第一条 この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。
(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)第二条 法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とする。
(保証団体による通関手帳の確認)第三条 通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。以下同じ。)による物品の輸入又は保税運送をする者は、税関長がその必要がないと認めた場合を除き、あらかじめ当該通関手帳を保証団体に提示してその確認を受けなければならない。
2 保証団体は、前項の規定により提示された通関手帳が、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)に基づく保証のための組織(当該保証団体が加入しているものに限る。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該通関手帳に記載し、これを提示した者に返付しなければならない。 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)第四条 法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地
二 通関手帳の番号、有効期限、発給団体(条約第一条(e)に規定する発給団体をいう。次条第二号において同じ。)及び名義人
三 当該承認を受けようとする理由
四 その他参考となるべき事項
(差押えの場合の届出)第五条 通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第十二条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一 提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名
二 通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人
三 当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日
四 差押えを受けた年月日及び理由
(再輸出の届出の省略)第六条 通関手帳により輸入された物品については、関税定率法第十七条第三項の届出は要しないものとする。
(担保を提供させる手続)第七条 財務大臣は、法第六条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。
附則
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。