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昭和四十九年政令第百七十九号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(在勤基本手当の月額)

第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。

(住居手当に係る控除額及び限度額)

第二条 法第十二条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。

2 法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。

(子女教育手当に係る自己負担額)

第三条 法第十五条第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。 ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附則(平成一七年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員

在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの

在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定 令和三年八月一日

この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日

附則(令和四年三月二五日政令第九六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、令和六年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、同年八月一日から適用する。

附則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日政令第一一五号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。 在ミャンマー、在キプロス、在バーレーン、在エリトリア、在ギニア、在ジブチ、在スーダン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在広州、在重慶、在瀋陽、在ホーチミン及び在マナウスの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和七年四月九日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。

別表第一  在勤基本手当の月額(第一条関係)

地域
所在国
号別
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号














アジア
インド
890,000
790,000
742,600
717,300
679,400
616,100
552,800
489,600
439,000
413,700
388,400
363,100

インドネシア
790,000
670,000
626,400
602,100
565,700
505,100
444,500
383,800
335,300
311,100
286,800
262,600

カンボジア
840,000
760,000
714,000
687,400
647,600
581,200
514,800
448,400
395,300
368,700
342,200
315,600

シンガポール
1,030,000
920,000
860,300
825,800
774,200
688,200
602,200
516,200
447,300
412,900
378,500
344,100

スリランカ
810,000
780,000
729,800
702,600
661,800
593,800
525,800
457,900
403,500
376,300
349,100
321,900

タイ
840,000
710,000
660,300
633,800
594,200
528,200
462,200
396,200
343,300
316,900
290,500
264,100

大韓民国
900,000
760,000
708,800
680,400
637,900
567,000
496,100
425,300
368,600
340,200
311,900
283,500

中華人民共和国
1,100,000
880,000
818,800
786,800
738,900
659,000
579,100
499,300
435,400
403,400
371,500
339,500

ネパール
800,000
780,000
739,000
715,400
680,100
621,200
562,300
503,400
456,300
432,700
409,200
385,600

パキスタン
920,000
850,000
805,100
780,500
743,600
682,100
620,600
559,100
509,900
485,300
460,700
436,100

バングラデシュ
940,000
860,000
816,100
789,500
749,500
682,900
616,300
549,700
496,400
469,700
443,100
416,500

東ティモール
910,000
880,000
828,800
801,600
760,900
693,000
625,100
557,300
503,000
475,800
448,700
421,500

フィリピン
790,000
670,000
625,800
601,500
565,200
504,600
444,000
383,500
335,000
310,800
286,500
262,300

ブータン
810,000
790,000
742,600
717,300
679,400
616,100
552,800
489,600
439,000
413,700
388,400
363,100

ブルネイ
790,000
760,000
706,600
678,400
636,000
565,300
494,600
424,000
367,400
339,200
310,900
282,700

ベトナム
710,000
640,000
597,900
574,800
540,100
482,300
424,500
366,700
320,500
297,400
274,300
251,200

マレーシア
740,000
670,000
620,900
596,000
558,800
496,700
434,600
372,500
322,900
298,000
273,200
248,400

ミャンマー
910,000
830,000
779,300
751,700
710,300
641,400
572,500
503,600
448,400
420,800
393,300
365,700

モルディブ
830,000
810,000
754,800
727,000
685,300
615,800
546,300
476,900
421,300
393,500
365,700
337,900

モンゴル
790,000
770,000
723,000
697,700
659,700
596,400
533,100
469,800
419,200
393,800
368,500
343,200

ラオス
750,000
730,000
680,600
655,800
618,600
556,500
494,400
432,400
382,700
357,900
333,100
308,300
大洋州
オーストラリア
810,000
730,000
683,000
655,700
614,700
546,400
478,100
409,800
355,200
327,800
300,500
273,200

キリバス
930,000
900,000
853,100
825,800
784,800
716,500
648,200
579,900
525,200
497,900
470,600
443,300

クック
780,000
750,000
703,400
675,200
633,000
562,700
492,400
422,000
365,800
337,600
309,500
281,400

サモア
850,000
820,000
764,900
736,300
693,400
621,900
550,400
478,900
421,700
393,100
364,500
336,000

ソロモン
930,000
900,000
846,800
818,900
777,100
707,400
637,700
568,100
512,300
484,400
456,600
428,700

ツバル
760,000
730,000
682,300
655,800
616,000
549,800
483,600
417,400
364,400
337,900
311,400
284,900

トンガ
880,000
860,000
803,400
774,800
732,000
660,700
589,400
518,000
461,000
432,400
403,900
375,400

ナウル
760,000
730,000
682,300
655,800
616,000
549,800
483,600
417,400
364,400
337,900
311,400
284,900

ニウエ
780,000
750,000
703,400
675,200
633,000
562,700
492,400
422,000
365,800
337,600
309,500
281,400

ニュージーランド
780,000
750,000
703,400
675,200
633,000
562,700
492,400
422,000
365,800
337,600
309,500
281,400

バヌアツ
870,000
840,000
782,500
752,000
706,300
630,000
553,800
477,500
416,500
386,000
355,500
325,000

パプアニューギニア
910,000
880,000
833,800
806,400
765,400
697,000
628,600
560,300
505,600
478,200
450,900
423,500

パラオ
870,000
840,000
782,300
751,800
706,000
629,800
553,600
477,400
416,400
385,900
355,400
324,900

フィジー
760,000
730,000
682,300
655,800
616,000
549,800
483,600
417,400
364,400
337,900
311,400
284,900

マーシャル
1,010,000
980,000
916,400
883,300
833,700
751,100
668,500
585,800
519,700
486,700
453,600
420,600

ミクロネシア
960,000
930,000
865,100
832,500
783,600
702,100
620,600
539,100
473,900
441,300
408,700
376,100
北米
アメリカ合衆国
1,310,000
980,000
913,500
877,000
822,200
730,800
639,500
548,100
475,000
438,500
401,900
365,400

カナダ
860,000
770,000
720,000
691,200
648,000
576,000
504,000
432,000
374,400
345,600
316,800
288,000
中南米
アルゼンチン
920,000
890,000
828,900
796,500
748,000
667,100
586,200
505,300
440,600
408,300
375,900
343,600

アンティグア・バーブーダ
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

ウルグアイ
1,010,000
980,000
909,400
873,800
820,400
731,500
642,600
553,600
482,500
446,900
411,300
375,800

エクアドル
910,000
880,000
819,900
789,100
742,900
665,900
588,900
511,900
450,300
419,500
388,700
358,000

エルサルバドル
870,000
840,000
787,400
759,500
717,600
647,900
578,200
508,400
452,600
424,700
396,800
369,000

ガイアナ
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

キューバ
1,100,000
1,070,000
1,004,300
970,100
918,800
833,400
748,000
662,600
594,200
560,000
525,900
491,700

グアテマラ
990,000
960,000
899,400
867,000
818,400
737,500
656,600
575,600
510,900
478,500
446,100
413,800

グレナダ
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

コスタリカ
890,000
860,000
805,000
773,600
726,500
648,000
569,500
491,000
428,200
396,800
365,400
334,000

コロンビア
870,000
850,000
794,000
765,800
723,600
653,200
582,800
512,400
456,100
427,900
399,800
371,600

ジャマイカ
880,000
850,000
795,400
765,600
720,800
646,300
571,800
497,200
437,600
407,800
378,000
348,200

スリナム
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

セントクリストファー・ネービス
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

セントビンセント
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

セントルシア
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

チリ
840,000
810,000
758,100
728,600
684,300
610,500
536,700
462,900
403,800
374,300
344,800
315,300

ドミニカ
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

ドミニカ共和国
910,000
880,000
824,600
795,200
751,200
677,700
604,200
530,800
472,000
442,600
413,200
383,900

トリニダード・トバゴ
870,000
840,000
782,300
753,000
709,000
635,800
562,600
489,400
430,800
401,500
372,200
342,900

ニカラグア
890,000
860,000
816,600
790,000
750,000
683,300
616,600
550,000
496,600
470,000
443,300
416,700

ハイチ
1,280,000
1,240,000
1,171,600
1,134,000
1,077,500
983,300
889,100
795,000
719,600
682,000
644,300
606,700

パナマ
800,000
780,000
726,300
698,400
656,600
587,000
517,400
447,800
392,100
364,200
336,400
308,500

バハマ
880,000
850,000
795,400
765,600
720,800
646,300
571,800
497,200
437,600
407,800
378,000
348,200

パラグアイ
740,000
720,000
671,400
646,500
609,200
547,100
485,000
422,800
373,100
348,300
323,400
298,600

バルバドス
1,060,000
1,030,000
960,600
924,200
869,600
778,500
687,400
596,400
523,500
487,100
450,700
414,300

ブラジル
890,000
810,000
752,600
723,300
679,400
606,100
532,800
459,600
401,000
371,700
342,400
313,100

ベネズエラ
1,150,000
1,110,000
1,045,000
1,009,200
955,500
866,000
776,500
687,000
615,400
579,600
543,800
508,000

ベリーズ
860,000
830,000
780,000
751,200
708,000
636,000
564,000
492,000
434,400
405,600
376,800
348,000

ペルー
880,000
850,000
792,500
762,800
718,300
644,000
569,800
495,500
436,100
406,400
376,700
347,000

ボリビア
910,000
890,000
839,000
812,200
772,100
705,200
638,300
571,400
517,900
491,100
464,400
437,600

ホンジュラス
900,000
880,000
828,300
801,100
760,400
692,600
624,800
557,000
502,700
475,600
448,400
421,300

メキシコ
980,000
940,000
878,600
844,300
792,800
706,900
621,000
535,200
466,500
432,100
397,800
363,500
欧州
アイスランド
920,000
880,000
823,100
790,200
740,800
658,500
576,200
493,900
428,000
395,100
362,200
329,300

アイルランド
810,000
780,000
729,800
700,600
656,800
583,800
510,800
437,900
379,500
350,300
321,100
291,900

アゼルバイジャン
670,000
650,000
607,600
584,100
548,900
490,100
431,300
372,600
325,600
302,100
278,600
255,100

アルバニア
860,000
840,000
781,900
752,600
708,700
635,500
562,300
489,100
430,600
401,300
372,000
342,800

アルメニア
730,000
710,000
665,000
640,400
603,500
542,000
480,500
419,000
369,800
345,200
320,600
296,000

アンドラ
830,000
800,000
747,800
717,800
673,000
598,200
523,400
448,700
388,800
358,900
329,000
299,100

イタリア
860,000
780,000
722,600
693,700
650,400
578,100
505,800
433,600
375,800
346,900
318,000
289,100

ウクライナ
900,000
880,000
836,600
812,400
776,000
715,300
654,600
594,000
545,400
521,200
496,900
472,700

ウズベキスタン
690,000
660,000
622,800
599,800
565,500
508,200
450,900
393,700
347,800
324,900
302,000
279,100

英国
1,110,000
930,000
867,800
833,000
781,000
694,200
607,400
520,700
451,200
416,500
381,800
347,100

エストニア
700,000
680,000
631,400
606,100
568,200
505,100
442,000
378,800
328,300
303,100
277,800
252,600

オーストリア
970,000
870,000
813,300
780,700
731,900
650,600
569,300
488,000
422,900
390,400
357,800
325,300

オランダ
860,000
830,000
771,500
740,600
694,400
617,200
540,100
462,900
401,200
370,300
339,500
308,600

カザフスタン
800,000
770,000
724,100
698,800
660,700
597,300
533,900
470,500
419,700
394,400
369,000
343,700

北マケドニア
650,000
620,000
583,400
560,800
527,000
470,700
414,400
358,000
313,000
290,400
267,900
245,400

キプロス
740,000
710,000
663,500
637,000
597,200
530,800
464,500
398,100
345,000
318,500
291,900
265,400

ギリシャ
730,000
710,000
658,500
632,200
592,700
526,800
461,000
395,100
342,400
316,100
289,700
263,400

キルギス
710,000
690,000
646,400
624,300
591,100
535,900
480,700
425,400
381,200
359,100
337,000
315,000

クロアチア
760,000
730,000
681,600
654,400
613,500
545,300
477,100
409,000
354,400
327,200
299,900
272,700

コソボ
660,000
640,000
599,100
576,400
542,200
485,300
428,400
371,500
325,900
303,200
280,400
257,700

サンマリノ
800,000
780,000
722,600
693,700
650,400
578,100
505,800
433,600
375,800
346,900
318,000
289,100

ジョージア
750,000
730,000
683,800
658,400
620,400
557,000
493,600
430,300
379,600
354,200
328,900
303,500

スイス
1,210,000
1,160,000
1,081,400
1,038,100
973,200
865,100
757,000
648,800
562,300
519,100
475,800
432,600

スウェーデン
810,000
780,000
729,400
700,200
656,400
583,500
510,600
437,600
379,300
350,100
320,900
291,800

スペイン
780,000
750,000
701,800
673,700
631,600
561,400
491,200
421,100
364,900
336,800
308,800
280,700

スロバキア
830,000
800,000
746,000
716,200
671,400
596,800
522,200
447,600
387,900
358,100
328,200
298,400

スロベニア
740,000
710,000
661,900
635,400
595,700
529,500
463,300
397,100
344,200
317,700
291,200
264,800

セルビア
740,000
710,000
666,800
640,900
602,100
537,400
472,700
408,100
356,300
330,400
304,600
278,700

タジキスタン
830,000
810,000
765,100
742,200
707,700
650,300
592,900
535,500
489,500
466,600
443,600
420,700

チェコ
860,000
830,000
772,100
741,200
694,900
617,700
540,500
463,300
401,500
370,600
339,700
308,900

デンマーク
930,000
900,000
834,400
801,000
750,900
667,500
584,100
500,600
433,900
400,500
367,100
333,800

ドイツ
890,000
800,000
749,400
719,400
674,400
599,500
524,600
449,600
389,700
359,700
329,700
299,800

トルクメニスタン
1,310,000
1,270,000
1,188,400
1,146,800
1,084,500
980,700
876,900
773,000
690,000
648,400
606,900
565,400

ノルウェー
900,000
870,000
811,400
778,900
730,200
649,100
568,000
486,800
421,900
389,500
357,000
324,600

バチカン
800,000
780,000
722,600
693,700
650,400
578,100
505,800
433,600
375,800
346,900
318,000
289,100

ハンガリー
770,000
740,000
692,100
664,400
622,900
553,700
484,500
415,300
359,900
332,200
304,500
276,900

フィンランド
900,000
870,000
808,100
775,800
727,300
646,500
565,700
484,900
420,200
387,900
355,600
323,300

フランス
950,000
800,000
747,800
717,800
673,000
598,200
523,400
448,700
388,800
358,900
329,000
299,100

ブルガリア
720,000
700,000
650,100
624,100
585,100
520,100
455,100
390,100
338,100
312,100
286,100
260,100

ベラルーシ
750,000
730,000
686,900
663,000
627,200
567,500
507,800
448,100
400,400
376,500
352,600
328,800

ベルギー
840,000
810,000
755,400
725,200
679,800
604,300
528,800
453,200
392,800
362,600
332,400
302,200

ポーランド
750,000
730,000
678,500
651,400
610,700
542,800
475,000
407,100
352,800
325,700
298,500
271,400

ボスニア・ヘルツェゴビナ
650,000
630,000
590,400
567,600
533,300
476,300
419,300
362,200
316,600
293,800
271,000
248,200

ポルトガル
750,000
720,000
672,000
645,100
604,800
537,600
470,400
403,200
349,400
322,600
295,700
268,800

マルタ
690,000
660,000
618,800
594,000
556,900
495,000
433,100
371,300
321,800
297,000
272,300
247,500

モナコ
830,000
800,000
747,800
717,800
673,000
598,200
523,400
448,700
388,800
358,900
329,000
299,100

モルドバ
740,000
720,000
672,400
647,500
610,100
547,900
485,700
423,400
373,600
348,700
323,800
299,000

モンテネグロ
740,000
710,000
666,800
640,900
602,100
537,400
472,700
408,100
356,300
330,400
304,600
278,700

ラトビア
820,000
790,000
737,800
708,200
664,000
590,200
516,400
442,700
383,600
354,100
324,600
295,100

リトアニア
770,000
740,000
691,900
664,200
622,700
553,500
484,300
415,100
359,800
332,100
304,400
276,800

リヒテンシュタイン
1,210,000
1,160,000
1,081,400
1,038,100
973,200
865,100
757,000
648,800
562,300
519,100
475,800
432,600

ルーマニア
720,000
690,000
644,900
619,100
580,400
515,900
451,400
386,900
335,300
309,500
283,700
258,000

ルクセンブルク
820,000
790,000
738,800
709,200
664,900
591,000
517,100
443,300
384,200
354,600
325,100
295,500

ロシア
950,000
770,000
718,500
691,800
651,700
584,800
518,000
451,100
397,600
370,900
344,100
317,400
中東
アフガニスタン
910,000
880,000
841,600
818,000
782,500
723,300
664,100
605,000
557,600
534,000
510,300
486,700

アラブ首長国連邦
940,000
900,000
842,500
808,800
758,300
674,000
589,800
505,500
438,100
404,400
370,700
337,000

イエメン
1,160,000
1,120,000
1,061,600
1,028,400
978,500
895,300
812,100
729,000
662,400
629,200
595,900
562,700

イスラエル
1,120,000
1,010,000
940,500
903,700
848,500
756,400
664,400
572,300
498,700
461,800
425,000
388,200

イラク
920,000
900,000
856,600
832,400
796,000
735,300
674,600
614,000
565,400
541,200
516,900
492,700

イラン
930,000
910,000
855,500
828,100
787,000
718,400
649,900
581,300
526,500
499,000
471,600
444,200

オマーン
840,000
810,000
758,800
729,200
684,900
611,000
537,100
463,300
404,200
374,600
345,100
315,500

カタール
880,000
850,000
793,400
762,400
716,000
638,700
561,400
484,000
422,200
391,200
360,300
329,400

クウェート
880,000
850,000
793,600
763,900
719,300
644,900
570,500
496,200
436,700
406,900
377,200
347,500

サウジアラビア
1,030,000
1,000,000
939,000
907,400
860,100
781,200
702,300
623,400
560,300
528,700
497,200
465,600

シリア
780,000
760,000
713,900
688,900
651,500
589,100
526,700
464,300
414,400
389,500
364,500
339,600

トルコ
840,000
810,000
760,400
731,200
687,300
614,300
541,300
468,200
409,800
380,600
351,400
322,200

バーレーン
830,000
800,000
744,400
715,400
671,900
599,500
527,100
454,600
396,700
367,700
338,700
309,800

ヨルダン
800,000
770,000
719,800
693,000
652,800
585,800
518,800
451,900
398,300
371,500
344,700
317,900

レバノン
800,000
780,000
730,300
704,600
666,200
602,200
538,200
474,200
422,900
397,300
371,700
346,100
アフリカ
アルジェリア
860,000
830,000
778,400
750,800
709,500
640,700
571,900
503,000
448,000
420,400
392,900
365,400

アンゴラ
990,000
960,000
908,000
879,300
836,200
764,400
692,600
620,800
563,400
534,600
505,900
477,200

ウガンダ
910,000
880,000
831,300
804,000
763,100
695,000
626,900
558,800
504,300
477,000
449,800
422,500

エジプト
710,000
650,000
610,200
588,800
556,700
503,200
449,700
396,300
353,500
332,100
310,700
289,300

エスワティニ
750,000
730,000
680,800
655,900
618,700
556,600
494,500
432,500
382,800
358,000
333,100
308,300

エチオピア
920,000
890,000
842,000
815,900
776,800
711,600
646,400
581,200
529,000
503,000
476,900
450,800

エリトリア
1,220,000
1,180,000
1,115,900
1,080,400
1,027,300
938,700
850,100
761,500
690,700
655,200
619,800
584,400

ガーナ
1,040,000
1,010,000
952,000
920,700
873,800
795,600
717,400
639,200
576,600
545,400
514,100
482,800

カーボベルデ
1,050,000
1,010,000
956,100
924,700
877,500
798,900
720,300
641,700
578,800
547,300
515,900
484,500

ガボン
1,130,000
1,090,000
1,026,600
991,600
939,000
851,300
763,600
676,000
605,800
570,800
535,700
500,700

カメルーン
1,050,000
1,020,000
959,800
929,000
882,800
805,800
728,800
651,900
590,300
559,500
528,700
497,900

ガンビア
1,050,000
1,010,000
956,100
924,700
877,500
798,900
720,300
641,700
578,800
547,300
515,900
484,500

ギニア
1,240,000
1,210,000
1,138,100
1,101,800
1,047,300
956,500
865,700
774,900
702,200
665,900
629,600
593,300

ギニアビサウ
1,050,000
1,010,000
956,100
924,700
877,500
798,900
720,300
641,700
578,800
547,300
515,900
484,500

ケニア
860,000
840,000
788,100
761,000
720,300
652,500
584,700
516,900
462,600
435,500
408,400
381,300

コートジボワール
1,090,000
1,060,000
997,800
965,400
917,000
836,200
755,400
674,700
610,000
577,700
545,400
513,100

コモロ
920,000
890,000
845,500
819,300
780,000
714,400
648,900
583,300
530,900
504,600
478,400
452,200

コンゴ共和国
1,210,000
1,170,000
1,105,400
1,070,400
1,017,800
930,300
842,800
755,200
685,200
650,200
615,200
580,200

コンゴ民主共和国
1,210,000
1,170,000
1,105,400
1,070,400
1,017,800
930,300
842,800
755,200
685,200
650,200
615,200
580,200

サントメ・プリンシペ
1,130,000
1,090,000
1,026,600
991,600
939,000
851,300
763,600
676,000
605,800
570,800
535,700
500,700

ザンビア
730,000
700,000
666,500
644,800
612,200
557,800
503,500
449,100
405,600
383,900
362,100
340,400

シエラレオネ
1,040,000
1,010,000
952,000
920,700
873,800
795,600
717,400
639,200
576,600
545,400
514,100
482,800

ジブチ
1,110,000
1,080,000
1,018,000
984,900
935,200
852,400
769,600
686,800
620,600
587,400
554,300
521,200

ジンバブエ
1,130,000
1,100,000
1,036,100
1,003,100
953,500
870,900
788,300
705,700
639,600
606,500
573,500
540,500

スーダン
1,140,000
1,110,000
1,050,500
1,017,700
968,500
886,400
804,400
722,300
656,700
623,800
591,000
558,200

セーシェル
840,000
810,000
755,900
727,600
685,300
614,700
544,100
473,500
417,100
388,800
360,600
332,400

赤道ギニア
1,130,000
1,090,000
1,026,600
991,600
939,000
851,300
763,600
676,000
605,800
570,800
535,700
500,700

セネガル
1,050,000
1,010,000
956,100
924,700
877,500
798,900
720,300
641,700
578,800
547,300
515,900
484,500

ソマリア
860,000
840,000
788,100
761,000
720,300
652,500
584,700
516,900
462,600
435,500
408,400
381,300

タンザニア
840,000
820,000
774,900
749,900
712,400
649,900
587,400
524,900
474,900
449,900
424,900
400,000

チャド
1,050,000
1,020,000
959,800
929,000
882,800
805,800
728,800
651,900
590,300
559,500
528,700
497,900

中央アフリカ
1,050,000
1,020,000
959,800
929,000
882,800
805,800
728,800
651,900
590,300
559,500
528,700
497,900

チュニジア
680,000
660,000
619,700
597,200
563,500
507,300
451,100
394,900
349,900
327,500
305,000
282,500

トーゴ
1,090,000
1,060,000
997,800
965,400
917,000
836,200
755,400
674,700
610,000
577,700
545,400
513,100

ナイジェリア
940,000
920,000
869,800
844,200
805,800
741,800
677,800
613,900
562,700
537,100
511,500
485,900

ナミビア
780,000
750,000
709,900
685,100
647,900
585,900
523,900
461,900
412,300
387,500
362,700
338,000

ニジェール
1,090,000
1,060,000
997,800
965,400
917,000
836,200
755,400
674,700
610,000
577,700
545,400
513,100

ブルキナファソ
1,030,000
1,000,000
945,100
916,500
873,600
802,100
730,600
659,100
601,900
573,300
544,700
516,100

ブルンジ
820,000
790,000
749,900
725,900
689,900
629,900
569,900
509,900
461,900
437,900
413,900
390,000

ベナン
950,000
920,000
872,300
845,000
804,000
735,800
667,600
599,400
544,800
517,500
490,200
462,900

ボツワナ
780,000
760,000
714,800
690,600
654,300
593,800
533,300
472,900
424,500
400,300
376,100
351,900

マダガスカル
920,000
890,000
845,500
819,300
780,000
714,400
648,900
583,300
530,900
504,600
478,400
452,200

マラウイ
910,000
890,000
840,100
814,100
775,100
710,100
645,100
580,100
528,100
502,100
476,100
450,100

マリ
1,060,000
1,030,000
972,400
942,700
898,100
823,900
749,700
675,400
616,000
586,300
556,600
527,000

南アフリカ共和国
800,000
730,000
680,800
655,900
618,700
556,600
494,500
432,500
382,800
358,000
333,100
308,300

南スーダン
1,140,000
1,110,000
1,049,100
1,016,400
967,200
885,300
803,400
721,500
655,900
623,200
590,400
557,700

モーリシャス
790,000
770,000
720,900
695,600
657,800
594,700
531,600
468,500
418,100
392,800
367,600
342,400

モーリタニア
1,010,000
980,000
929,600
901,600
859,700
789,700
719,700
649,800
593,800
565,800
537,800
509,900

モザンビーク
870,000
850,000
801,900
777,400
740,700
679,500
618,300
557,100
508,200
483,700
459,200
434,800

モロッコ
760,000
730,000
683,800
657,200
617,400
551,000
484,600
418,300
365,200
338,600
312,100
285,500

リビア
750,000
730,000
692,500
671,600
640,300
588,000
535,800
483,500
441,700
420,800
399,900
379,000

リベリア
1,040,000
1,010,000
952,000
920,700
873,800
795,600
717,400
639,200
576,600
545,400
514,100
482,800

ルワンダ
820,000
790,000
749,900
725,900
689,900
629,900
569,900
509,900
461,900
437,900
413,900
390,000

レソト
750,000
730,000
680,800
655,900
618,700
556,600
494,500
432,500
382,800
358,000
333,100
308,300

別表第二  住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)

地域
所在国
控除率
限度額



単位
号別




公使
1号
2号
3号
4号
5号
アジア
インド
16.9%
インド・ルピー
270,190
219,530
194,199
168,869
151,982
135,095

インドネシア
10.8%
アメリカ合衆国ドル
5,091
4,137
3,659
3,182
2,864
2,864

カンボジア
9.8%
アメリカ合衆国ドル
5,590
4,542
4,018
3,494
3,145
2,795

シンガポール
6.6%
シンガポール・ドル
11,030
8,962
7,928
6,894
6,205
6,205

スリランカ
19.9%
アメリカ合衆国ドル
2,765
2,246
1,987
1,728
1,555
1,382

タイ
13.1%
タイ・バーツ
148,485
120,644
106,723
92,803
83,523
74,242

大韓民国
14.3%
ウォン
5,238,274
4,256,097
3,765,009
3,273,921
2,946,529
2,619,137

中華人民共和国
8.3%
アメリカ合衆国ドル
6,635
5,391
4,769
4,147
3,732
3,318

ネパール
36.4%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754

パキスタン
12.8%
アメリカ合衆国ドル
4,301
3,494
3,091
2,688
2,419
2,150

バングラデシュ
18.6%
アメリカ合衆国ドル
2,950
2,397
2,121
1,844
1,660
1,475

東ティモール
12.7%
アメリカ合衆国ドル
4,334
3,522
3,115
2,709
2,438
2,167

フィリピン
14.2%
アメリカ合衆国ドル
3,872
3,146
2,783
2,420
2,178
1,936

ブータン
36.4%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754

ブルネイ
11.5%
シンガポール・ドル
6,352
5,161
4,566
3,970
3,573
3,176

ベトナム
9.6%
アメリカ合衆国ドル
5,746
4,668
4,130
3,591
3,232
2,873

マレーシア
28.1%
マレーシア・リンギ
8,882
7,216
6,384
5,551
4,996
4,441

ミャンマー
7.4%
アメリカ合衆国ドル
7,394
6,007
5,314
4,621
4,159
4,159

モルディブ
12.7%
アメリカ合衆国ドル
4,322
3,511
3,106
2,701
2,431
2,161

モンゴル
31.9%
アメリカ合衆国ドル
1,722
1,399
1,237
1,076
968
861

ラオス
24.3%
アメリカ合衆国ドル
2,259
1,836
1,624
1,412
1,271
1,130
大洋州
オーストラリア
18.8%
オーストラリア・ドル
4,390
3,567
3,156
2,744
2,470
2,195

キリバス
15.7%
オーストラリア・ドル
5,240
4,258
3,766
3,275
2,948
2,620

クック
19.0%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448

サモア
19.1%
アメリカ合衆国ドル
2,880
2,340
2,070
1,800
1,620
1,440

ソロモン
14.7%
アメリカ合衆国ドル
3,738
3,037
2,686
2,336
2,102
1,869

ツバル
9.3%
アメリカ合衆国ドル
5,894
4,789
4,237
3,684
3,316
2,947

トンガ
23.5%
アメリカ合衆国ドル
2,339
1,901
1,681
1,462
1,316
1,170

ナウル
19.0%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448

ニウエ
20.9%
ニュージーランド・ドル
4,286
3,483
3,081
2,679
2,411
2,143

ニュージーランド
17.5%
ニュージーランド・ドル
5,123
4,163
3,682
3,202
2,882
2,562

バヌアツ
10.6%
アメリカ合衆国ドル
5,184
4,212
3,726
3,240
2,916
2,592

パプアニューギニア
11.7%
アメリカ合衆国ドル
4,715
3,831
3,389
2,947
2,652
2,358

パラオ
21.8%
アメリカ合衆国ドル
2,518
2,046
1,810
1,574
1,417
1,259

フィジー
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,363
2,733
2,417
2,102
1,892
1,892

マーシャル
28.6%
アメリカ合衆国ドル
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
1,079

ミクロネシア
21.0%
アメリカ合衆国ドル
2,613
2,123
1,878
1,633
1,470
1,306
北米
アメリカ合衆国
10.4%
アメリカ合衆国ドル
5,270
4,282
3,788
3,294
2,965
2,965

カナダ
18.7%
カナダ・ドル
3,995
3,246
2,872
2,497
2,247
1,998
中南米
アルゼンチン
11.6%
アメリカ合衆国ドル
4,738
3,849
3,405
2,961
2,665
2,369

アンティグア・バーブーダ
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

ウルグアイ
19.5%
アメリカ合衆国ドル
2,814
2,287
2,023
1,759
1,583
1,407

エクアドル
28.7%
アメリカ合衆国ドル
1,915
1,556
1,377
1,197
1,077
958

エルサルバドル
19.2%
アメリカ合衆国ドル
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ガイアナ
10.9%
アメリカ合衆国ドル
5,062
4,113
3,639
3,164
2,848
2,531

キューバ
10.4%
ユーロ
4,869
3,956
3,499
3,043
2,739
2,739

グアテマラ
20.3%
アメリカ合衆国ドル
2,712
2,204
1,949
1,695
1,526
1,356

グレナダ
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

コスタリカ
19.1%
アメリカ合衆国ドル
2,869
2,331
2,062
1,793
1,614
1,434

コロンビア
21.1%
アメリカ合衆国ドル
2,610
2,120
1,876
1,631
1,468
1,305

ジャマイカ
10.2%
アメリカ合衆国ドル
5,390
4,380
3,874
3,369
3,032
2,695

スリナム
12.6%
アメリカ合衆国ドル
4,368
3,549
3,140
2,730
2,457
2,184

セントクリストファー・ネービス
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

セントビンセント
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

セントルシア
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

チリ
20.2%
アメリカ合衆国ドル
2,715
2,206
1,952
1,697
1,527
1,358

ドミニカ
16.3%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680

ドミニカ共和国
19.2%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434

トリニダード・トバゴ
14.2%
アメリカ合衆国ドル
3,861
3,137
2,775
2,413
2,172
1,930

ニカラグア
24.6%
アメリカ合衆国ドル
2,230
1,812
1,603
1,394
1,255
1,255

ハイチ
11.4%
アメリカ合衆国ドル
4,800
3,900
3,450
3,000
2,700
2,400

パナマ
15.8%
アメリカ合衆国ドル
3,478
2,826
2,500
2,174
1,957
1,739

バハマ
19.2%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434

パラグアイ
19.3%
アメリカ合衆国ドル
2,840
2,308
2,041
1,775
1,598
1,420

バルバドス
8.9%
アメリカ合衆国ドル
6,195
5,034
4,453
3,872
3,485
3,098

ブラジル
21.4%
アメリカ合衆国ドル
2,562
2,081
1,841
1,601
1,441
1,281

ベネズエラ
13.1%
アメリカ合衆国ドル
4,184
3,400
3,007
2,615
2,354
2,092

ベリーズ
11.6%
アメリカ合衆国ドル
4,741
3,852
3,407
2,963
2,667
2,370

ペルー
17.3%
アメリカ合衆国ドル
3,179
2,583
2,285
1,987
1,788
1,590

ボリビア
25.5%
アメリカ合衆国ドル
2,154
1,750
1,548
1,346
1,211
1,077

ホンジュラス
21.1%
アメリカ合衆国ドル
2,603
2,115
1,871
1,627
1,464
1,302

メキシコ
13.7%
アメリカ合衆国ドル
4,024
3,270
2,892
2,515
2,264
2,012
欧州
アイスランド
11.0%
スターリング・ポンド
3,902
3,171
2,805
2,439
2,195
2,195

アイルランド
11.6%
ユーロ
4,363
3,545
3,136
2,727
2,454
2,182

アゼルバイジャン
11.2%
アメリカ合衆国ドル
4,926
4,003
3,541
3,079
2,771
2,463

アルバニア
15.0%
ユーロ
3,365
2,734
2,418
2,103
1,893
1,683

アルメニア
11.7%
アメリカ合衆国ドル
4,712
3,829
3,387
2,945
2,651
2,356

アンドラ
12.4%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

イタリア
17.7%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ウクライナ
12.3%
アメリカ合衆国ドル
4,483
3,643
3,222
2,802
2,522
2,242

ウズベキスタン
12.3%
アメリカ合衆国ドル
4,451
3,617
3,199
2,782
2,504
2,226

英国
9.5%
スターリング・ポンド
4,523
3,675
3,251
2,827
2,544
2,262

エストニア
21.7%
ユーロ
2,325
1,889
1,671
1,453
1,308
1,308

オーストリア
17.4%
ユーロ
2,912
2,366
2,093
1,820
1,638
1,638

オランダ
16.6%
ユーロ
3,040
2,470
2,185
1,900
1,710
1,520

カザフスタン
13.0%
アメリカ合衆国ドル
4,229
3,436
3,039
2,643
2,379
2,114

北マケドニア
27.1%
ユーロ
1,866
1,516
1,341
1,166
1,049
933

キプロス
15.0%
ユーロ
3,363
2,733
2,417
2,102
1,892
1,682

ギリシャ
21.0%
ユーロ
2,413
1,960
1,734
1,508
1,357
1,206

キルギス
16.4%
アメリカ合衆国ドル
3,354
2,725
2,410
2,096
1,886
1,677

クロアチア
14.2%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

コソボ
14.1%
ユーロ
3,574
2,904
2,569
2,234
2,011
1,787

サンマリノ
17.7%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ジョージア
8.7%
アメリカ合衆国ドル
6,333
5,145
4,552
3,958
3,562
3,166

スイス
8.8%
スイス・フラン
5,448
4,427
3,916
3,405
3,065
2,724

スウェーデン
19.6%
スウェーデン・クローネ
30,021
24,392
21,577
18,763
16,887
15,010

スペイン
16.7%
ユーロ
3,032
2,464
2,179
1,895
1,706
1,516

スロバキア
20.6%
ユーロ
2,458
1,997
1,766
1,536
1,382
1,229

スロベニア
17.2%
ユーロ
2,934
2,384
2,109
1,834
1,651
1,651

セルビア
14.2%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

タジキスタン
15.0%
アメリカ合衆国ドル
3,670
2,982
2,638
2,294
2,065
1,835

チェコ
19.5%
チェコ・コルナ
64,544
52,442
46,391
40,340
36,306
32,272

デンマーク
11.3%
デンマーク・クローネ
33,005
26,816
23,722
20,628
20,628
18,565

ドイツ
14.7%
ユーロ
3,432
2,789
2,467
2,145
1,931
1,931

トルクメニスタン
21.1%
アメリカ合衆国ドル
2,602
2,114
1,870
1,626
1,463
1,301

ノルウェー
20.5%
ノルウェー・クローネ
28,771
23,377
20,679
17,982
16,184
14,386

バチカン
17.7%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429

ハンガリー
16.0%
ユーロ
3,154
2,562
2,267
1,971
1,774
1,577

フィンランド
11.1%
ユーロ
4,541
3,689
3,264
2,838
2,554
2,270

フランス
12.4%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

ブルガリア
29.1%
ユーロ
1,739
1,413
1,250
1,087
978
978

ベラルーシ
20.5%
アメリカ合衆国ドル
2,677
2,175
1,924
1,673
1,506
1,338

ベルギー
15.5%
ユーロ
3,267
2,655
2,348
2,042
1,838
1,634

ポーランド
14.2%
ユーロ
3,558
2,891
2,558
2,224
2,002
1,779

ボスニア・ヘルツェゴビナ
15.2%
ユーロ
3,317
2,695
2,384
2,073
1,866
1,658

ポルトガル
19.6%
ユーロ
2,578
2,094
1,853
1,611
1,450
1,289

マルタ
13.7%
ユーロ
3,694
3,002
2,655
2,309
2,078
1,847

モナコ
12.4%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046

モルドバ
27.6%
アメリカ合衆国ドル
1,989
1,616
1,429
1,243
1,119
994

モンテネグロ
14.2%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785

ラトビア
16.8%
ユーロ
3,011
2,447
2,164
1,882
1,694
1,506

リトアニア
19.5%
ユーロ
2,594
2,107
1,864
1,621
1,459
1,297

リヒテンシュタイン
8.4%
スイス・フラン
5,734
4,659
4,122
3,584
3,226
2,867

ルーマニア
17.1%
ユーロ
2,949
2,396
2,119
1,843
1,659
1,474

ルクセンブルク
13.8%
ユーロ
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832

ロシア
6.2%
アメリカ合衆国ドル
8,818
7,164
6,338
5,511
4,960
4,409
中東
アフガニスタン
9.5%
アメリカ合衆国ドル
5,784
4,700
4,157
3,615
3,254
2,892

アラブ首長国連邦
6.1%
アラブ首長国連邦ディルハム
33,098
26,892
23,789
20,686
18,617
16,549

イエメン
13.0%
アメリカ合衆国ドル
4,227
3,435
3,038
2,642
2,378
2,114

イスラエル
9.1%
アメリカ合衆国ドル
6,064
4,927
4,359
3,790
3,411
3,411

イラク
5.6%
アメリカ合衆国ドル
9,848
8,002
7,078
6,155
5,540
4,924

イラン
10.7%
ユーロ
4,723
3,838
3,395
2,952
2,657
2,362

オマーン
11.5%
アメリカ合衆国ドル
4,797
3,897
3,448
2,998
2,698
2,398

カタール
8.2%
アメリカ合衆国ドル
6,739
5,476
4,844
4,212
3,791
3,370

クウェート
8.9%
アメリカ合衆国ドル
6,157
5,002
4,425
3,848
3,463
3,078

サウジアラビア
8.2%
サウジアラビア・リヤール
25,062
20,363
18,014
15,664
14,098
12,531

シリア
12.9%
アメリカ合衆国ドル
4,243
3,448
3,050
2,652
2,387
2,122

トルコ
14.8%
アメリカ合衆国ドル
3,715
3,019
2,670
2,322
2,090
1,858

バーレーン
10.3%
アメリカ合衆国ドル
5,325
4,326
3,827
3,328
2,995
2,662

ヨルダン
14.1%
アメリカ合衆国ドル
3,898
3,167
2,801
2,436
2,192
1,949

レバノン
10.2%
アメリカ合衆国ドル
5,384
4,375
3,870
3,365
3,029
2,692
アフリカ
アルジェリア
8.4%
ユーロ
6,008
4,882
4,318
3,755
3,380
3,004
アンゴラ
4.6%
アメリカ合衆国ドル
11,947
9,707
8,587
7,467
6,720
5,974

ウガンダ
12.4%
アメリカ合衆国ドル
4,414
3,587
3,173
2,759
2,483
2,207

エジプト
15.0%
アメリカ合衆国ドル
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832

エスワティニ
26.4%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

エチオピア
11.6%
アメリカ合衆国ドル
4,720
3,835
3,393
2,950
2,655
2,655

エリトリア
11.3%
アメリカ合衆国ドル
4,870
3,957
3,501
3,044
2,740
2,435

ガーナ
10.6%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

カーボベルデ
15.7%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ガボン
13.0%
ユーロ
3,891
3,162
2,797
2,432
2,189
1,946

カメルーン
11.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,440

ガンビア
15.7%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ギニア
9.9%
アメリカ合衆国ドル
5,571
4,527
4,004
3,482
3,134
2,786

ギニアビサウ
15.7%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607

ケニア
17.4%
アメリカ合衆国ドル
3,165
2,571
2,275
1,978
1,780
1,780

コートジボワール
14.0%
ユーロ
3,618
2,939
2,600
2,261
2,035
1,809

コモロ
26.4%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

コンゴ共和国
6.2%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402

コンゴ民主共和国
5.6%
アメリカ合衆国ドル
9,861
8,012
7,087
6,163
5,547
4,930

サントメ・プリンシペ
12.3%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

ザンビア
10.9%
アメリカ合衆国ドル
5,034
4,090
3,618
3,146
2,831
2,517

シエラレオネ
10.6%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

ジブチ
14.4%
アメリカ合衆国ドル
3,816
3,101
2,743
2,385
2,147
2,147

ジンバブエ
15.2%
アメリカ合衆国ドル
3,619
2,941
2,601
2,262
2,036
2,036

スーダン
16.2%
アメリカ合衆国ドル
3,398
2,761
2,443
2,124
1,912
1,699

セーシェル
11.2%
アメリカ合衆国ドル
4,893
3,975
3,517
3,058
2,752
2,446

赤道ギニア
12.3%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

セネガル
17.4%
ユーロ
2,901
2,357
2,085
1,813
1,632
1,450

ソマリア
12.5%
アメリカ合衆国ドル
4,379
3,558
3,148
2,737
2,463
2,190

タンザニア
10.3%
アメリカ合衆国ドル
5,331
4,332
3,832
3,332
2,999
2,666

チャド
12.3%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048

中央アフリカ
11.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,169

チュニジア
32.3%
ユーロ
1,566
1,273
1,126
979
881
783

トーゴ
14.6%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728

ナイジェリア
5.8%
アメリカ合衆国ドル
9,523
7,738
6,845
5,952
5,357
4,762

ナミビア
21.5%
アメリカ合衆国ドル
2,558
2,079
1,839
1,599
1,439
1,279

ニジェール
14.6%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728

ブルキナファソ
19.2%
ユーロ
2,627
2,135
1,888
1,642
1,478
1,478

ブルンジ
6.2%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402

ベナン
19.5%
ユーロ
2,589
2,103
1,861
1,618
1,456
1,294

ボツワナ
22.6%
アメリカ合衆国ドル
2,430
1,975
1,747
1,519
1,367
1,367

マダガスカル
20.1%
ユーロ
2,514
2,042
1,807
1,571
1,414
1,257

マラウイ
14.3%
アメリカ合衆国ドル
3,851
3,129
2,768
2,407
2,166
1,926

マリ
16.6%
ユーロ
3,053
2,480
2,194
1,908
1,717
1,526

南アフリカ共和国
21.0%
アメリカ合衆国ドル
2,621
2,129
1,884
1,638
1,474
1,310

南スーダン
4.3%
アメリカ合衆国ドル
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057

モーリシャス
26.2%
ユーロ
1,931
1,569
1,388
1,207
1,086
966

モーリタニア
14.9%
ユーロ
3,390
2,755
2,437
2,119
1,907
1,695

モザンビーク
9.5%
アメリカ合衆国ドル
5,789
4,703
4,161
3,618
3,256
3,256

モロッコ
20.8%
ユーロ
2,429
1,973
1,746
1,518
1,366
1,214

リビア
12.6%
ユーロ
3,997
3,247
2,873
2,498
2,248
1,998

リベリア
10.6%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599

ルワンダ
15.7%
アメリカ合衆国ドル
3,501
2,844
2,516
2,188
1,969
1,750

レソト
26.4%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959