昭和四十九年総理府令第二十七号
水源地域対策特別措置法施行規則

水源地域対策特別措置法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。水源地域対策特別措置法施行規則は、1974年に公布された府省令で、水源地域対策特別措置法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和49年05月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、水源地域対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(水源地域の指定の申出等)

第一条 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。

指定ダム等の名称

水源地域として指定する地域

前号の地域を水源地域とする理由

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

前項第二号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の地形図

法第三条第二項の関係市町村長の意見を記載した書面

3 前二項の規定は、法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。

(水源地域整備計画の公示)

第二条 法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。