第一条 消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二条第二項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。
(特別特定製品)第二条 法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(特定保守製品)第三条 法第二条第四項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
(製品事故から除かれる事故)第四条 法第二条第五項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
(重大製品事故の要件)第五条 法第二条第六項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡
ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
ハ 一酸化炭素による中毒
二 火災が発生したこと。
(規格又は基準を定めることができる他の法律)第六条 法第三条第一項の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 別表第一第一号に掲げる特定製品
食品衛生法及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
二 別表第一第六号及び第九号に掲げる特定製品
電気用品安全法
第七条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)第八条 法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)第九条 法第三十一条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。
(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)第十条 法第三十五条第四項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)とする。
(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)第十一条 法第三十九条第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。
一 食品衛生法第五十九条
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十七条
三 電気用品安全法第四十二条の五
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十五条
五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条各項
(報告の徴収)第十二条 法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(届出事業者にあつては、法第六条第四号の措置に関する事項を含む。)とする。 3 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。 4 法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。 5 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。 6 法第四十条第三項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。 (主務大臣及び主務省令)第十三条 法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2 法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。 3 法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項、法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項についての主務大臣は、当該情報の収集、通知の受領、協議、調査、要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。 4 法第四十条第一項の規定による報告の徴収、法第四十一条第一項の規定による立入検査に関する事項及び法第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は、次のとおりとする。一 当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者については、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二 当該報告の徴収、立入検査及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
5 法第四十条第二項の規定による報告の徴収及び法第四十一条第二項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済産業大臣とする。 6 法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の六第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第一項に規定する主務大臣の発する命令とする。 (都道府県又は市が処理する事務)第十四条 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合
当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合
当該町村を包括する都道府県の知事
第十五条 法第五十六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をする権限とする。
(主務大臣が指示をすることができる事務)第十六条 法第五十七条の政令で定める事務は、第十四条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。
(権限の委任)第十七条 法第四条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 法第四条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 3 法第六条、第七条第二項、第八条から第十条まで及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第六条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項において同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 4 法第六条、第七条第二項、第八条から第十条まで及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 5 法第十四条及び第十五条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 6 法第三十二条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 7 法第三十二条の十六及び第三十二条の二十の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 8 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 (消費生活用製品から除かれる製品)第十八条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に一般消費者に販売された別表第一の上欄に掲げる消費生活用製品及び前項に規定する特定製品については、法第八十二条中「特定製品」とあるのは「第四条ただし書の規定の適用を受けて販売された特定製品」と読み替えて、同条の規定を適用する。附則(昭和四九年九月二六日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年六月五日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に一般消費者に販売された新令別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる消費生活用製品についての法第八十二条の規定の適用については、同条中「消費生活用製品(特定製品を除く。)」とあるのは、「消費生活用製品」とする。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一月六日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五八年七月二二日政令第一七一号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。附則(昭和五八年一二月一〇日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月三〇日政令第一九〇号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年六月二十日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成七年六月二六日政令第二六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一の一の項から三の項まで及び五の項の上欄に掲げる特定製品に付された消費生活用製品安全法第七条及び第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の表示は、この政令の施行の日から三年間は、同法第三十二条の十の表示とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成八年四月三日政令第九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年五月一日から施行する。
附則(平成九年一一月二一日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第十条 次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一月三一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第五号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則(平成一五年五月一六日政令第二二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年八月一日から施行する。 ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第六号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。 追加特定製品に係る法第十二条第一項の認定又は承認を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。 法第二十二条第一項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一七日政令第五二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則(平成一九年二月二八日政令第三七号)
この政令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。附則(平成二〇年三月二六日政令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(特定製品に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第七号から第九号までに掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二年間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
(特定保守製品に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第三に掲げる特定保守製品の製造又は輸入の事業を行っている者に関する法第三十二条の二の適用については、同条第一項中「事業開始の日」とあるのは、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十七号)の施行の日」とする。 法第三十二条の二から第三十二条の十七までの規定は、これらの規定の施行前に製造され、又は輸入された前項の特定保守製品については、適用しない。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二二年一一月一〇日政令第二二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年十二月二十七日から施行する。 ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第十号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から九月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。 追加特定製品に係る法第十二条第一項の登録を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。 法第二十二条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
附則(平成二四年三月三〇日政令第九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に消費生活用製品安全法第四十条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(令和元年一〇月九日政令第一二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年一月三一日政令第二一号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和三年七月二七日政令第二一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年八月一日から施行する。
(点検等に関する経過措置)
第二条 この政令による改正前の別表第三に掲げる製品のうちこの政令による改正後の別表第三に掲げられていないもの(次条において「除外対象製品」という。)であってこの政令の公布の日前に消費生活用製品安全法第三十二条の三第二号に規定する点検期間(以下「点検期間」という。)の始期が到来しているもの及び同日から起算して一年を経過する日までの間に点検期間の始期が到来するもの(この政令の施行前に同法第三十二条の十五の規定による点検が行われたもの及びその点検期間が経過しているものを除く。)並びに当該製品の製造又は輸入をその事業として行った者については、それぞれ同法第二条第四項に規定する特定保守製品(次条において「特定保守製品」という。)及び同法第三十二条の二第一項に規定する特定製造事業者等とみなして、同条第二項において準用する同法第七条から第九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第三十二条の九から第三十二条の十三まで及び第三十二条の十五の規定並びに同法第三十二条の十六(同法第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三及び第三十二条の十五に係る部分に限る。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(製品の所有者への周知)
第三条 この政令の施行前に除外対象製品の製造又は輸入をその事業として行った者(当該事業の全部の譲渡しがあり、又は当該者について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継するものに限る。以下この条において同じ。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人)は、その製造又は輸入に係る除外対象製品(前条に規定するもの並びにこの政令の施行前に消費生活用製品安全法第三十二条の十五の規定による点検が行われたもの及びその点検期間が経過しているものを除く。)の所有者(当該事業者が当該除外対象製品に係る同法第三十二条の四第三項に規定する所有者情報を保有するものに限る。)に対して、当該除外対象製品が特定保守製品から除外されたことについて周知をしなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月一九日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 この政令による改正後の別表第一第十一号又は第十二号に掲げる特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から六月間は、消費生活用製品安全法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条の規定による表示が付されていない当該特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。別表第一 (第一条、第六条関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別表第二 (第二条、第七条関係)
一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) | 十年 |
二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) | 三年 |
三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。) | 三年 |
四 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。) | 三年 |
別表第三 (第三条関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別表第四 (第十八条関係)
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) | 船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件 |
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) | 道路運送車両法第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置及び同法第四十四条第三号から第十一号までに掲げる原動機付自転車の装置 |