廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表の九の項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表の九の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令を次のように定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
一 ポリジクロロブタジエン
二 ポリプロピレン塩素化物
三 ポリブタジエン塩素化物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令は、1976年に公布された府省令で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:昭和51年02月26日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
一 ポリジクロロブタジエン
二 ポリプロピレン塩素化物
三 ポリブタジエン塩素化物