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昭和四十九年人事院規則二―八
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
(顧問)

第一条 人事院に、顧問一人を置くことができる。

2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 顧問の任期は、二年とする。

5 顧問は、非常勤とする。

(参与)

第二条 人事院に、参与十二人以内を置くことができる。

2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4 参与の任期は、二年とする。

5 参与は、非常勤とする。

附則(昭和六〇年二月二七日人事院規則二―八―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年四月五日人事院規則二―八―二)

この規則は、公布の日から施行する。