人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
(顧問)第一条 人事院に、顧問一人を置くことができる。
2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。 3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。 4 顧問の任期は、二年とする。 5 顧問は、非常勤とする。 (参与)第二条 人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。 3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。 4 参与の任期は、二年とする。 5 参与は、非常勤とする。