第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「家計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)第二条 家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。
(定義)第三条 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。 4 この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。 5 この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。 (調査の対象)第四条 家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
2 総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。 (調査事項等)第五条 家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
一 毎月の収入及び支出に関する事項。
二 年間収入に関する事項
三 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
四 世帯及び世帯員に関する事項
五 住居に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。第六条 削除
(統計調査員)第七条 家計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。 3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。 4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。 (統計調査員の身分を示す証票)第八条 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。 (調査の方法)第九条 家計調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。 (報告の義務及び方法)第十条 家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。
2 調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。 3 前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。 (調査票等の提出)第十一条 調査員及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)第十二条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)第十三条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 この府令の施行の際、改正前の家計調査規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日及び結果の公表期日は、なお従前の例による。附則(昭和五二年六月一六日総理府令第三一号)
この府令は、昭和五十二年七月一日から施行する。附則(昭和五五年一一月二七日総理府令第六三号)
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。附則(昭和五六年四月二七日総理府令第二九号)
この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。附則(昭和五六年一一月二四日総理府令第四八号)
この府令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年七月二九日総理府令第三六号)
この府令は、昭和六十年八月一日から施行する。 この府令の施行前に改正前の家計調査規則により既に家計調査の対象となつている調査世帯に係る調査については、なお従前の例による。附則(昭和六一年一〇月二三日総理府令第四九号)
この府令は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。 ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(平成元年五月一〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成八年四月三〇日総理府令第一〇号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、別記様式第三号及び別記様式第四号の改正規定は平成八年十二月十六日から、別記様式第一号及び別記様式第二号の改正規定は平成九年一月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月四日総理府令第七五号)
この府令は、平成十一年六月十六日から施行する。 ただし、別記様式第一号及び別記様式第二号の改正規定は、平成十一年七月一日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年九月七日総務省令第一一七号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(家計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の家計調査規則第十条の規定により家計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の家計調査規則第十条の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。