第一条 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(予算の内容)第二条 協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)第三条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一 第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第八条第二項の規定による経費の指定
三 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
四 借入金の借入限度額
五 その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)第四条 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予算の認可申請書の添付書類等)第五条 協会は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の四十一の規定による予算の認可を受けようとするときは、次の書類を添付した認可申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 その他当該予算の参考となる書類
2 協会は、法第十六条の四十一後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (予備費)第六条 協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。 (債務を負担する行為)第七条 協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)第八条 協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
2 協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。 3 協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。 (支出予算の繰越し)第九条 協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一 繰越しに係る経費の支出予算現額
二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)第十条 法第十六条の四十一の事業計画には、法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務及び同条第三項の業務に関する計画を記載しなければならない。
(決算報告書)第十一条 法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。 (収入支出決算書)第十二条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 収入 イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出 イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
第十三条 第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
(余裕金の運用)第十四条 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
二 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
四 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
(会計規程)第十五条 協会は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2 協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。 3 協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月二五日自治省令第五号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月二五日自治省令第三三号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(平成一〇年四月一三日自治省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一七年一月二五日総務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二八日総務省令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第十四条第二号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。