廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表の九の項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表の九の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令を次のように定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
一 ポリジクロロブタジエン
二 ポリプロピレン塩素化物
三 ポリブタジエン塩素化物
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
一 ポリジクロロブタジエン
二 ポリプロピレン塩素化物
三 ポリブタジエン塩素化物