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昭和四十九年政令第百七十九号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(在勤基本手当の月額)

第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

(住居手当に係る控除額及び限度額)

第二条 法第十二条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。

2 法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。

(子女教育手当に係る自己負担額)

第三条 法第十五条の二第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。 ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附則(平成一七年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員

在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの

在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定 令和三年八月一日

この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日

附則(令和四年三月二五日政令第九六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一  在勤基本手当の月額(第一条関係)

地域
所在国
号別


大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号














アジア
インド
790,000
730,000
684,400
661,400
626,900
569,500
512,100
454,600
408,700
385,700
362,700
339,800

インドネシア
730,000
620,000
577,600
555,300
521,900
466,100
410,300
354,600
310,000
287,700
265,400
243,100

カンボジア
750,000
700,000
653,800
629,600
593,400
533,000
472,600
412,300
364,000
339,800
315,700
291,500

シンガポール
920,000
830,000
771,900
741,000
694,700
617,500
540,300
463,100
401,400
370,500
339,600
308,800

スリランカ
700,000
670,000
633,000
609,700
574,700
516,400
458,100
399,800
353,200
329,800
306,500
283,200

タイ
780,000
660,000
612,900
588,400
551,600
490,300
429,000
367,700
318,700
294,200
269,700
245,200

大韓民国
860,000
720,000
674,900
647,900
607,400
539,900
472,400
404,900
350,900
323,900
296,900
270,000

中華人民共和国
1,020,000
810,000
756,900
727,400
683,200
609,500
535,800
462,100
403,200
373,700
344,200
314,800

ネパール
750,000
730,000
691,400
669,700
637,200
583,100
529,000
474,800
431,500
409,900
388,200
366,600

パキスタン
830,000
770,000
727,500
706,000
673,800
620,000
566,300
512,500
469,500
448,000
426,500
405,000

バングラデシュ
860,000
810,000
771,400
747,300
711,200
651,100
591,000
530,800
482,700
458,700
434,600
410,600

東ティモール
840,000
820,000
773,300
748,300
710,900
648,600
586,300
524,000
474,100
449,200
424,200
399,300

フィリピン
730,000
620,000
579,600
557,200
523,700
467,700
411,700
355,800
311,000
288,600
266,200
243,900

ブータン
750,000
730,000
684,400
661,400
626,900
569,500
512,100
454,600
408,700
385,700
362,700
339,800

ブルネイ
710,000
680,000
635,100
609,700
571,600
508,100
444,600
381,100
330,300
304,900
279,500
254,100

ベトナム
660,000
590,000
554,400
533,000
500,900
447,500
394,100
340,600
297,900
276,500
255,100
233,800

マレーシア
670,000
600,000
564,500
541,900
508,100
451,600
395,200
338,700
293,500
271,000
248,400
225,800

ミャンマー
760,000
720,000
674,800
651,400
616,300
557,800
499,300
440,900
394,100
370,700
347,300
323,900

モルディブ
820,000
790,000
743,600
717,500
678,300
612,900
547,500
482,200
429,900
403,700
377,600
351,500

モンゴル
720,000
690,000
653,300
630,700
596,900
540,600
484,300
428,000
382,900
360,400
337,800
315,300

ラオス
710,000
690,000
644,800
621,400
586,300
527,800
469,300
410,900
364,100
340,700
317,300
293,900
大洋州
オーストラリア
730,000
660,000
614,500
589,900
553,100
491,600
430,200
368,700
319,500
295,000
270,400
245,800

キリバス
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

クック
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

サモア
820,000
790,000
741,800
714,100
672,600
603,400
534,200
465,100
409,700
382,000
354,400
326,700

ソロモン
860,000
840,000
791,400
765,700
727,200
663,100
599,000
534,800
483,500
457,900
432,200
406,600

ツバル
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

トンガ
830,000
800,000
754,300
727,700
687,800
621,400
555,000
488,600
435,400
408,800
382,300
355,700

ナウル
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

ニウエ
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

ニュージーランド
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

バヌアツ
790,000
760,000
711,300
683,600
642,100
573,000
503,900
434,800
379,500
351,800
324,200
296,500

パプアニューギニア
870,000
850,000
800,400
774,400
735,300
670,300
605,300
540,200
488,200
462,200
436,200
410,200

パラオ
820,000
790,000
737,500
708,800
665,800
594,000
522,300
450,500
393,100
364,400
335,700
307,000

フィジー
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

マーシャル
920,000
890,000
833,100
803,400
758,800
684,500
610,200
535,900
476,400
446,700
417,000
387,300

ミクロネシア
870,000
840,000
788,900
759,300
715,000
641,100
567,200
493,300
434,200
404,700
375,100
345,600
北米
アメリカ合衆国
1,180,000
890,000
824,100
791,200
741,700
659,300
576,900
494,500
428,500
395,600
362,600
329,700

カナダ
790,000
710,000
659,000
632,600
593,100
527,200
461,300
395,400
342,700
316,300
290,000
263,600
中南米
アルゼンチン
810,000
780,000
725,100
696,100
652,600
580,100
507,600
435,100
377,100
348,100
319,100
290,100

アンティグア・バーブーダ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ウルグアイ
890,000
860,000
797,800
765,800
718,000
638,200
558,400
478,700
414,800
382,900
351,000
319,100

エクアドル
820,000
790,000
743,800
716,000
674,400
605,000
535,600
466,300
410,800
383,000
355,300
327,500

エルサルバドル
810,000
780,000
733,300
707,500
668,900
604,600
540,300
476,000
424,500
398,800
373,000
347,300

ガイアナ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

キューバ
950,000
920,000
868,400
839,600
796,500
724,700
652,900
581,000
523,600
494,800
466,100
437,400

グアテマラ
910,000
880,000
830,600
801,000
756,600
682,500
608,400
534,400
475,100
445,500
415,900
386,300

グレナダ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

コスタリカ
800,000
770,000
716,900
689,000
647,200
577,500
507,800
438,100
382,400
354,500
326,600
298,800

コロンビア
760,000
730,000
689,500
665,500
629,600
569,600
509,700
449,700
401,700
377,800
353,800
329,800

ジャマイカ
790,000
760,000
716,600
690,000
650,000
583,300
516,600
450,000
396,600
370,000
343,300
316,700

スリナム
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントクリストファー・ネービス
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントビンセント
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントルシア
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

チリ
800,000
770,000
714,600
686,000
643,200
571,700
500,200
428,800
371,600
343,000
314,400
285,900

ドミニカ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ドミニカ共和国
820,000
790,000
746,100
719,900
680,500
614,900
549,300
483,700
431,200
404,900
378,700
352,500

トリニダード・トバゴ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ニカラグア
820,000
790,000
750,500
726,500
690,500
630,400
570,400
510,300
462,300
438,200
414,200
390,200

ハイチ
1,120,000
1,090,000
1,029,000
997,000
949,100
869,200
789,300
709,400
645,500
613,500
581,600
549,600

パナマ
730,000
700,000
654,000
628,600
590,600
527,200
463,800
400,400
349,700
324,300
299,000
273,600

バハマ
790,000
760,000
716,600
690,000
650,000
583,300
516,600
450,000
396,600
370,000
343,300
316,700

パラグアイ
680,000
660,000
620,500
597,700
563,500
506,400
449,400
392,300
346,700
323,800
301,000
278,200

バルバドス
970,000
940,000
878,800
845,600
795,900
713,000
630,100
547,300
481,000
447,800
414,700
381,500

ブラジル
780,000
730,000
682,800
656,200
616,500
550,200
483,900
417,700
364,600
338,100
311,600
285,100

ベネズエラ
990,000
960,000
903,900
873,700
828,500
753,100
677,700
602,300
542,000
511,900
481,700
451,600

ベリーズ
780,000
760,000
711,600
685,600
646,500
581,300
516,100
451,000
398,800
372,800
346,700
320,700

ペルー
800,000
770,000
723,400
696,400
656,000
588,700
521,400
454,000
400,200
373,200
346,300
319,400

ボリビア
830,000
810,000
763,900
740,100
704,500
645,100
585,700
526,300
478,800
455,100
431,300
407,600

ホンジュラス
830,000
810,000
766,000
741,400
704,400
642,800
581,200
519,600
470,300
445,700
421,000
396,400

メキシコ
850,000
820,000
768,300
738,300
693,400
618,600
543,800
469,000
409,100
379,200
349,200
319,300
欧州
アイスランド
820,000
790,000
734,600
705,200
661,200
587,700
514,200
440,800
382,000
352,600
323,200
293,900

アイルランド
730,000
700,000
657,100
630,800
591,400
525,700
460,000
394,300
341,700
315,400
289,100
262,900

アゼルバイジャン
650,000
620,000
584,800
562,200
528,300
471,800
415,300
358,900
313,700
291,100
268,500
245,900

アルバニア
750,000
720,000
679,000
653,800
616,100
553,200
490,300
427,400
377,100
351,900
326,800
301,600

アルメニア
700,000
670,000
630,900
607,600
572,800
514,700
456,600
398,500
352,100
328,800
305,600
282,400

アンドラ
750,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

イタリア
790,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ウクライナ
910,000
880,000
839,300
814,900
778,300
717,400
656,500
595,600
546,800
522,400
498,100
473,700

ウズベキスタン
640,000
620,000
578,500
557,500
526,000
473,400
420,900
368,300
326,300
305,200
284,200
263,200

英国
980,000
830,000
771,300
740,400
694,100
617,000
539,900
462,800
401,100
370,200
339,400
308,500

エストニア
650,000
630,000
586,900
563,400
528,200
469,500
410,800
352,100
305,200
281,700
258,200
234,800

オーストリア
880,000
790,000
737,300
707,800
663,500
589,800
516,100
442,400
383,400
353,900
324,400
294,900

オランダ
760,000
740,000
687,100
659,600
618,400
549,700
481,000
412,300
357,300
329,800
302,300
274,900

カザフスタン
730,000
710,000
665,900
642,800
608,300
550,700
493,100
435,500
389,500
366,400
343,400
320,400

北マケドニア
600,000
580,000
544,500
523,600
492,300
440,100
387,900
335,700
293,900
273,100
252,200
231,300

キプロス
660,000
640,000
597,500
573,600
537,800
478,000
418,300
358,500
310,700
286,800
262,900
239,000

ギリシャ
660,000
630,000
590,400
566,800
531,300
472,300
413,300
354,200
307,000
283,400
259,800
236,200

キルギス
670,000
650,000
609,700
589,100
558,400
507,100
455,800
404,600
363,500
343,000
322,500
302,000

クロアチア
680,000
660,000
614,300
589,700
552,800
491,400
430,000
368,600
319,400
294,800
270,300
245,700

コソボ
610,000
590,000
551,200
530,500
499,400
447,700
396,000
344,300
302,900
282,200
261,500
240,800

サンマリノ
740,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ジョージア
700,000
680,000
634,900
611,500
576,400
517,900
459,400
400,900
354,100
330,700
307,300
284,000

スイス
1,060,000
1,020,000
952,500
914,400
857,300
762,000
666,800
571,500
495,300
457,200
419,100
381,000

スウェーデン
740,000
720,000
668,000
641,300
601,200
534,400
467,600
400,800
347,400
320,600
293,900
267,200

スペイン
700,000
680,000
630,900
605,600
567,800
504,700
441,600
378,500
328,100
302,800
277,600
252,400

スロバキア
750,000
720,000
671,300
644,400
604,100
537,000
469,900
402,800
349,100
322,200
295,400
268,500

スロベニア
670,000
650,000
604,100
580,000
543,700
483,300
422,900
362,500
314,100
290,000
265,800
241,700

セルビア
720,000
690,000
645,800
620,700
583,200
520,600
458,000
395,500
345,400
320,400
295,300
270,300

タジキスタン
760,000
740,000
703,400
683,200
652,900
602,400
551,900
501,500
461,100
440,900
420,700
400,500

チェコ
810,000
780,000
730,600
701,400
657,600
584,500
511,400
438,400
379,900
350,700
321,500
292,300

デンマーク
840,000
810,000
753,900
723,700
678,500
603,100
527,700
452,300
392,000
361,900
331,700
301,600

ドイツ
830,000
720,000
674,500
647,500
607,100
539,600
472,200
404,700
350,700
323,800
296,800
269,800

トルクメニスタン
1,170,000
1,130,000
1,064,100
1,028,400
974,700
885,300
795,900
706,500
634,900
599,200
563,400
527,700

ノルウェー
810,000
780,000
724,800
695,800
652,300
579,800
507,300
434,900
376,900
347,900
318,900
289,900

バチカン
740,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ハンガリー
670,000
650,000
601,900
577,800
541,700
481,500
421,300
361,100
313,000
288,900
264,800
240,800

フィンランド
810,000
780,000
726,100
697,100
653,500
580,900
508,300
435,700
377,600
348,500
319,500
290,500

フランス
860,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

ブルガリア
660,000
630,000
592,300
568,600
533,000
473,800
414,600
355,400
308,000
284,300
260,600
236,900

ベラルーシ
690,000
670,000
634,400
612,600
579,900
525,500
471,100
416,600
373,100
351,300
329,500
307,800

ベルギー
740,000
720,000
668,300
641,500
601,400
534,600
467,800
401,000
347,500
320,800
294,000
267,300

ポーランド
670,000
640,000
600,000
576,000
540,000
480,000
420,000
360,000
312,000
288,000
264,000
240,000

ボスニア・ヘルツェゴビナ
600,000
580,000
542,700
521,900
490,700
438,800
386,900
334,900
293,400
272,600
251,800
231,100

ポルトガル
680,000
650,000
609,300
584,900
548,300
487,400
426,500
365,600
316,800
292,400
268,100
243,700

マルタ
620,000
600,000
559,500
537,100
503,600
447,600
391,700
335,700
290,900
268,600
246,200
223,800

モナコ
750,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

モルドバ
700,000
680,000
639,000
615,400
580,100
521,200
462,300
403,400
356,300
332,700
309,200
285,600

モンテネグロ
720,000
690,000
645,800
620,700
583,200
520,600
458,000
395,500
345,400
320,400
295,300
270,300

ラトビア
770,000
740,000
688,500
661,000
619,700
550,800
482,000
413,100
358,000
330,500
302,900
275,400

リトアニア
720,000
700,000
648,300
622,300
583,400
518,600
453,800
389,000
337,100
311,200
285,200
259,300

リヒテンシュタイン
1,060,000
1,020,000
952,500
914,400
857,300
762,000
666,800
571,500
495,300
457,200
419,100
381,000

ルーマニア
670,000
640,000
599,000
575,000
539,100
479,200
419,300
359,400
311,500
287,500
263,600
239,600

ルクセンブルク
730,000
710,000
659,000
632,600
593,100
527,200
461,300
395,400
342,700
316,300
290,000
263,600

ロシア
940,000
750,000
706,800
680,500
641,100
575,400
509,700
444,100
391,500
365,200
339,000
312,700
中東
アフガニスタン
870,000
850,000
809,800
787,400
753,800
697,800
641,800
585,900
541,100
518,700
496,300
473,900

アラブ首長国連邦
840,000
810,000
753,100
723,000
677,800
602,500
527,200
451,900
391,600
361,500
331,400
301,300

イエメン
1,090,000
1,060,000
1,002,000
971,100
924,800
847,600
770,400
693,200
631,400
600,600
569,700
538,800

イスラエル
990,000
890,000
834,800
802,200
753,300
671,800
590,300
508,900
443,700
411,100
378,500
345,900

イラク
850,000
830,000
793,000
771,600
739,400
685,800
632,200
578,600
535,700
514,300
492,800
471,400

イラン
830,000
810,000
766,000
742,200
706,400
646,800
587,200
527,600
479,900
456,100
432,200
408,400

オマーン
770,000
740,000
690,100
663,300
623,100
556,100
489,100
422,100
368,500
341,700
314,900
288,100

カタール
800,000
770,000
723,300
695,100
652,900
582,600
512,300
442,000
385,700
357,600
329,400
301,300

クウェート
810,000
780,000
734,000
706,600
665,600
597,200
528,800
460,400
405,700
378,300
351,000
323,600

サウジアラビア
950,000
920,000
865,500
836,900
794,000
722,400
650,900
579,300
522,100
493,400
464,800
436,200

シリア
790,000
770,000
722,800
697,400
659,500
596,200
532,900
469,700
419,000
393,700
368,400
343,100

トルコ
730,000
710,000
660,300
635,000
597,200
534,200
471,200
408,200
357,700
332,500
307,300
282,100

バーレーン
750,000
720,000
672,500
646,400
607,300
542,000
476,800
411,500
359,300
333,200
307,100
281,000

ヨルダン
730,000
710,000
663,500
639,000
602,200
540,800
479,500
418,100
369,000
344,500
319,900
295,400

レバノン
900,000
870,000
813,900
784,900
741,500
669,100
596,700
524,300
466,400
437,500
408,500
379,600
アフリカ
アルジェリア
790,000
760,000
716,800
691,700
654,100
591,400
528,700
466,100
415,900
390,800
365,800
340,700

アンゴラ
930,000
900,000
854,000
827,400
787,600
721,200
654,800
588,400
535,300
508,700
482,200
455,600

ウガンダ
860,000
830,000
786,900
761,400
723,200
659,500
595,800
532,100
481,200
455,700
430,200
404,800

エジプト
730,000
660,000
618,600
596,300
562,800
506,900
451,000
395,200
350,500
328,100
305,800
283,500

エスワティニ
680,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

エチオピア
870,000
850,000
802,900
778,400
741,600
680,300
619,000
557,700
508,700
484,200
459,700
435,200

エリトリア
1,100,000
1,070,000
1,011,000
979,800
932,900
854,800
776,700
698,600
636,100
604,900
573,600
542,400

ガーナ
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

カーボベルデ
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ガボン
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

カメルーン
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

ガンビア
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ギニア
1,110,000
1,080,000
1,018,400
986,800
939,500
860,700
781,900
703,000
640,000
608,400
576,900
545,400

ギニアビサウ
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ケニア
790,000
770,000
722,000
697,500
660,800
599,600
538,400
477,200
428,200
403,800
379,300
354,800

コートジボワール
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

コモロ
850,000
820,000
781,500
757,800
722,400
663,200
604,100
544,900
497,600
473,900
450,300
426,600

コンゴ共和国
1,100,000
1,060,000
1,007,800
976,600
930,000
852,200
774,400
696,700
634,400
603,300
572,200
541,100

コンゴ民主共和国
1,100,000
1,060,000
1,007,800
976,600
930,000
852,200
774,400
696,700
634,400
603,300
572,200
541,100

サントメ・プリンシペ
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

ザンビア
710,000
690,000
653,500
632,000
599,700
546,000
492,300
438,500
395,500
374,000
352,500
331,100

シエラレオネ
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

ジブチ
1,000,000
980,000
922,100
892,800
848,900
775,700
702,500
629,300
570,700
541,400
512,100
482,900

ジンバブエ
980,000
950,000
904,100
876,400
834,700
765,300
695,900
626,500
570,900
543,200
515,400
487,700

スーダン
1,090,000
1,060,000
1,004,900
973,900
927,400
849,900
772,400
694,900
632,900
601,900
570,900
540,000

セーシェル
760,000
730,000
684,000
658,600
620,600
557,200
493,800
430,400
379,700
354,300
329,000
303,600

赤道ギニア
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

セネガル
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ソマリア
790,000
770,000
722,000
697,500
660,800
599,600
538,400
477,200
428,200
403,800
379,300
354,800

タンザニア
810,000
780,000
739,400
715,800
680,400
621,500
562,600
503,600
456,500
432,900
409,300
385,800

チャド
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

中央アフリカ
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

チュニジア
630,000
610,000
571,500
551,300
520,900
470,300
419,700
369,100
328,600
308,400
288,100
267,900

トーゴ
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

ナイジェリア
1,040,000
1,020,000
961,500
932,200
888,400
815,200
742,100
668,900
610,400
581,100
551,900
522,600

ナミビア
720,000
690,000
654,800
632,200
598,300
541,800
485,300
428,900
383,700
361,100
338,500
315,900

ニジェール
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

ブルキナファソ
950,000
920,000
875,300
849,400
810,700
746,200
681,700
617,200
565,500
539,700
513,900
488,100

ブルンジ
820,000
790,000
748,300
724,300
688,400
628,600
568,800
509,000
461,100
437,200
413,200
389,300

ベナン
890,000
860,000
816,400
791,300
753,700
691,100
628,500
565,800
515,700
490,700
465,600
440,600

ボツワナ
720,000
700,000
661,100
639,100
606,200
551,400
496,600
441,700
397,900
375,900
354,000
332,100

マダガスカル
850,000
820,000
781,500
757,800
722,400
663,200
604,100
544,900
497,600
473,900
450,300
426,600

マラウイ
880,000
860,000
814,400
789,400
751,900
689,500
627,100
564,600
514,700
489,700
464,700
439,800

マリ
990,000
960,000
909,300
882,100
841,300
773,400
705,500
637,600
583,200
556,000
528,900
501,700

南アフリカ共和国
720,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

南スーダン
980,000
950,000
904,900
877,900
837,400
769,900
702,400
634,900
580,900
553,900
526,900
500,000

モーリシャス
730,000
710,000
669,300
646,100
611,300
553,400
495,500
437,600
391,200
368,000
344,900
321,700

モーリタニア
990,000
960,000
910,300
883,000
842,200
774,200
706,200
638,200
583,700
556,500
529,300
502,100

モザンビーク
820,000
800,000
759,900
737,100
702,900
645,900
588,900
531,900
486,300
463,500
440,700
418,000

モロッコ
710,000
680,000
637,300
612,600
575,500
513,800
452,100
390,400
341,000
316,300
291,600
266,900

リビア
840,000
820,000
774,100
750,000
713,700
653,300
592,900
532,500
484,100
460,000
435,800
411,700

リベリア
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

ルワンダ
820,000
790,000
748,300
724,300
688,400
628,600
568,800
509,000
461,100
437,200
413,200
389,300

レソト
680,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

別表第二  住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)

地域
所在国
控除率
限度額



単位
号別




公使
1号
2号
3号
4号
5号
アジア
インド
18.0%
インド・ルピー
270,190
219,530
194,199
168,869
151,982
135,095
インドネシア
11.6%
アメリカ合衆国ドル
5,091
4,137
3,659
3,182
2,864
2,864

カンボジア
10.6%
アメリカ合衆国ドル
5,590
4,542
4,018
3,494
3,145
2,795

シンガポール
7.3%
シンガポール・ドル
11,030
8,962
7,928
6,894
6,205
6,205

スリランカ
21.4%
アメリカ合衆国ドル
2,765
2,246
1,987
1,728
1,555
1,382

タイ
13.9%
タイ・バーツ
148,485
120,644
106,723
92,803
83,523
74,242

大韓民国
14.3%
ウォン
5,238,274
4,256,097
3,765,009
3,273,921
2,946,529
2,619,137

中華人民共和国
8.9%
アメリカ合衆国ドル
6,635
5,391
4,769
4,147
3,732
3,318

ネパール
39.3%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754

パキスタン
13.8%
アメリカ合衆国ドル
4,301
3,494
3,091
2,688
2,419
2,150

バングラデシュ
20.1%
アメリカ合衆国ドル
2,950
2,397
2,121
1,844
1,660
1,475

東ティモール
13.7%
アメリカ合衆国ドル
4,334
3,522
3,115
2,709
2,438
2,167

フィリピン
15.3%
アメリカ合衆国ドル
3,872
3,146
2,783
2,420
2,178
1,936

ブータン
39.3%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754

ブルネイ
12.6%
シンガポール・ドル
6,352
5,161
4,566
3,970
3,573
3,176

ベトナム
10.3%
アメリカ合衆国ドル
5,746
4,668
4,130
3,591
3,232
2,873

マレーシア
29.9%
マレーシア・リンギ
8,882
7,216
6,384
5,551
4,996
4,441

ミャンマー
7.6%
アメリカ合衆国ドル
7,782
6,323
5,594
4,864
4,378
4,323

モルディブ
13.7%
アメリカ合衆国ドル
4,322
3,511
3,106
2,701
2,431
2,161

モンゴル
34.4%
アメリカ合衆国ドル
1,722
1,399
1,237
1,076
968
861

ラオス
26.2%
アメリカ合衆国ドル
2,259
1,836
1,624
1,412
1,271
1,130
大洋州
オーストラリア
20.2%
オーストラリア・ドル
4,390
3,567
3,156
2,744
2,470
2,195

キリバス
16.9%
オーストラリア・ドル
5,240
4,258
3,766
3,275
2,948
2,620

クック
20.5%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448

サモア
20.6%
アメリカ合衆国ドル
2,880
2,340
2,070
1,800
1,620
1,440

ソロモン
15.9%
アメリカ合衆国ドル
3,738
3,037
2,686
2,336
2,102
1,869

ツバル
10.1%
アメリカ合衆国ドル
5,894
4,789
4,237
3,684
3,316
2,947

トンガ
25.3%
アメリカ合衆国ドル
2,339
1,901
1,681
1,462
1,316
1,170

ナウル
20.5%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448

ニウエ
22.4%
ニュージーランド・ドル
4,286
3,483
3,081
2,679
2,411
2,143

ニュージーランド
18.7%
ニュージーランド・ドル
5,123
4,163
3,682
3,202
2,882
2,562

バヌアツ
11.4%
アメリカ合衆国ドル
5,184
4,212
3,726
3,240
2,916
2,592

パプアニューギニア
12.6%
アメリカ合衆国ドル
4,715
3,831
3,389
2,947
2,652
2,358

パラオ
23.5%
アメリカ合衆国ドル
2,518
2,046
1,810
1,574
1,417
1,259

フィジー
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,363
2,733
2,417
2,102
1,892
1,892

マーシャル
30.9%
アメリカ合衆国ドル
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
1,079

ミクロネシア
22.7%
アメリカ合衆国ドル
2,613
2,123
1,878
1,633
1,470
1,306
北米
アメリカ合衆国
11.2%
アメリカ合衆国ドル
5,270
4,282
3,788
3,294
2,965
2,965

カナダ
20.0%
カナダ・ドル
3,995
3,246
2,872
2,497
2,247
1,998
中南米
アルゼンチン
12.5%
アメリカ合衆国ドル
4,738
3,849
3,405
2,961
2,665
2,369

アンティグア・バーブーダ
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

ウルグアイ
21.1%
アメリカ合衆国ドル
2,814
2,287
2,023
1,759
1,583
1,407

エクアドル
31.0%
アメリカ合衆国ドル
1,915
1,556
1,377
1,197
1,077
958

エルサルバドル
20.7%
アメリカ合衆国ドル
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ガイアナ
11.7%
アメリカ合衆国ドル
5,062
4,113
3,639
3,164
2,848
2,531

キューバ
11.4%
ユーロ
4,869
3,956
3,499
3,043
2,739
2,739

グアテマラ
21.9%
アメリカ合衆国ドル
2,712
2,204
1,949
1,695
1,526
1,356

グレナダ
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

コスタリカ
24.0%
アメリカ合衆国ドル
2,469
2,006
1,774
1,543
1,389
1,234

コロンビア
22.7%
アメリカ合衆国ドル
2,610
2,120
1,876
1,631
1,468
1,305

ジャマイカ
11.0%
アメリカ合衆国ドル
5,390
4,380
3,874
3,369
3,032
2,695

スリナム
13.6%
アメリカ合衆国ドル
4,368
3,549
3,140
2,730
2,457
2,184

セントクリストファー・ネービス
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

セントビンセント
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

セントルシア
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

チリ
21.8%
アメリカ合衆国ドル
2,715
2,206
1,952
1,697
1,527
1,358

ドミニカ
17.6%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

ドミニカ共和国
20.7%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434

トリニダード・トバゴ
15.4%
アメリカ合衆国ドル
3,861
3,137
2,775
2,413
2,172
1,930

ニカラグア
26.6%
アメリカ合衆国ドル
2,230
1,812
1,603
1,394
1,255
1,255

ハイチ
12.4%
アメリカ合衆国ドル
4,800
3,900
3,450
3,000
2,700
2,400

パナマ
17.0%
アメリカ合衆国ドル
3,478
2,826
2,500
2,174
1,957
1,739

バハマ
20.7%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434

パラグアイ
20.9%
アメリカ合衆国ドル
2,840
2,308
2,041
1,775
1,598
1,420

バルバドス
9.6%
アメリカ合衆国ドル
6,195
5,034
4,453
3,872
3,485
3,098

ブラジル
23.1%
アメリカ合衆国ドル
2,562
2,081
1,841
1,601
1,441
1,281

ベネズエラ
14.2%
アメリカ合衆国ドル
4,184
3,400
3,007
2,615
2,354
2,092

ベリーズ
12.5%
アメリカ合衆国ドル
4,741
3,852
3,407
2,963
2,667
2,370

ペルー
18.6%
アメリカ合衆国ドル
3,179
2,583
2,285
1,987
1,788
1,590

ボリビア
27.5%
アメリカ合衆国ドル
2,154
1,750
1,548
1,346
1,211
1,077

ホンジュラス
22.8%
アメリカ合衆国ドル
2,603
2,115
1,871
1,627
1,464
1,302

メキシコ
14.7%
アメリカ合衆国ドル
4,024
3,270
2,892
2,515
2,264
2,012
欧州
アイスランド
14.5%
スターリング・ポンド
3,304
2,685
2,375
2,065
1,859
1,859

アイルランド
12.7%
ユーロ
4,363
3,545
3,136
2,727
2,454
2,182

アゼルバイジャン
12.0%
アメリカ合衆国ドル
4,926
4,003
3,541
3,079
2,771
2,463

アルバニア
16.4%
ユーロ
3,365
2,734
2,418
2,103
1,893
1,683

アルメニア
12.6%
アメリカ合衆国ドル
4,712
3,829
3,387
2,945
2,651
2,356

アンドラ
13.5%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

イタリア
19.4%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ウクライナ
13.2%
アメリカ合衆国ドル
4,483
3,643
3,222
2,802
2,522
2,242

ウズベキスタン
13.3%
アメリカ合衆国ドル
4,451
3,617
3,199
2,782
2,504
2,226

英国
10.6%
スターリング・ポンド
4,523
3,675
3,251
2,827
2,544
2,262

エストニア
23.8%
ユーロ
2,325
1,889
1,671
1,453
1,308
1,308

オーストリア
19.0%
ユーロ
2,912
2,366
2,093
1,820
1,638
1,638

オランダ
18.2%
ユーロ
3,040
2,470
2,185
1,900
1,710
1,520

カザフスタン
14.0%
アメリカ合衆国ドル
4,229
3,436
3,039
2,643
2,379
2,114

北マケドニア
29.6%
ユーロ
1,866
1,516
1,341
1,166
1,049
933

キプロス
15.6%
ユーロ
3,539
2,876
2,544
2,212
1,991
1,770

ギリシャ
22.9%
ユーロ
2,413
1,960
1,734
1,508
1,357
1,206

キルギス
17.7%
アメリカ合衆国ドル
3,354
2,725
2,410
2,096
1,886
1,677

クロアチア
15.5%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

コソボ
16.3%
ユーロ
3,400
2,763
2,444
2,125
1,913
1,700

サンマリノ
19.4%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ジョージア
9.4%
アメリカ合衆国ドル
6,333
5,145
4,552
3,958
3,562
3,166

スイス
9.9%
スイス・フラン
5,448
4,427
3,916
3,405
3,065
2,724

スウェーデン
21.1%
スウェーデン・クローネ
30,021
24,392
21,577
18,763
16,887
15,010

スペイン
18.2%
ユーロ
3,032
2,464
2,179
1,895
1,706
1,516

スロバキア
22.5%
ユーロ
2,458
1,997
1,766
1,536
1,382
1,229

スロベニア
18.8%
ユーロ
2,934
2,384
2,109
1,834
1,651
1,651

セルビア
15.5%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

タジキスタン
16.2%
アメリカ合衆国ドル
3,670
2,982
2,638
2,294
2,065
1,835

チェコ
20.5%
チェコ・コルナ
64,544
52,442
46,391
40,340
36,306
32,272

デンマーク
12.5%
デンマーク・クローネ
33,005
26,816
23,722
20,628
18,565
16,502

ドイツ
16.1%
ユーロ
3,432
2,789
2,467
2,145
1,931
1,931

トルクメニスタン
22.8%
アメリカ合衆国ドル
2,602
2,114
1,870
1,626
1,463
1,301

ノルウェー
22.0%
ノルウェー・クローネ
28,771
23,377
20,679
17,982
16,184
14,386

バチカン
19.4%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ハンガリー
17.5%
ユーロ
3,154
2,562
2,267
1,971
1,774
1,577

フィンランド
12.2%
ユーロ
4,541
3,689
3,264
2,838
2,554
2,270

フランス
13.5%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

ブルガリア
31.8%
ユーロ
1,739
1,413
1,250
1,087
978
978

ベラルーシ
22.1%
アメリカ合衆国ドル
2,677
2,175
1,924
1,673
1,506
1,338

ベルギー
16.9%
ユーロ
3,267
2,655
2,348
2,042
1,838
1,634

ポーランド
15.5%
ユーロ
3,558
2,891
2,558
2,224
2,002
1,779

ボスニア・ヘルツェゴビナ
16.7%
ユーロ
3,317
2,695
2,384
2,073
1,866
1,658

ポルトガル
21.5%
ユーロ
2,578
2,094
1,853
1,611
1,450
1,289

マルタ
15.0%
ユーロ
3,694
3,002
2,655
2,309
2,078
1,847

モナコ
13.5%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

モルドバ
29.8%
アメリカ合衆国ドル
1,989
1,616
1,429
1,243
1,119
994

モンテネグロ
15.5%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

ラトビア
18.4%
ユーロ
3,011
2,447
2,164
1,882
1,694
1,506

リトアニア
21.3%
ユーロ
2,594
2,107
1,864
1,621
1,459
1,297

リヒテンシュタイン
9.4%
スイス・フラン
5,734
4,659
4,122
3,584
3,226
2,867

ルーマニア
18.8%
ユーロ
2,949
2,396
2,119
1,843
1,659
1,474

ルクセンブルク
15.1%
ユーロ
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832

ロシア
6.7%
アメリカ合衆国ドル
8,818
7,164
6,338
5,511
4,960
4,409
中東
アフガニスタン
10.2%
アメリカ合衆国ドル
5,784
4,700
4,157
3,615
3,254
2,892

アラブ首長国連邦
6.6%
アラブ首長国連邦ディルハム
33,098
26,892
23,789
20,686
18,617
16,549

イエメン
14.0%
アメリカ合衆国ドル
4,227
3,435
3,038
2,642
2,378
2,114

イスラエル
9.8%
アメリカ合衆国ドル
6,064
4,927
4,359
3,790
3,411
3,411

イラク
6.0%
アメリカ合衆国ドル
9,848
8,002
7,078
6,155
5,540
4,924

イラン
11.7%
ユーロ
4,723
3,838
3,395
2,952
2,657
2,362

オマーン
12.4%
アメリカ合衆国ドル
4,797
3,897
3,448
2,998
2,698
2,398

カタール
8.8%
アメリカ合衆国ドル
6,739
5,476
4,844
4,212
3,791
3,370

クウェート
9.6%
アメリカ合衆国ドル
6,157
5,002
4,425
3,848
3,463
3,078

サウジアラビア
8.9%
サウジアラビア・リヤール
25,062
20,363
18,014
15,664
14,098
12,531

シリア
14.0%
アメリカ合衆国ドル
4,243
3,448
3,050
2,652
2,387
2,122

トルコ
16.0%
アメリカ合衆国ドル
3,715
3,019
2,670
2,322
2,090
1,858

バーレーン
10.0%
アメリカ合衆国ドル
5,915
4,806
4,252
3,697
3,327
2,958

ヨルダン
15.2%
アメリカ合衆国ドル
3,898
3,167
2,801
2,436
2,192
1,949

レバノン
11.0%
アメリカ合衆国ドル
5,384
4,375
3,870
3,365
3,029
2,692
アフリカ
アルジェリア
9.2%
ユーロ
6,008
4,882
4,318
3,755
3,380
3,004
アンゴラ
5.0%
アメリカ合衆国ドル
11,947
9,707
8,587
7,467
6,720
5,974

ウガンダ
13.4%
アメリカ合衆国ドル
4,414
3,587
3,173
2,759
2,483
2,207

エジプト
16.2%
アメリカ合衆国ドル
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832

エスワティニ
28.8%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

エチオピア
12.6%
アメリカ合衆国ドル
4,720
3,835
3,393
2,950
2,655
2,655

エリトリア
11.6%
アメリカ合衆国ドル
5,126
4,165
3,685
3,204
2,884
2,563

ガーナ
11.4%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

カーボベルデ
17.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ガボン
14.2%
ユーロ
3,891
3,162
2,797
2,432
2,189
1,946

カメルーン
12.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,440

ガンビア
17.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ギニア
10.1%
アメリカ合衆国ドル
5,864
4,765
4,215
3,665
3,299
2,932

ギニアビサウ
17.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ケニア
18.7%
アメリカ合衆国ドル
3,165
2,571
2,275
1,978
1,780
1,780

コートジボワール
15.3%
ユーロ
3,618
2,939
2,600
2,261
2,035
1,809

コモロ
28.8%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

コンゴ共和国
6.7%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402

コンゴ民主共和国
6.0%
アメリカ合衆国ドル
9,861
8,012
7,087
6,163
5,547
4,930

サントメ・プリンシペ
13.5%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

ザンビア
11.8%
アメリカ合衆国ドル
5,034
4,090
3,618
3,146
2,831
2,517

シエラレオネ
11.4%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

ジブチ
14.0%
アメリカ合衆国ドル
4,238
3,444
3,046
2,649
2,384
2,384

ジンバブエ
16.4%
アメリカ合衆国ドル
3,619
2,941
2,601
2,262
2,036
2,036

スーダン
16.6%
アメリカ合衆国ドル
3,576
2,906
2,570
2,235
2,012
1,788

セーシェル
12.1%
アメリカ合衆国ドル
4,893
3,975
3,517
3,058
2,752
2,446

赤道ギニア
13.5%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

セネガル
19.1%
ユーロ
2,901
2,357
2,085
1,813
1,632
1,450

ソマリア
13.5%
アメリカ合衆国ドル
4,379
3,558
3,148
2,737
2,463
2,190

タンザニア
11.1%
アメリカ合衆国ドル
5,331
4,332
3,832
3,332
2,999
2,666

チャド
13.5%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

中央アフリカ
12.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,169

チュニジア
35.3%
ユーロ
1,566
1,273
1,126
979
881
783

トーゴ
16.0%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728

ナイジェリア
6.2%
アメリカ合衆国ドル
9,523
7,738
6,845
5,952
5,357
4,762

ナミビア
23.2%
アメリカ合衆国ドル
2,558
2,079
1,839
1,599
1,439
1,279

ニジェール
16.0%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728

ブルキナファソ
21.0%
ユーロ
2,627
2,135
1,888
1,642
1,478
1,478

ブルンジ
6.7%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402

ベナン
21.4%
ユーロ
2,589
2,103
1,861
1,618
1,456
1,294

ボツワナ
24.4%
アメリカ合衆国ドル
2,430
1,975
1,747
1,519
1,367
1,367

マダガスカル
28.8%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

マラウイ
15.4%
アメリカ合衆国ドル
3,851
3,129
2,768
2,407
2,166
1,926

マリ
18.1%
ユーロ
3,053
2,480
2,194
1,908
1,717
1,526

南アフリカ共和国
22.6%
アメリカ合衆国ドル
2,621
2,129
1,884
1,638
1,474
1,310

南スーダン
4.6%
アメリカ合衆国ドル
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057

モーリシャス
28.6%
ユーロ
1,931
1,569
1,388
1,207
1,086
966

モーリタニア
16.3%
ユーロ
3,390
2,755
2,437
2,119
1,907
1,695

モザンビーク
10.2%
アメリカ合衆国ドル
5,789
4,703
4,161
3,618
3,256
3,256

モロッコ
22.8%
ユーロ
2,429
1,973
1,746
1,518
1,366
1,214

リビア
13.8%
アメリカ合衆国ドル
4,285
3,481
3,080
2,678
2,410
2,142

リベリア
11.4%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

ルワンダ
15.2%
アメリカ合衆国ドル
3,890
3,160
2,796
2,431
2,188
1,945

レソト
28.8%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959