昭和四十九年人事院規則二―八
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

人事院規則二―八に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)は、1974年に公布された規則で、人事院規則二―八について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:昭和49年04月11日

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人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
人事院規則二―八(昭和四十九年四月十一日施行)
(顧問)

第一条 人事院に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 顧問の任期は、二年とする。

5 顧問は、非常勤とする。

(参与)

第二条 人事院に、参与十二人以内を置くことができる。

2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 参与の任期は、二年とする。

5 参与は、非常勤とする。

附則(昭和六〇年二月二七日人事院規則二―八―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年四月五日人事院規則二―八―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和七年七月一日人事院規則二―八―三)

この規則は、公布の日から施行する。