廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第三号イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(汚泥に係る判定基準)第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)第二条 令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(動植物性残さに係る判定基準)第三条 令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
(家畜ふん尿に係る判定基準)第四条 令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
(検定方法)第五条 第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。