昭和四十八年総理府令第五号
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

金属を含む産業廃棄物に係る判定基準を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令は、1973年に公布された府省令で、金属を含む産業廃棄物に係る判定基準を定めるについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和48年02月17日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一号及び第三号の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第三号ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第三号ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第三号ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第三号ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第三号ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条第一項第三号タの同号ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号タの同号ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号タの環境省令で定める基準は同号タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条第一項第三号レの同号ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号レの環境省令で定める基準は同号レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条第一項第三号ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は同号ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)
第二条 令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第四号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第三条 令第六条の五第一項第三号イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条の五第一項第三号イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条の五第一項第三号イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条の五第一項第三号イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条の五第一項第三号イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条の五第一項第三号イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条の五第一項第三号イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条の五第一項第三号チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
9 令第六条の五第一項第三号リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
10 令第六条の五第一項第三号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
11 令第六条の五第一項第三号ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。
12 令第六条の五第一項第三号ネの令第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、別表第六の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第六条の五第一項第三号ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
(検定方法)
第四条 前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附則

この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。

附則(昭和四九年九月三〇日総理府令第六六号)

この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。

附則(昭和五一年二月二六日総理府令第四号)

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附則(昭和五二年三月一四日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月二一日総理府令第四八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に存する水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十五号及び第六十六号に掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設を有する工場又は事業場において生じた汚でいに含まれる附則別表の一の項及び二の項の第二欄に掲げる物質に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号ロ(9)の総理府令で定める基準は、この府令の施行の日から一年間は、改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第二条第十項の規定にかかわらず、附則別表の第一欄に掲げる汚でいの区分に応じ、当該汚でいに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する基準は、改正後の総理府令第三条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附則別表

 第一欄第二欄第三欄
一有機性の汚でい又は水溶性の無機性の汚でい銅又はその化合物試料一キログラムにつき銅千ミリグラム以下
亜鉛又はその化合物試料一キログラムにつき亜鉛千ミリグラム以下
二無機性の汚でい(水溶性のものを除く。)銅又はその化合物検液一リットルにつき銅三十ミリグラム以下
亜鉛又はその化合物検液一リットルにつき亜鉛五十ミリグラム以下
ふつ化物検液一リットルにつきふつ素百五十ミリグラム以下
備考
この表に掲げる基準は、改正後の総理府令第三条の規定に基づき環境庁長官が定める方法によりこの表の各項の第一欄に掲げる汚でいに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を検定した場合(この表の二の項に掲げる汚でいにあつては溶出させた場合)における当該物質に対応する当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

附則(平成元年九月一八日総理府令第四九号)

この府令は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年八月二七日総理府令第四〇号)

この府令は、平成二年十月一日から施行する。

附則(平成四年七月三日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附則(平成五年一二月一四日総理府令第五三号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

附則(平成六年二月一八日総理府令第三号)

(施行期日)
1 この府令は、平成六年二月二十日から施行する。
(経過措置)
2 平成六年八月十九日までは、第一条の規定による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令別表第五の一七の項の第三欄中「十二ミリグラム」とあるのは、「九十ミリグラム」とする。

附則(平成六年一一月七日総理府令第六一号)

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年一〇月二日総理府令第五一号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月一〇日総理府令第三六号)

この府令は、平成十年六月十七日から施行する。

附則(平成一二年一月一四日総理府令第一号)

(施行期日)
1 この府令は、平成十二年一月十五日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条第十一項の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したものについては、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年七月一一日環境省令第二六号)

この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。 ただし、第二条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月三日環境省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。)及び平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)第三条第十二項及び第十三項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、判定基準省令第三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

附則(平成一五年一二月二四日環境省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第五条 削除
2 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第三条第十三項の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

附則(平成一七年九月一三日環境省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年七月二六日環境省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一二月一五日環境省令第三六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二五年二月二一日環境省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二五日環境省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。

附則(平成二八年六月二〇日環境省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。

附則(平成二九年六月九日環境省令第一一号)

(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

別表第一

(第一条、第三条関係)
 第一欄第二欄
一アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
二カドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下
三鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
四有機燐りん化合物検液一リットルにつき有機燐りん化合物一ミリグラム以下
五六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
六砒ひ素又はその化合物検液一リットルにつき砒ひ素〇・三ミリグラム以下
七シアン化合物検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
八ポリ塩化ビフェニル検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
九トリクロロエチレン検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇テトラクロロエチレン検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一ジクロロメタン検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二四塩化炭素検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三一・二―ジクロロエタン検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四一・一―ジクロロエチレン検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五シス―一・二―ジクロロエチレン検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八一・三―ジクロロプロペン検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二ベンゼン検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三セレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
二四一・四―ジオキサン検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
二五ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下
備考
1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 この表の二五の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条の五第一項第三号ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二五の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
3 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第二

(第二条関係)
 第一欄第二欄
一アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物試料一キログラムにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下
二カドミウム又はその化合物試料一キログラムにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
三鉛又はその化合物試料一キログラムにつき鉛一ミリグラム以下
四有機燐りん化合物試料一キログラムにつき有機燐りん化合物一ミリグラム以下
五六価クロム化合物試料一キログラムにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
六砒ひ素又はその化合物試料一キログラムにつき砒ひ素〇・一五ミリグラム以下
七シアン化合物試料一キログラムにつきシアン一ミリグラム以下
八ポリ塩化ビフェニル試料一キログラムにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
九トリクロロエチレン試料一キログラムにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇テトラクロロエチレン試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一ジクロロメタン試料一キログラムにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二四塩化炭素試料一キログラムにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三一・二―ジクロロエタン試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四一・一―ジクロロエチレン試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五シス―一・二―ジクロロエチレン試料一キログラムにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六一・一・一―トリクロロエタン試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七一・一・二―トリクロロエタン試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八一・三―ジクロロプロペン試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九チウラム試料一キログラムにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇シマジン試料一キログラムにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一チオベンカルブ試料一キログラムにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二ベンゼン試料一キログラムにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三セレン又はその化合物試料一キログラムにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二四令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物試料一キログラムにつき塩素四ミリグラム以下
二五銅又はその化合物試料一キログラムにつき銅十ミリグラム以下
二六亜鉛又はその化合物試料一キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下
二七弗ふつ化物試料一キログラムにつき弗ふつ素十五ミリグラム以下
二八ベリリウム又はその化合物試料一キログラムにつきベリリウム二・五ミリグラム以下
二九クロム又はその化合物試料一キログラムにつきクロム二ミリグラム以下
三〇ニッケル又はその化合物試料一キログラムにつきニッケル一・二ミリグラム以下
三一バナジウム又はその化合物試料一キログラムにつきバナジウム一・五ミリグラム以下
三二フェノール類試料一キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下
三三一・四―ジオキサン試料一キログラムにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥又は動植物性残さに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。

別表第三

(第二条関係)
 第一欄第二欄
一アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下
二カドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下
三鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下
四有機燐りん化合物有機燐りん化合物につき検出されないこと。
五六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下
六砒ひ素又はその化合物検液一リットルにつき砒ひ素〇・〇一ミリグラム以下
七シアン化合物シアン化合物につき検出されないこと。
八ポリ塩化ビフェニルポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。
九トリクロロエチレン検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下
一〇テトラクロロエチレン検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下
一一ジクロロメタン検液一リットルにつきジクロロメタン〇・〇二ミリグラム以下
一二四塩化炭素検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇〇二ミリグラム以下
一三一・二―ジクロロエタン検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇〇四ミリグラム以下
一四一・一―ジクロロエチレン検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一五シス―一・二―ジクロロエチレン検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・〇四ミリグラム以下
一六一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン一ミリグラム以下
一七一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇〇六ミリグラム以下
一八一・三―ジクロロプロペン検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇〇二ミリグラム以下
一九チウラム検液一リットルにつきチウラム〇・〇〇六ミリグラム以下
二〇シマジン検液一リットルにつきシマジン〇・〇〇三ミリグラム以下
二一チオベンカルブ検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・〇二ミリグラム以下
二二ベンゼン検液一リットルにつきベンゼン〇・〇一ミリグラム以下
二三セレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下
二四令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物検液一リットルにつき塩素一ミリグラム以下
二五銅又はその化合物検液一リットルにつき銅〇・一四ミリグラム以下
二六亜鉛又はその化合物検液一リットルにつき亜鉛〇・八ミリグラム以下
二七弗ふつ化物検液一リットルにつき弗ふつ素三ミリグラム以下
二八ベリリウム又はその化合物検液一リットルにつきベリリウム〇・二五ミリグラム以下
二九クロム又はその化合物検液一リットルにつきクロム〇・二ミリグラム以下
三〇ニッケル又はその化合物検液一リットルにつきニッケル〇・一二ミリグラム以下
三一バナジウム又はその化合物検液一リットルにつきバナジウム〇・一五ミリグラム以下
三二フェノール類検液一リットルにつきフェノール〇・二ミリグラム以下
三三一・四―ジオキサン検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・〇五ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項、四の項、七の項及び八の項に掲げる基準について準用する。

別表第四

(第二条関係)
 第一欄第二欄
一アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物試料一リットルにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下
二カドミウム又はその化合物試料一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
三鉛又はその化合物試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
四有機燐りん化合物試料一リットルにつき有機燐りん化合物一ミリグラム以下
五六価クロム化合物試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
六砒ひ素又はその化合物試料一リットルにつき砒ひ素〇・一五ミリグラム以下
七シアン化合物試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
八ポリ塩化ビフェニル試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
九トリクロロエチレン試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇テトラクロロエチレン試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一ジクロロメタン試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二四塩化炭素試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三一・二―ジクロロエタン試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四一・一―ジクロロエチレン試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五シス―一・二―ジクロロエチレン試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六一・一・一―トリクロロエタン試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七一・一・二―トリクロロエタン試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八一・三―ジクロロプロペン試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九チウラム試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇シマジン試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一チオベンカルブ試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二ベンゼン試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三セレン又はその化合物試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二四令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物試料一リットルにつき塩素四ミリグラム以下
二五銅又はその化合物試料一リットルにつき銅十ミリグラム以下
二六亜鉛又はその化合物試料一リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下
二七弗ふつ化物試料一リットルにつき弗ふつ素十五ミリグラム以下
二八ベリリウム又はその化合物試料一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下
二九クロム又はその化合物試料一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
三〇ニッケル又はその化合物試料一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下
三一バナジウム又はその化合物試料一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下
三二フェノール類試料一リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下
三三一・四―ジオキサン試料一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。

別表第五

(第三条関係)
 第一欄第二欄第三欄
一燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
二燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)カドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下
三燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
四汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)有機燐りん化合物検液一リットルにつき有機燐りん化合物一ミリグラム以下
五燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
六燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)砒ひ素又はその化合物検液一リットルにつき砒ひ素〇・三ミリグラム以下
七汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シアン化合物検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
八汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ポリ塩化ビフェニル検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
九汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)トリクロロエチレン検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)テトラクロロエチレン検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ジクロロメタン検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)四塩化炭素検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・二―ジクロロエタン検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一―ジクロロエチレン検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シス―一・二―ジクロロエチレン検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・三―ジクロロプロペン検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)チウラム検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シマジン検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)チオベンカルブ検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ベンゼン検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)セレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
二四燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・四―ジオキサン検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
二五燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ダイオキシン類試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下
備考
1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻、ばいじん又は汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 この表の二五の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。

別表第六

(第三条関係)
 第一欄第二欄第三欄
一燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものアルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
二燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものカドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下
三燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
四汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの有機燐りん化合物検液一リットルにつき有機燐りん化合物一ミリグラム以下
五燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
六燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの砒ひ素又はその化合物検液一リットルにつき砒ひ素〇・三ミリグラム以下
七汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものシアン化合物検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
八汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものポリ塩化ビフェニル検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
九汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものトリクロロエチレン検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものテトラクロロエチレン検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものジクロロメタン検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの四塩化炭素検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・二―ジクロロエタン検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・一―ジクロロエチレン検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものシス―一・二―ジクロロエチレン検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・三―ジクロロプロペン検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものチウラム検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものシマジン検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものチオベンカルブ検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものベンゼン検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものセレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
二四燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの一・四―ジオキサン検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
二五燃え殻(国内において生じたものにあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同表の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものダイオキシン類試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下
備考
1 別表第五の備考1の規定は、この表の一の項から二四の項までに掲げる基準について準用する。
2 別表第五の備考2の規定は、この表の二五の項に掲げる基準について準用する。
3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。
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