第一条 国土利用計画法(以下「法」という。)第十二条第五項(法第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
(規制区域の指定等の公告)第二条 国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)第三条 国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。
(許可申請書の記載事項)第四条 法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項 イ 土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
ロ イに掲げるもの以外の工作物等
四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要
(許可申請)第五条 法第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第一による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一 登記事項証明書
二 土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
三 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
四 土地の形状を明らかにした図面
五 土地の面積の実測の方法を示した図書
六 土地の利用目的が法第十六条第一項第二号イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面
(令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様)第六条 令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第九条第一項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
(比準の方法)第七条 令第七条第一項第一号ロ(1)(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
一 基準地が、法第十二条第三項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時において、許可申請に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「近隣地域」という。)の内にあるときは、当該近隣地域の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「価格形成要因」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因(価格形成要因のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行つてするものとする。
二 基準地が、規制区域の指定の公告の時において、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のもの(以下「類似地域」という。)の内にあるとき(当該類似地域が、許可申請に係る土地と一般的に代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域(以下「同一需給圏」という。)内にあるときに限る。)は、当該類似地域及び近隣地域のその時におけるそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つたうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因の比較を行つてするものとする。
(宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)第八条 令第七条第一項第三号ロ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
一 許可申請に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、規制区域の指定の公告の時において当該土地を宅地であつたものとして令第七条第一項第一号の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして同項第二号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして算定した額に加えてするものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合は、規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について令第七条第一項第一号若しくは第二号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの価格形成要因の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。
(令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)第九条 令第七条第二項(令第八条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
(令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)第十条 令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
(令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)第十一条 令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
(推定の価格又は推定の費用の額の算定)第十二条 令第七条第四項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
一 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域(以下「近隣地域等」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めるものとする。
二 近傍類地の地代等から算定される推定の価格は、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用から求められた当該土地の純収益(総収益から総費用を控除して得た額でその実現が確実であると認められるものをいう。以下同じ。)を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。
三 前号の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と認められる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び許可申請に係る土地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
四 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、許可申請に係る土地を規制区域の指定の公告の時において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「造成原価」という。)の額とする。
五 近傍類地に関する同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地に関する同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格又は近傍類地に関する同種の権利の取引価格から算定される推定の価格は、第一号又は第二号の規定に準じて求めるものとする。
(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)第十三条 第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。
(基準日)第十四条 令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
(基準地の標準価格についての準用)第十五条 第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。
(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)第十六条 令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
二 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
三 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
(協議が成立した旨の文書)第十七条 都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
(買取り請求書の記載事項)第十八条 令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
二 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項 イ 工作物等の種類及び概要
ロ 工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十九条 法第十九条第一項の規定による買取り請求は、別記様式第二による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)第十九条の二 令第十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(事後届出に係る届出書の記載事項)第十九条の三 第四条の規定は、法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(事後届出)第二十条 法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。)は、別記様式第三による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。 (公表)第二十条の二 法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
(事前届出)第二十条の三 事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、第五条第二項第二号から第五号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第二十七条の八第一項第二号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 (確認)第二十一条 令第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第十七条の二第一項第三号又は第四号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第三号又は第四号の規定による確認を受けようとする者にあっては、第三号、第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第四による申請書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十六条において「指定都市」という。)においては、その長)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数(令第十七条の二第一項第五号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、当該権利の共有持分の割合)
三 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)(以下「事業法」という。)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「他の土地」という。)の所在及び面積並びに他の土地に関する権利の共有持分の割合
四 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
六 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の用途
七 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等が存するときは、次に掲げる事項 イ 工作物等の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
八 事業契約の当事者である事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者(以下単に「事業者」という。)以外の者が申請者である場合にあっては、事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
九 事業契約に係る事業法第二条第二項に規定する不動産取引の内容、事業契約の契約期間及び次に掲げる事業契約の当事者である事業者の区分に応じそれぞれ次に掲げる番号 イ
ロ
ハ
ニ
一 土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 土地の形状を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面
(令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設)第二十一条の二 令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。
(令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合)第二十一条の三 令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
一 第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合 イ 当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して一年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
ロ 当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。
ハ 事業契約が事業法第二条第一項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
ニ 事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更等を行うこととされていること。
二 第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
(令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件)第二十一条の四 令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
(令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項)第二十一条の五 令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等 イ 工作物等の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額
ニ 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
二 前号に掲げるもの以外の工作物等 イ 工作物等の種類及び概要
ロ 工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
第二十二条 法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
(遊休土地に係る計画の届出)第二十三条 法第二十九条第一項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
(証明書)第二十四条 法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)第二十五条 令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
一 令付録のにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、に替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(この式において、、及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
二 令付録のにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、に替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(この式において、、及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
第二十六条 第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
(確認の特例)
第二条 第二十一条の規定によるほか、令第十七条第七号又は第八号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十四条第一項第一号に該当しないことが明らかになつているときは、東京都の条例の規定により、昭和六十二年七月三十一日以前になされた第二十一条第二項の規定による申請に相当する行為について、同条第一項の確認に相当する行為(以下「確認相当行為」という。)を受けた場合で、当該確認相当行為に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。
(法附則第二条の遊休土地に関する措置)
第三条 法附則第二条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。 法附則第二条第四項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
附則(昭和五〇年一二月一二日総理府令第七六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二四日総理府令第七九号)
この府令は、公布の日から施行する。 改正後の国土利用計画法施行規則第二十一条第一項の規定は、この府令の施行後に土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十四条第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認(以下この項において単に「確認」という。)を受けた場合について適用し、この府令の施行前に確認を受けた場合については、なお従前の例による。附則(昭和五四年一月一六日総理府令第一号)
この府令は、昭和五十四年四月一日から施行する。附則(昭和五九年一〇月一一日総理府令第四九号)
この府令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。附則(昭和六二年七月三〇日総理府令第四三号)
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十七号)の施行の日(昭和六十二年八月一日)から施行する。附則(平成二年三月一三日総理府令第二号)
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成元年法律第八十五号)の施行の日(平成二年三月二十日)から施行する。附則(平成三年四月一日総理府令第八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月一五日総理府令第五六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年八月二六日総理府令第五二号)
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 この府令の施行の日前にした改正前の国土利用計画法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十一条第一項の規定による確認及びその申請は、改正後の国土利用計画法施行規則(以下「新府令」という。)第二十一条第一項の規定による確認及びその申請とみなす。 この府令の施行の際現にある旧府令別記様式第三の届出書は、平成十年十二月三十一日までの間、これを取り繕って新府令別記様式第三の届出書又は別記様式第三の二の届出書として使用することができる。附則(平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月一〇日国土交通省令第六八号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 農地法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業について、当該法人が当該事業の実施により農地法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する権利を取得する場合については、この省令による改正後の国土利用計画法施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成二五年一二月一一日国土交通省令第九七号)
この省令は、不動産特定共同事業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。附則(平成二六年二月二八日国土交通省令第一四号)
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年一一月三〇日国土交通省令第七〇号)
この省令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三三号)
この省令は、令和五年七月一日から施行する。別記様式第1
(第5条関係)[PDF]
別記様式第2
(第19条関係)[PDF]
様式第三
(第20条関係)[PDF]
様式第三の二
(第20条の3関係)[PDF]
別記様式第四
(第21条関係)[PDF]
別記様式第5
(第22条、附則第2条第1項関係)[PDF]
別記様式第6
(第23条、附則第2条第2項関係)[PDF]
別記様式第7
(第24条関係)[PDF]