第一条 この法律は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合及び我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。
2 この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第七条第三項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。 4 この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。 5 この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。 (この法律の運用方針)第三条 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。
2 政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。 (対策実施の告示等)第四条 内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。 (石油供給目標)第五条 経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。
2 経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。 (石油生産計画等)第六条 石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。)は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売計画(以下「石油生産計画等」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、石油供給目標を達成するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした石油精製業者又は特定石油販売業者に対し、その届出に係る石油生産計画又は石油販売計画を変更すべきことを指示することができる。 3 第一項の規定による届出をした石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて石油生産計画又は石油販売計画の変更をしなかつた者を除く。)は、それぞれ、その届出に係る石油生産計画等(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿つて石油の生産、輸入又は販売を行わなければならない。 4 経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する石油精製業者、石油輸入業者若しくは特定石油販売業者が、正当な理由なく、その届出に係る石油生産計画等に沿つて石油の生産、輸入若しくは販売を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表するものとする。 (石油の使用の制限)第七条 石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。
一 特定石油(その使用を特に節減する必要があるものとして経済産業省令で定める石油をいう。以下この項において同じ。)の指定がされていないとき
政令で定める数量
二 特定石油の指定がされている場合において、特定石油のみを使用するとき
政令で定める数量
三 特定石油の指定がされている場合において、特定石油以外の石油のみを使用するとき
第一号の政令で定める数量
四 特定石油の指定がされている場合において、特定石油及び特定石油以外の石油を使用するとき
第一号の政令で定める数量。
第八条 石油を使用する者(前条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者を除く。)は、経済産業大臣が告示で定める石油使用節減目標に従つて石油の使用の節減に努めなければならない。
(揮発油の使用の節減)第九条 経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。 (石油の保有の指示等)第十条 経済産業大臣は、特定石油販売業者に対し、経済産業省令で定める数量を超えない範囲内の数量の石油を、次項の規定による指示が行われた場合に限り販売することができるものとして保有すべきことを指示することができる。
2 経済産業大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の利益の確保のために不可欠な事業又は活動に対する石油の供給に著しい支障を生じている場合において、その事業又は活動に対する石油の供給を確保するため特に必要があると認めるときは、特定石油販売業者に対し、石油を売り渡すべきことを指示することができる。 3 経済産業大臣は、前二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。 4 経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由なく、その指示に係る措置を行わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該売渡先に石油を売り渡すべきことを命ずることができる。 5 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他その命令の実施に関し、必要な細目は、当事者間の協議により定める。 6 経済産業大臣は、第四項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。 7 経済産業大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 8 第六項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。 9 第六項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 10 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 11 第六項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 (石油の供給のあつせんの指導等)第十一条 経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動(次項において「一般消費者等」という。)に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、石油販売業者に対し、石油の供給のあつせんをするよう指導するものとする。
2 関係行政機関の長は、一般消費者等に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定により必要な指導を行うよう要請することができる。 (割当て又は配給等)第十二条 第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しくは配給又は石油の製造、使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。第十三条 削除
(国会への報告)第十四条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。
(帳簿の記載)第十五条 石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告徴収及び立入検査)第十六条 経済産業大臣は、第六条、第九条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第七条の規定の施行に必要な限度において、石油を使用する者に対し、その石油の使用状況に関し報告させ、又はその職員に、石油を使用する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 主務大臣は、第十二条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、石油精製業者、石油輸入業者、石油販売業者、石油を使用する者その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (協議)第十七条 主務大臣は、第七条第一項ただし書の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(命令への委任)第十八条 第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (主務大臣等)第十九条 この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。
2 この法律において主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する経済産業大臣又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 4 この法律による経済産業大臣又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 (適用期間等)第二十条 第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。
2 前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。 (罰則)第二十一条 第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二 第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十三条 第六条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第二十五条 第十二条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 政府は、この法律の施行後一年以内に、この法律の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年六月二〇日法律第五五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年九月五日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
第九条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日