内閣は、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項及び第三項、第十二条第三項、第十七条第一項並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設)第一条 振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(特定建設作業)第二条 法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。
(法第十二条第三項の政令で定める施設)第三条 法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。
(報告及び検査)第四条 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。附則(昭和六一年三月一一日政令第二二号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一二月二六日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六四号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(令和三年一二月二四日政令第三四六号)
この政令は、令和四年十二月一日から施行する。別表第一 (第一条、第三条関係)
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別表第二 (第二条関係)
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