等変動計算書)

第八条 連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

第八条の二 連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。

(比較情報の作成)

第八条の三 当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第九条 連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第十条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

(税効果会計の適用)

第十一条 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。

(決算期の異なる子会社)

第十二条 その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結の範囲等に関する記載)

第十三条 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
2 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
3 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
4 第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第十三条の二 財務諸表等規則第八条の二の四(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。 この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

第十四条 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第十四条の二 財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第十四条の三 財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(未適用の会計基準等に関する注記)

第十四条の四 財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(表示方法の変更に関する注記)

第十四条の五 財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第十四条の六 財務諸表等規則第八条の三の五の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条第二号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第十四条の七 財務諸表等規則第八条の三の六の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同条第三号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第四号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(修正再表示に関する注記)

第十四条の八 財務諸表等規則第八条の三の七の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(重要な後発事象の注記)

第十四条の九 連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

(追加情報の注記)

第十五条 この編において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

(セグメント情報等の注記)

第十五条の二 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
3 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(リース取引に関する注記)

第十五条の三 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当連結会計年度末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。

(関連当事者の範囲)

第十五条の四 この編において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

(関連当事者との取引に関する注記)

第十五条の四の二 連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第十五条の四各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3 前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
4 関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。
5 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。
6 第一項(第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第一号に準じて注記しなければならない。

(親会社又は重要な関連会社に関する注記)

第十五条の四の三 連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
2 前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。 この場合には、その旨を記載しなければならない。

(税効果会計に関する注記)

第十五条の五 第十一条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
2 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
3 第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。
4 第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

(金融商品に関する注記)

第十五条の五の二 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3 第一項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
4 投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
5 第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
6 金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
7 前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
8 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
9 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

(有価証券に関する注記)

第十五条の六 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3 当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(デリバティブ取引に関する注記)

第十五条の七 第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百十三条第二項並びに第二百十一条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。第二百十一条第三項において同じ。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3 第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。第四十三条の二第一項第二号及び第二百十一条第四項において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

第十五条の八 退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定給付制度をいう。第一号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項第二号ヘ、第三号ホ、第五号ヘ、第六号ハ及び第七号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。

(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

第十五条の八の二 財務諸表等規則第八条の十三の二第一項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。

(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

第十五条の八の三 財務諸表等規則第八条の十三の三(第三項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第一項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「第八条の十三の規定」とあるのは「第十五条の八の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号中「第八条の十三第一項第二号から第八号まで」とあるのは「第十五条の八第一項第二号から第十号まで」と、同条第二項中「第八条の十三第一項」とあるのは「第十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

第十五条の九 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(ストック・オプションに関する注記)

第十五条の十 財務諸表等規則第八条の十五(第九項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項第二号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第九号、第四項並びに第七項中「事業年度に」とあるのは「連結会計年度に」と、同条第一項第二号ニ、ト及び第七項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第四項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。

(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

第十五条の十一 財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。

(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第十五条の十二 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第十一号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3 第一項第十二号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。
4 前連結会計年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

第十五条の十三 削除

(共通支配下の取引等の注記)

第十五条の十四 当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当連結会計年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。

(共同支配企業の形成の注記)

第十五条の十五 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第八条の二十二中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(事業分離における分離元企業の注記)

第十五条の十六 当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

(事業分離における分離先企業の注記)

第十五条の十七 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

(子会社の企業結合の注記)

第十五条の十八 連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を注記しなければならない。

(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

第十五条の十九 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第十五条の二十 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

第十五条の二十一 子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

(継続企業の前提に関する注記)

第十五条の二十二 財務諸表等規則第八条の二十七の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第四号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(資産除去債務に関する注記)

第十五条の二十三 財務諸表等規則第八条の二十八第一項の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。

(賃貸等不動産に関する注記)

第十五条の二十四 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条及び第二百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

(公共施設等運営事業に関する注記)

第十五条の二十五 連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。
2 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。

(収益認識に関する注記)

第十五条の二十六 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(棚卸資産に関する注記)

第十五条の二十七 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(注記の方法)

第十六条 第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3 この編の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
4 第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

(金額の表示の単位)

第十六条の二 連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

第二章 連結貸借対照表

第一節 総則

(連結貸借対照表の記載方法)
第十七条
連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。

(資産、負債及び純資産の分類記載)
第十八条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

(資産及び負債の事業別区分)
第十九条
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

(科目の記載の配列)
第二十条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第二節 資産

(資産の分類)
第二十一条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

(各資産の範囲)
第二十二条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

(流動資産の区分表示)
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 現金及び預金
 二 受取手形
 二の二 売掛金
 二の三 契約資産
 三 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
 四 有価証券
 五 商品及び製品(半製品を含む。)
 六 仕掛品
 七 原材料及び貯蔵品
 八 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4 第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5 第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。 この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。

(流動資産に係る引当金の表示)
第二十四条
財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

第二十五条
削除

(有形固定資産の区分表示)
第二十六条
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 建物(その付属設備を含む。)及び構築物
 二 機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機)
 三 土地
 四 リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。)
 五 建設仮勘定
 六 その他
2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
4 第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。

(減価償却累計額の表示)
第二十七条
財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

(減損損失累計額の表示)
第二十七条の二
財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

(無形固定資産の区分表示)
第二十八条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。
 一 のれん
 二 リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が次号及び第四号に掲げるものである場合に限る。)
 三 公共施設等運営権
 四 その他
2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項第四号に掲げる項目に含めることができる。
4 第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。
5 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

第二十九条
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

(投資その他の資産の区分表示等)
第三十条
投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 投資有価証券
 二 長期貸付金
 三 繰延税金資産
 四 退職給付に係る資産
 五 その他
2 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。
3 前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。
4 第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
5 第二十三条第三項の規定は、第一項第五号の資産について準用する。

第三十条の二
財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。

(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十一条
財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(繰延資産の区分表示)
第三十二条
繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 創立費
 二 開業費
 三 株式交付費
 四 社債発行費
 五 開発費
2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三十三条
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

第三十四条
削除

(事業用土地の再評価に関する注記)
第三十四条の二
財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。

(担保資産の注記)
第三十四条の三
財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

第三節 負債

(負債の分類)
第三十五条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

(各負債の範囲)
第三十六条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。

第三十六条の二
退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。

(流動負債の区分表示)
第三十七条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号の二及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 支払手形及び買掛金
 二 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
 三 リース債務
 四 未払法人税等
 四の二 契約負債
 五 引当金
 六 資産除去債務
 七 公共施設等運営権に係る負債
 八 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3 第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
4 第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
5 第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
6 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。 この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。

(固定負債の区分表示)
第三十八条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第五号及び第六号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 社債
 二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
 三 リース債務
 四 繰延税金負債
 五 引当金
 六 退職給付に係る負債
 七 資産除去債務
 八 公共施設等運営権に係る負債
 九 その他
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第四項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。
4 前条第五項の規定は、第一項第九号に掲げる項目に属する負債について準用する。

第三十九条
財務諸表等規則第五十二条の二の規定は、土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。

(偶発債務の注記)
第三十九条の二
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十条
財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

(企業結合に係る特定勘定の注記)
第四十一条
財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。

(特別目的会社の債務等の区分表示)
第四十一条の二
連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び第二百五十五条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。 ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
2 前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
3 ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

第四節 純資産

(純資産の分類)
第四十二条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

(株主資本の分類及び区分表示)
第四十三条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
4 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第一項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第四十三条の二
その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。)
 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。)
 三 土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)
 四 為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。)
 五 退職給付に係る調整累計額
2 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(株式引受権の表示)
第四十三条の二の二
株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

(新株予約権の表示)
第四十三条の三
新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
2 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。

(非支配株主持分の表示)
第四十三条の四
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

(契約による積立金の注記)
第四十四条
第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。

(一株当たり純資産額の注記)
第四十四条の二
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第五節 雑則

(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
第四十五条
第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第四号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

(特別法上の準備金等)
第四十五条の二
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

(別記事業の資産及び負債の分類)
第四十六条
企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十一条及び第三十五条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。 この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

(指定法人の純資産の記載)
第四十六条の二
指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第四十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第三章 連結損益計算書

第一節 総則

(連結損益計算書の記載方法)
第四十八条
連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。

(収益及び費用の分類)
第四十九条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
 一 売上高
 二 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
 三 販売費及び一般管理費
 四 営業外収益
 五 営業外費用
 六 特別利益
 七 特別損失

(売上高等の事業別記載)
第五十条
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

第二節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)
第五十一条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。

(棚卸資産の評価差額の表示方法)
第五十一条の二
市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。 ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。

(売上原価の表示方法)
第五十二条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(工事損失引当金繰入額の注記)
第五十二条の二
財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。

(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)
第五十三条
通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。 ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。

(売上総損益金額の表示)
第五十四条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費

(販売費及び一般管理費の表示方法)
第五十五条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。

(研究開発費の注記)
第五十五条の二
一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

(営業損益金額の表示)
第五十六条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第四節 営業外収益及び営業外費用

(営業外収益の表示方法)
第五十七条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。以下同じ。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(営業外費用の表示方法)
第五十八条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

第五十九条及び第六十条
削除

(経常損益金額の表示)
第六十一条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

第五節 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)
第六十二条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(特別損失の表示方法)
第六十三条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(減損損失に関する注記)
第六十三条の二
財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。第二百七十九条において同じ。)について準用する。

(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第六十三条の三
財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

(税金等調整前当期純損益の表示)
第六十四条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。

第六節 当期純利益又は当期純損失

(当期純利益又は当期純損失)
第六十五条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
 一 当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)
 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3 当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。
4 当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。
5 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
第六十五条の二
一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。

(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)
第六十五条の三
財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。 この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(引当金繰入額の区分表示)
第六十六条
引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、第五十二条の二及び第五十五条第一項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。
2 前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

(持分法による投資利益等の表示)
第六十六条の二
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第六十七条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(別記事業の収益及び費用の分類)
第六十八条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第四十九条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第六十九条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第三章の二 連結包括利益計算書

第一節 総則

(連結包括利益計算書の記載方法)
第六十九条の二
連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結包括利益計算書は、様式第五号の二により記載するものとする。

(連結損益及び包括利益計算書)
第六十九条の三
連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

(連結包括利益計算書の区分表示)
第六十九条の四
連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。

第二節 その他の包括利益

(その他の包括利益の区分表示)
第六十九条の五
その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 一 その他有価証券評価差額金
 二 繰延ヘッジ損益
 三 為替換算調整勘定
 四 退職給付に係る調整額
2 前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。
4 その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。 ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。

(その他の包括利益に関する注記)
第六十九条の六
前条第四項に規定する法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
2 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
3 前二項に規定する事項は、併せて記載することができる。

第三節 包括利益

(包括利益)
第六十九条の七
当期純利益金額又は当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。
2 前項に規定する包括利益金額については、連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

第四章 連結株主資本等変動計算書

第一節 総則

(連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第七十条
連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結株主資本等変動計算書は、様式第六号により記載するものとする。

(連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第七十一条
連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2 連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

第二節 株主資本

第七十二条
株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

第三節 その他の包括利益累計額

第七十三条
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第七十四条
その他の包括利益累計額は、第七十一条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。 この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

第三節の二 株式引受権

第七十四条の二
株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 株式引受権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第四節 新株予約権

第七十五条
新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第五節 非支配株主持分

第七十六条
非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2 非支配株主持分の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第六節 注記事項

(発行済株式に関する注記)
第七十七条
発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数
 二 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

(自己株式に関する注記)
第七十八条
自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数
 二 自己株式の種類ごとの変動事由の概要

(新株予約権等に関する注記)
第七十九条
新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 新株予約権の目的となる株式の種類
 二 新株予約権の目的となる株式の数
 三 新株予約権の連結会計年度末残高
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3 第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。 ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4 第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5 自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項
 二 連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項

(配当に関する注記)
第八十条
財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

第八十一条
指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

第五章 連結キャッシュ・フロー計算書

第一節 総則

(連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第八十二条
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第七号又は第八号により記載するものとする。

(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第八十三条
連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 一 営業活動によるキャッシュ・フロー
 二 投資活動によるキャッシュ・フロー
 三 財務活動によるキャッシュ・フロー
 四 現金及び現金同等物に係る換算差額
 五 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 六 現金及び現金同等物の期首残高
 七 現金及び現金同等物の期末残高

第二節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十四条
前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
 二 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
イ 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
ロ 売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ハ 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十五条
第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十六条
第八十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第八十七条
第八十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。
2 第八十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。

第三節 雑則

(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第八十八条
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
 一 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第八十三条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
 二 利息及び配当金の受取額は第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
2 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。

(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)
第八十九条
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2 前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローについて準用する。

(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第九十条
連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第二号から第四号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
 一 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 二 株式の取得により新たに連結子会社となつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
 三 株式の売却により連結子会社でなくなつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
 四 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
 五 重要な非資金取引の内容
2 前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。

第六章 連結附属明細表

(連結附属明細表の記載方法)

第九十一条 連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

(連結附属明細表の種類)

第九十二条 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。
2 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。

(連結附属明細表の作成の省略)

第九十二条の二 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2 前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

第三編 第一種中間連結財務諸表

第一章 総則

(中間連結決算日及び中間連結会計期間)

第九十三条 第一種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第一種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

(第一種中間連結財務諸表作成の一般原則)

第九十四条 法の規定により提出される第一種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(連結の範囲)

第九十五条 第一種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3 次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第二号において同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第一種中間連結財務諸表に注記しなければならない。

(比較情報の作成)

第九十六条 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表は、当該第一種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第九十七条 第一種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第一種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第九十八条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第一種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

(税効果会計の適用)

第九十九条 法人税等については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間連結財務諸表を作成しなければならない。

(中間決算日の異なる子会社)

第百条 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第一種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第一種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

第百一条 第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第百二条 財務諸表等規則第百三十一条の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第百三条 財務諸表等規則第百三十二条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第百四条 財務諸表等規則第百三十三条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第百五条 財務諸表等規則第百三十四条の規定は、重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。

(修正再表示に関する注記)

第百六条 財務諸表等規則第百三十五条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条第二号中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

第百七条 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

(重要な後発事象の注記)

第百八条 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
2 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

(追加情報の注記)

第百九条 この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

(セグメント情報等の注記)

第百十条 セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十二号に定めるところにより注記しなければならない。
2 当中間連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。
3 前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間連結会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
4 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。 ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
5 当中間連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。

(金融商品に関する注記)

第百十一条 金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。 ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
7 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
8 第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

(有価証券に関する注記)

第百十二条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

(デリバティブ取引に関する注記)

第百十三条 第百十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。 ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2 前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。

(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第百十四条 当中間連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当中間連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3 中間連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第六号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

(共通支配下の取引等の注記)

第百十五条 当中間連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当中間連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。

(共同支配企業の形成の注記)

第百十六条 当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。 この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当中間連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

(事業分離における分離元企業の注記)

第百十七条 当中間連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3 当中間連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

(事業分離における分離先企業の注記)

第百十八条 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

(子会社の企業結合の注記)

第百十九条 第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(継続企業の前提に関する注記)

第百二十条 財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(収益認識に関する注記)

第百二十一条 財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(注記の方法)

第百二十二条 第百一条から第百七条までの規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 この編(第百一条から第百七条までを除く。)の規定による注記は、第百一条から第百七条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3 第百二十条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
4 前項の場合において、第百一条から第百七条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百二十条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

(金額の表示の単位)

第百二十三条 第一種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

第二章 中間連結貸借対照表

第一節 総則

(中間連結貸借対照表の記載方法)
第百二十四条
中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。

(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百二十五条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

(科目の記載の配列)
第百二十六条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第二節 資産

(資産の分類)
第百二十七条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

(各資産の範囲)
第百二十八条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

(流動資産の区分表示)
第百二十九条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 現金及び預金
 二 受取手形、売掛金及び契約資産
 三 有価証券
 四 商品及び製品(半製品を含む。)
 五 仕掛品
 六 原材料及び貯蔵品
 七 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

(流動資産に係る引当金の表示)
第百三十条
財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(有形固定資産の区分表示)
第百三十一条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百三十二条
財務諸表等規則第百六十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第百三十三条
財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

(無形固定資産の区分表示)
第百三十四条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
 一 のれん
 二 その他
2 前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百三十五条
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

(投資その他の資産の区分表示)
第百三十六条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。

(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第百三十七条
財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(繰延資産の区分表示)
第百三十八条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。

(繰延資産の償却累計額の表示)
第百三十九条
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

第三節 負債

(負債の分類)
第百四十条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

(各負債の範囲)
第百四十一条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

第百四十二条
第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。

(流動負債の区分表示)
第百四十三条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 支払手形及び買掛金
 二 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
 三 未払法人税等
 四 引当金
 五 資産除去債務
 六 その他
2 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4 第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(固定負債の区分表示)
第百四十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 社債
 二 長期借入金
 三 引当金
 四 退職給付に係る負債
 五 資産除去債務
 六 その他
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4 前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。

(偶発債務の注記)
第百四十五条
連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第百四十六条
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。
 一 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
 二 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

第四節 純資産

(純資産の分類)
第百四十七条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

(株主資本の分類及び区分表示)
第百四十八条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3 財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4 第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。

(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第百四十九条
第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

(株式引受権の表示)
第百五十条
第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。

(新株予約権の表示)
第百五十一条
第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

(非支配株主持分の表示)
第百五十二条
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

第五節 雑則

(特別法上の準備金等)
第百五十三条
準備金等は、第百二十六条及び第百四十条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(別記事業の資産及び負債の分類)
第百五十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその資産及び負債を第百二十七条及び第百四十条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

(指定法人の純資産の記載)
第百五十五条
指定法人が中間連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第百五十六条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第百二十九条第一項、第百三十一条、第百三十四条第一項、第百三十六条、第百四十三条第一項及び第百四十四条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第三章 中間連結損益計算書

第一節 総則

(中間連結損益計算書の記載方法)
第百五十七条
中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結損益計算書は、様式第十四号により記載するものとする。

(収益及び費用の分類)
第百五十八条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
 一 売上高
 二 売上原価
 三 販売費及び一般管理費
 四 営業外収益
 五 営業外費用
 六 特別利益
 七 特別損失

第二節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)
第百五十九条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上原価の表示方法)
第百六十条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上総損益金額の表示)
第百六十一条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費

(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百六十二条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。

(営業損益金額の表示)
第百六十三条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第四節 営業外収益及び営業外費用

(営業外収益の表示方法)
第百六十四条
営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(営業外費用の表示方法)
第百六十五条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(経常損益金額の表示)
第百六十六条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

第五節 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)
第百六十七条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(特別損失の表示方法)
第百六十八条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(税金等調整前中間純損益金額の表示)
第百六十九条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

第六節 中間純利益又は中間純損失

(中間純利益又は中間純損失)
第百七十条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
 一 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4 中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
5 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
6 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十一条
当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第百七十二条
財務諸表等規則第二百条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。 この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第二項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(持分法による投資利益等の表示)
第百七十三条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第百七十四条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第百七十五条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

(別記事業の収益及び費用の分類)
第百七十六条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその収益及び費用を第百五十八条各号に掲げる項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第百七十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第百五十九条、第百六十条、第百六十二条、第百六十四条及び第百六十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第四章 中間連結包括利益計算書

第一節 総則

(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第百七十八条
中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結包括利益計算書は、様式第十五号により記載するものとする。

(中間連結損益及び包括利益計算書)
第百七十九条
中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第百八十条
中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

第二節 その他の包括利益

(その他の包括利益の区分表示)
第百八十一条
第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。 この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

第三節 中間包括利益

(中間包括利益)
第百八十二条
中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
2 前項に規定する中間包括利益金額については、第一種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

第五章 中間連結キャッシュ・フロー計算書

第一節 総則

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百八十三条
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第十六号又は様式第十七号により記載するものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百八十四条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 一 営業活動によるキャッシュ・フロー
 二 投資活動によるキャッシュ・フロー
 三 財務活動によるキャッシュ・フロー
 四 現金及び現金同等物に係る換算差額
 五 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 六 現金及び現金同等物の期首残高
 七 現金及び現金同等物の中間期末残高

第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第百八十五条
第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第百八十六条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

第六章 株主資本等に関する注記

(配当に関する注記)

第百八十七条 当中間連結会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)

第百八十八条 株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

第四編 第二種中間連結財務諸表

第一章 総則

(中間連結決算日及び中間連結会計期間)

第百八十九条 第二種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第二種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則)

第百九十条 法の規定により提出される第二種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(連結の範囲)

第百九十一条 第二種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第二種中間連結財務諸表に注記しなければならない。

(比較情報の作成)

第百九十二条 当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表は、当該第二種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第百九十三条 第二種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第二種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第百九十四条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第二種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

(税効果会計の適用)

第百九十五条 法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間連結財務諸表を作成しなければならない。

(中間決算日の異なる子会社)

第百九十六条 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第二種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

(連結の範囲等に関する記載)

第百九十七条 連結の範囲に関する事項その他第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
2 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
3 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
4 第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、第二種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

第百九十八条 第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第百九十九条 財務諸表等規則第二百十三条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第二百条 財務諸表等規則第二百十四条(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(表示方法の変更に関する注記)

第二百一条 財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第二百二条 財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第二百三条 財務諸表等規則第二百十七条の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(修正再表示に関する注記)

第二百四条 財務諸表等規則第二百十八条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(重要な後発事象の注記)

第二百五条 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

(追加情報の注記)

第二百六条 この編において特に定める注記のほか、第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

(セグメント情報等の注記)

第二百七条 セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十八号に定めるところにより注記しなければならない。
2 報告セグメントに関連する情報(様式第十九号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
3 中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十号に定めるところにより注記しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(リース取引に関する注記)

第二百八条 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。

(金融商品に関する注記)

第二百九条 第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(有価証券に関する注記)

第二百十条 第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。 この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。

(デリバティブ取引に関する注記)

第二百十一条 第二百九条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。
3 第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4 第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

第二百十二条 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(ストック・オプションに関する注記)

第二百十三条 財務諸表等規則第二百二十七条(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第二種中間財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第二百十四条 第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第四項中「当連結会計年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(共通支配下の取引等の注記)

第二百十五条 第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(共同支配企業の形成の注記)

第二百十六条 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。 この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(事業分離における分離元企業の注記)

第二百十七条 第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(事業分離における分離先企業の注記)

第二百十八条 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

(子会社の企業結合の注記)

第二百十九条 第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

第二百二十条 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第二百二十一条 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

第二百二十二条 第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であつて中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(継続企業の前提に関する注記)

第二百二十三条 財務諸表等規則第二百三十六条の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(資産除去債務に関する注記)

第二百二十四条 財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(賃貸等不動産に関する注記)

第二百二十五条 第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。 この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

(棚卸資産に関する注記)

第二百二十六条 第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。

(収益認識に関する注記)

第二百二十七条 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。

(注記の方法)

第二百二十八条 第百九十七条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第百九十八条から第二百四条までの規定による注記は、第百九十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3 この編(第百九十七条から第二百四条までを除く。)の規定による注記は、第百九十七条から第二百四条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
4 第二百二十三条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 この場合において、第百九十七条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二百二十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

(金額の表示の単位)

第二百二十九条 第二種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

第二章 中間連結貸借対照表

第一節 総則

(中間連結貸借対照表の記載方法)
第二百三十条
中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結貸借対照表は、様式第二十一号により記載するものとする。

(資産、負債及び純資産の分類記載)
第二百三十一条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

(科目の記載の配列)
第二百三十二条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第二節 資産

(資産の分類)
第二百三十三条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

(各資産の範囲)
第二百三十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

(流動資産の区分表示)
第二百三十五条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 現金及び預金
 二 受取手形、売掛金及び契約資産
 三 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
 四 有価証券
 五 棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
 六 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(流動資産に係る引当金の表示)
第二百三十六条
財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(有形固定資産の区分表示)
第二百三十七条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(減価償却累計額の表示)
第二百三十八条
財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

(減損損失累計額の表示)
第二百三十九条
財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

(無形固定資産の区分表示)
第二百四十条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
 一 のれん
 二 その他
2 前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第二百四十一条
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

(投資その他の資産の区分表示)
第二百四十二条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第二百三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。

(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二百四十三条
財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(繰延資産の区分表示)
第二百四十四条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第二百三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。

(繰延資産の償却累計額の表示)
第二百四十五条
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

(担保資産の注記)
第二百四十六条
財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

第三節 負債

(負債の分類)
第二百四十七条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

(各負債の範囲)
第二百四十八条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

第二百四十九条
第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。

(流動負債の区分表示)
第二百五十条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 支払手形及び買掛金
 二 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
 三 リース債務
 四 未払法人税等
 五 引当金
 六 資産除去債務
 七 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第五号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4 第一項第七号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(固定負債の区分表示)
第二百五十一条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
 一 社債
 二 長期借入金
 三 リース債務
 四 引当金
 五 退職給付に係る負債
 六 資産除去債務
 七 その他
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4 前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。

(偶発債務の注記)
第二百五十二条
連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(企業結合に係る特定勘定の注記)
第二百五十三条
財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第二百五十四条
財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

(特別目的会社の債務等の区分表示)
第二百五十五条
第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。

第四節 純資産

(純資産の分類)
第二百五十六条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

(株主資本の分類及び区分表示)
第二百五十七条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3 第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。

(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第二百五十八条
第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

(株式引受権の表示)
第二百五十九条
第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。

(新株予約権の表示)
第二百六十条
第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(非支配株主持分の表示)
第二百六十一条
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

(一株当たり純資産額の注記)
第二百六十二条
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第二百八十条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第五節 雑則

(特別法上の準備金等)
第二百六十三条
準備金等は、第二百三十二条及び第二百四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

(別記事業の資産及び負債の分類)
第二百六十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その資産及び負債を第二百三十三条及び第二百四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。

(指定法人の純資産の記載)
第二百六十五条
指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第二百六十六条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二百三十五条第一項、第二百三十七条第一項、第二百四十条第一項、第二百四十二条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十一条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第三章 中間連結損益計算書

第一節 総則

(中間連結損益計算書の記載方法)
第二百六十七条
中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結損益計算書は、様式第二十二号により記載するものとする。

(収益及び費用の分類)
第二百六十八条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
 一 売上高
 二 売上原価
 三 販売費及び一般管理費
 四 営業外収益
 五 営業外費用
 六 特別利益
 七 特別損失

第二節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)
第二百六十九条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上原価の表示方法)
第二百七十条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上総損益金額の表示)
第二百七十一条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費

(販売費及び一般管理費の表示方法)
第二百七十二条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。

(営業損益金額の表示)
第二百七十三条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第四節 営業外収益及び営業外費用

(営業外収益の表示方法)
第二百七十四条
営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(営業外費用の表示方法)
第二百七十五条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(経常損益金額の表示)
第二百七十六条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

第五節 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)
第二百七十七条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(特別損失の表示方法)
第二百七十八条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(減損損失に関する注記)
第二百七十九条
財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。

(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第二百八十条
財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

(税金等調整前中間純損益の表示)
第二百八十一条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

第六節 中間純利益又は中間純損失

(中間純利益又は中間純損失)
第二百八十二条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
 一 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4 中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
5 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
6 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第二百八十三条
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第三百一条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第二百八十四条
財務諸表等規則第三百二条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。 この場合において、同条第二項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(持分法による投資利益等の表示)
第二百八十五条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第二百八十六条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第二百八十七条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費および一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。

(別記事業の収益及び費用の分類)
第二百八十八条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第二百六十八条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

(別記事業の収益及び費用の記載)
第二百八十九条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条、第二百七十四条及び第二百七十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第四章 中間連結包括利益計算書

第一節 総則

(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第二百九十条
中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結包括利益計算書は、様式第二十三号により記載するものとする。

(中間連結損益及び包括利益計算書)
第二百九十一条
中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第二百九十二条
中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

第二節 その他の包括利益

(その他の包括利益の区分表示)
第二百九十三条
第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。 この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

第三節 中間包括利益

第二百九十四条
中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
2 前項に規定する中間包括利益金額については、第二種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

第五章 中間連結株主資本等変動計算書

第一節 総則

(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第二百九十五条
中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。

(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第二百九十六条
中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2 中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

第二節 株主資本

第二百九十七条
株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4 親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

第三節 その他の包括利益累計額

第二百九十八条
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第二百九十九条
財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第二百九十六条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。

第四節 株式引受権

第三百条
株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第五節 新株予約権

第三百一条
新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第六節 非支配株主持分

第三百二条
非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 非支配株主持分の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第七節 注記事項

(発行済株式に関する注記)
第三百三条
財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。 この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

(自己株式に関する注記)
第三百四条
財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。 この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

(新株予約権等に関する注記)
第三百五条
第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。 この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(配当に関する注記)
第三百六条
財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

第八節 雑則

第三百七条
指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

第六章 中間連結キャッシュ・フロー計算書

第一節 総則

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第三百八条
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2 中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十五号又は様式第二十六号により記載するものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第三百九条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 一 営業活動によるキャッシュ・フロー
 二 投資活動によるキャッシュ・フロー
 三 財務活動によるキャッシュ・フロー
 四 現金及び現金同等物に係る換算差額
 五 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 六 現金及び現金同等物の期首残高
 七 現金及び現金同等物の中間期末残高

第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百十条
第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第三百十一条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

第五編 企業会計の基準の特例

第一章 指定国際会計基準

(指定国際会計基準に係る特例)

第三百十二条 指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

(指定国際会計基準に関する注記)

第三百十三条 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

第二章 修正国際基準

(修正国際基準に係る特例)

第三百十四条 修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

(修正国際基準に関する注記)

第三百十五条 修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

第六編 雑則

第三百十六条

附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「前連結財務諸表」という。)を、法又は法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表(以下この項及び次項において「当連結財務諸表」という。)を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当連結財務諸表を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当連結財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当連結財務諸表の用語、様式及び作成方法を前連結財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。 前項の規定により前連結財務諸表を作成するときは、第八条の三の規定にかかわらず、前連結財務諸表及び当連結財務諸表は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。

附則(昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附則(昭和五六年四月二二日大蔵省令第二一号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五七年九月二一日大蔵省令第四七号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第四十五条第一項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する連結会計年度において取り崩したものがある場合における連結損益計算書又は連結損益及び剰余金結合計算書の表示については、なお従前の例による。 この場合において、新令第六十五条の二の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金で、施行日以後最初に終了する連結会計年度において連結貸借対照表の資本の部中その他の剰余金として記載したものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。 ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

附則(昭和六二年二月二〇日大蔵省令第五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第二号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する連結財務諸表については、なお従前の例による。 この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する書類に含まれる連結財務諸表のうち、この省令による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して有価証券届出書又は有価証券報告書に添付した連結財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。

附則(平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号)

この省令は、平成三年三月一日から施行する。 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 第三条のうち、附則第二項を削る規定は、平成十五年四月一日以後開始する連結会計年度終了の日後提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 第三条及び第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 第四条による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表作成規則」という。)は、この省令の施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項に規定する事項のうち営業利益金額又は営業損失金額については、平成六年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 新連結財務諸表作成規則第十五条の二に規定する事項のうち資産の金額、減価償却費及び資本的支出の金額については、平成七年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦と本邦以外の国又は地域に区分して同条第一項に規定する売上高等を注記することができる。 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第三項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦以外の国又は地域における売上高を一括して注記することができる。

附則(平成六年三月一日大蔵省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 新令第十五条の三において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち支払リース料及び同項第二号に規定する事項のうち受取リース料については、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうちリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高並びに減価償却費及び受取利息相当額については、平成十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。

附則(平成六年三月二五日大蔵省令第二一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月三一日大蔵省令第二九号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附則(平成一〇年二月二〇日大蔵省令第八号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四一号)

この省令は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の施行の日から施行する。 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。

附則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一三六号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、第一条に係る改正規定を除き、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則第二条第二号及び第六号並びに第十三条第二項及び第三項の規定を適用して作成することができる。 新連結財務諸表規則第二条第二号又は第六号の規定を適用して連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度の期首において、新たに子会社又は関連会社に該当することとなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当していたものとし、当該連結会計年度の期首において同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しないこととなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しなかつたものとして連結財務諸表を作成するものとする。 平成十一年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において連結子会社の資産及び負債を全面時価評価法により評価する場合であつて、当該連結会計年度前に、当該連結会計年度前から連結子会社であつた子会社に対する投資とこれに対応する当該子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額(以下この項において「評価差額」という。)について原因分析を行つているときは、親会社の持分に相当する資産及び負債の評価差額に基づき少数株主持分に相当する資産及び負債の評価差額を算出し、当該連結会計年度の期首において当該子会社の資産及び負債の評価替え並びに少数株主持分の金額の修正を行うとともに、当該金額に重要性がある場合には、その内容を当該連結会計年度の連結財務諸表に注記するものとする。

附則(平成一〇年一二月二一日大蔵省令第一七三号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中第九十五条の五に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)、第二条中第六十五条に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)及び第三条中第五十二条に係る改正規定(同条第一項第二号及び第二項に係る改正規定を除く。) 平成十一年三月三十一日

第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第九十五条の五の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十五条の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第五十二条の規定(同条第一項第二号及び第二項の規定を除く。)は、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 新財務諸表等規則の規定(第九十五条の五第一項第一号、同条第二項及び同条第三項の規定を除く。)及び新連結財務諸表規則の規定(第六十五条第一項第一号及び第三号、同条第二項並びに同条第三項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。 平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る法人税等の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

附則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第二二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用して作成することができる。

附則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月一三日大蔵省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十二年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定は、平成十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができる。 平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該連結会計年度の連結決算日におけるその他有価証券に係る連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。 この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の六第一項第三号及び第四十二条第五項に規定する事項については記載することを要しない。 平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新連結財務諸表規則第十五条の八に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 この場合において、改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号に定める様式は、なおその効力を有する。

採用している退職給付制度の概要

退職給付債務の額、年金資産の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項

割引率、退職給付見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

附則(平成一二年三月一三日大蔵省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第二項の規定を適用する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

附則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二六日内閣府令第一一号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 この府令の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、施行日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち施行日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、第七章に係る改正規定を除き、新連結財務諸表規則を適用して作成することができる。 施行日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。 前項の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。 第三項の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。

当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法

当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一編及び第二編に準拠して作成する場合との主要な相違点

前三項の規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月一八日内閣府令第六六号)

この府令は公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。 新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。

附則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一月三〇日内閣府令第五号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)

この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年四月二六日内閣府令第五六号)

この府令は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。

附則(平成一八年一二月二六日内閣府令第八八号)

この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 新財務諸表等規則第七十二条の二及び第八十条の規定並びに新連結財務諸表規則第五十一条の二及び第五十三条(次項において「新財務諸表等規則第七十二条の二等」という。)の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等について適用する。 ただし、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十一条及び第八十二条の規定並びに第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十三条の規定は、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。 ただし、前項ただし書の規定により新財務諸表等規則第七十二条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。

附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、前項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。 前二項の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社が中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百九十七条第五項、第二百八条、第二百三十四条、第二百三十五条第一項第三号、第二百四十八条、第二百五十条第一項第三号及び第二百五十一条第一項第三号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第三項第一号中「第十条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「第十二条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次号において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第二号中「旧連結財務諸表規則第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「旧中間連結財務諸表規則第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第三号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 前項第一号の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 第一項第三号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。

附則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 前項第一号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度においては、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十四条第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。 第二種中間連結財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第十八号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第二十号に定めるところに準じて注記しなければならない。

附則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第九条第一項において「新連結財務諸表規則」という。)第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第一条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により作成することができる。 この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 平成二十二年九月三十日から平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益金額(連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。)及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。 平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度において、最初に新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る同条の規定による注記の記載を要しない。 新連結財務諸表規則第十五条の六の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月三〇日内閣府令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第二条第三十九号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、連結財務諸表規則第十四条の二において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。 この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。

附則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二一日内閣府令第六一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。次項において「旧連結財務諸表規則」という。)を適用する。 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前連結財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表については、旧連結財務諸表規則を適用する。

附則(平成二五年八月二一日内閣府令第五二号)

第一条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二八日内閣府令第二二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び附則第五条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項まで(新連結財務諸表規則第一条第一項に規定する指定法人についてこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において同じ。)を記載する場合には、当該当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第十二号、第四十二条、第四十三条の四、第六十五条、第六十九条の四、第六十九条の七、第七十一条第一項、第七十二条第四項、第七十六条及び第八十八条第二項の改正規定並びに様式第四号から様式第八号までの改正規定に係る部分を除き、第二条の規定による改正前の連結財務諸表規則(次項において「旧連結財務諸表規則」という。)の規定を適用するものとする。 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第十三条、第十五条の十二及び第十五条の十四の改正規定については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができる。 この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の十四第一項第四号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、旧連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。 前二項の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定については、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。 ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定を当該企業結合について適用することができる。

附則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月二七日内閣府令第六六号)

この府令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年五月二五日内閣府令第二八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十九年五月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月二三日内閣府令第七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。

附則(平成三〇年六月八日内閣府令第二九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

附則(平成三一年四月二六日内閣府令第二七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月六日内閣府令第九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表又は同年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。 第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新連結財務諸表規則第二条第三十九号に規定する会計方針の変更として同条第四十三号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。 この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 投資信託等については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 この場合には、その旨及び当該投資信託等の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 投資信託等について、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 投資信託等について、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

附則(令和二年六月一二日内閣府令第四六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。

第三条 新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。 施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。

附則(令和三年二月三日内閣府令第五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和三年九月二四日内閣府令第六一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。 第一項ただし書の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

附則(令和五年三月二七日内閣府令第二二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定は、令和六年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、令和五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、これらの規定を適用することができる。 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 前二項の規定は、中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百九十三条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第百九十二条」と読み替えるものとする。 第一項及び第二項の規定は、中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百八十一条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第九十六条」と読み替えるものとする。

附則(令和六年二月一九日内閣府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する連結会計年度を含む。)に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した連結会計年度(当該四半期が属する連結会計年度を除く。)に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

様式第一号


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様式第二号


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様式第三号


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様式第四号


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様式第五号


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様式第五号の二


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様式第六号


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様式第七号


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様式第八号


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様式第九号


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様式第十号


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様式第十一号


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様式第十二号


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様式第十三号


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様式第十四号


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様式第十五号


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様式第十六号


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様式第十七号


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様式第十八号


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様式第十九号


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様式第二十号


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様式第二十一号


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様式第二十二号


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様式第二十三号


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様式第二十四号


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様式第二十五号


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様式第二十六号


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