第一章 総則
(趣旨)第一条 大学院は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 (教育研究上の目的)第一条の二 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)第一条の三 入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(大学院の課程)第二条 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。 (専ら夜間において教育を行う大学院の課程)第二条の二 大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(修士課程)第三条 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 修士課程の標準修業年限は、二年とする。 ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。 3 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。 (博士課程)第四条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 博士課程の標準修業年限は、五年とする。 ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。 3 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。 ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。 4 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。 5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第三項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。 この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。 ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。第二章 教育研究上の基本組織
(研究科)第五条 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。
(専攻)第六条 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。 ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。
2 前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合には、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。 (研究科と学部等の関係)第七条 研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)第七条の二 大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第三十一条第二項に規定する共同教育課程(次条第二項、第十三条第二項及び第二十三条の二において「共同教育課程」という。)及び第三十六条第一項に規定する国際連携教育課程(第十三条第二項及び第二十三条の二において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第八条第六項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。
(研究科以外の基本組織)第七条の三 学校教育法第百条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
二 教育研究上必要な相当規模の教育研究実施組織その他諸条件を備えること。
三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2 研究科以外の基本組織(工学を専攻する研究科以外の基本組織を除く。)に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準(共同教育課程を編成する専攻及び第三十五条第一項に規定する国際連携専攻に係るものを含む。)に準ずるものとする。 3 この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。第三章 教育研究実施組織等
(教育研究実施組織等)第八条 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。 3 大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 4 大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 5 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。 6 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。 7 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 8 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。 なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。 ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。第九条 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごと(工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施基本組織)に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。 (一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)第九条の二 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。
(組織的な研修等)第九条の三 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2 大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 3 大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。第四章 収容定員
第十条 収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
2 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。 3 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。第五章 教育課程
(教育課程の編成方針)第十一条 大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 (授業及び研究指導)第十二条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。
2 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。 (研究指導)第十三条 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。
2 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導(共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。 ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。 (教育方法の特例)第十四条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)第十四条の二 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。 (大学設置基準の準用)第十五条 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条(第四項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三項」とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を」と、同令第二十九条第一項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第一項(第二項において準用する場合を含む。)」と、「第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修する者」と読み替えるものとする。
第六章 課程の修了要件等
(修士課程の修了要件)第十六条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。 ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、前条において準用する大学設置基準第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は七単位を超えないものとする。 (博士課程の前期の課程の取扱い)第十六条の二 第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条第一項に規定する大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であつて当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であつて当該前期の課程において修得すべきものについての審査
(博士課程の修了要件)第十七条 博士課程の修了の要件は、大学院に五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。 ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び第十六条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年(第四条第三項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年(第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者にあつては、当該一年以上二年未満の期間を、第十六条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 第一項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十六条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に三年(第四条第三項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項の法科大学院の課程を修了した者にあつては、二年(第四条第三項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限から一年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。 ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年(第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第二条第二項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした専門職学位課程を修了した者にあつては、三年から当該一年以上二年未満の期間を減じた期間とし、第十六条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、三年から当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。 4 第一項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は七単位を超えないものとする。 (大学院における在学期間の短縮)第十八条 大学院は、第十五条において読み替えて準用する大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該大学院において修得したものとみなす場合であつて、当該単位の修得により当該大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも一年以上在学するものとする。
2 前項の規定は、修士課程を修了した者の前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する博士課程における在学期間(同条第一項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)については、適用しない。第七章 施設及び設備等
(講義室等)第十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。 ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りではない。
(機械、器具等)第二十条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(教育研究上必要な資料)第二十一条 大学院は、教育研究を促進するため、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。
(学部等の施設及び設備の共用)第二十二条 大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)第二十二条の二 大学院は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。 ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)第二十二条の三 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(研究科等の名称)第二十二条の四 研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第八章 独立大学院
(独立大学院)第二十三条 学校教育法第百三条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第二十三条の二 独立大学院は、共同教育課程及び国際連携教育課程のみを編成することはできない。
第二十四条 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するものとする。
2 独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。 ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。第九章 通信教育を行う課程を置く大学院
(通信教育を行う課程)第二十五条 大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(通信教育を行い得る専攻分野)第二十六条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
(通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)第二十七条 昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
(大学通信教育設置基準の準用)第二十八条 通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条から第五条までの規定を準用する。
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)第二十九条 通信教育を行う課程を置く大学院は、教育に支障のないよう、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設を有するものとする。
(添削等のための組織等)第三十条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第九章の二 研究科等連係課程実施基本組織に関する特例
第三十条の二 大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の研究科等(研究科又は研究科以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の研究科等が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科以外の基本組織(以下この条において「研究科等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。
2 研究科等連係課程実施基本組織に置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の研究科等(次項において「連係協力研究科等」という。)の教員であつて、第九条第一項各号に定める資格を有する者がこれを兼ねることができる。 3 研究科等連係課程実施基本組織の収容定員は、連係協力研究科等の収容定員の内数とし、当該研究科等連係課程実施基本組織ごとに学則で定めるものとする。 4 第七条の三第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第九条、第九条の二、第十条、第十章から第十二章まで及び第四十五条を除き、「研究科」には研究科等連係課程実施基本組織を含むものとする。第十章 共同教育課程に関する特例
(共同教育課程の編成)第三十一条 二以上の大学院(専門職大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。
2 前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する大学院(以下「構成大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。 (共同教育課程に係る単位の認定等)第三十二条 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
2 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において受けた共同教育課程に係る研究指導を、当該構成大学院のうち他の大学院において受けた当該共同教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。 (共同教育課程に係る修了要件)第三十三条 共同教育課程である修士課程の修了の要件は、第十六条第一項(第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第十六条第一項及び第十六条の二)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
2 共同教育課程である博士課程の修了の要件(第十七条第三項本文に規定する場合を除く。)は、同条第一項又は第二項に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。 3 全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(同項第二号に規定する大学等連携推進法人をいい、共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。 4 前三項の規定によりそれぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 (共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)第三十四条 第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じ必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学院ごとに当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第十一章 工学を専攻する研究科の教育課程に関する特例
(工学を専攻する研究科の教育課程の編成)第三十四条の二 工学を専攻する研究科を設ける大学院を置く大学であつて当該研究科の基礎となる学部を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学の大学院は、当該教育課程を履修する学生が工学に関する高度の専門的知識及び能力を修得するとともに、工学に関連する分野の基礎的素養を培うことができるよう、当該大学院における工学を専攻する研究科において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。 (工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)第三十四条の三 前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第九条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。 この場合において、当該教員については、大学院における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学院における工学を専攻する研究科以外の研究科における教員をもって充てることができるものとする。
2 前条第二項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第九条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員として、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。 この場合において、当該教員が第九条により置くこととされる教員以外の者である場合は、一年につき四単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。第十二章 国際連携専攻に関する特例
(国際連携専攻の設置)第三十五条 大学院は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。
2 大学院は、国際連携専攻のみを設けることはできない。 3 国際連携専攻を設ける大学院は、外国における災害その他の事由により外国の大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。 (国際連携教育課程の編成)第三十六条 国際連携専攻を設ける大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該大学院の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。
2 国際連携専攻を設ける大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。 (共同開設科目)第三十七条 国際連携専攻を設ける大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携専攻を設ける大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲で、当該大学院又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。 ただし、当該大学院及び連携外国大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第二項の規定により当該大学院及びそれぞれの連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学院及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。 (国際連携教育課程に係る単位の認定等)第三十八条 国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 (国際連携専攻に係る修了要件)第三十九条 国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は、第十六条第一項(第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第十六条第一項及び第十六条の二)に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
2 国際連携教育課程である博士課程の修了の要件(第十七条第三項本文に規定する場合を除く。)は、同条第一項又は第二項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。 3 前二項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条第一項の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 ただし、第十五条において読み替えて準用する同令第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 (国際連携専攻に係る教員数)第四十条 国際連携専攻を置く研究科に係る教員の数は、第九条に規定する教員の数に、大学設置基準第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員一人を加えた数以上とする。
2 第九条第一項の規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。次条第二項において同じ。)の教員であつて第九条第一項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合は、当該研究科に置かれる当該他の専攻の教員であつて同項各号に定める資格を有するものがこれを兼ねることができる。 (国際連携専攻に係る施設及び設備)第四十一条 国際連携専攻を設ける大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
2 第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。 (国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)第四十一条の二 国際連携専攻を設ける二以上の大学院(専門職大学院を除く。以下この章において同じ。)は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。 この場合において、第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条中「国際連携専攻を設ける大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の大学院」と、「、連携外国大学院」とあるのは「、それぞれの大学院及び連携外国大学院」と、「当該大学院」とあるのは「それぞれの大学院」と、第三十九条中「国際連携専攻を設ける大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける大学院」とする。
(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)第四十一条の三 前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)第四十一条の四 共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の大学院のうち他の大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
2 共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該二以上の大学院のうち他の大学院において受けた当該国際連携教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)第四十一条の五 第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第十三章 雑則
(学識を教授するために必要な能力を培うための機会等)第四十二条 大学院は、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)の学生が修了後自らが有する学識を教授するために必要な能力を培うための機会を設けること又は当該機会に関する情報の提供を行うことに努めるものとする。
(経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示)第四十三条 大学院は、授業料、入学料その他の大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関する情報を整理し、これを学生及び入学を志望する者に対して明示するよう努めるものとする。
(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)第四十四条 医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程については、第四条第二項中「五年」とあるのは「四年」と、第十七条第一項中「五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「四年(四年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年」と読み替えて、これらの規定を適用し、第四条第三項から第五項まで並びに第十七条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(外国に設ける組織)第四十五条 大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。
(段階的整備)第四十六条 新たに大学院及び研究科等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
附則
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 昭和五十年度に開設しようとする大学院の設置認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。附則(昭和五一年五月三一日文部省令第二九号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。附則(昭和五三年一一月九日文部省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年九月一日文部省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年一〇月二六日文部省令第四二号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する博士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の大学院設置基準第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成三年六月三日文部省令第二五号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成五年一〇月一日文部省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日文部省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月一四日文部省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定中第二章に係る部分、同章の章名の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の次に一条を加える改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。 平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。 平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)第七条第一項及び私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第四条第三項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。 この省令の施行の際、その修士課程において高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う教育を行っていると認められる研究科であって第三十三条及び第三十四条に規定する要件を現に満たすものが専門大学院の設置認可を受ける場合にあっては、平成十六年度までの間に限り、第三十二条第一項の規定にかかわらず、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入される教員をもって専門大学院の教員の一部とすることができる。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年三月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日文部科学省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一五日文部科学省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一四日文部科学省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年一一月一三日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。附則(平成二一年二月二七日文部科学省令第一号)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二二年七月一五日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月一四日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一一月一四日文部科学省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日文部科学省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年八月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月三〇日文部科学省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月二六日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月一七日文部科学省令第三号)
この省令は、令和四年八月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。 ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(令和四年三月二二日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
第二条 令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。 令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。 令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
(届出に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。